goo blog サービス終了のお知らせ 

「身の丈」経営,「身の程」人生

身の丈,身の程を知って生きる・・・・・

鶏肉の不正表示7年間 鹿屋市のスーパーに改善指示

2009-12-12 00:27:41 | これでいいのか鹿児島
【photoは,KTSニュースより】

鶏肉の不正表示7年間 鹿屋市のスーパーにJAS法違反で改善指示

 「国内産」と表示すべき鶏肉を「鹿児島県内産」と不適正に表示し販売していたとして、九州農政局は9日、鹿屋市のスーパー「フレッシュミネサキ」に対して、適正な表示へ改善することや,原因究明など再発防止策を行うよう指示しました。

 九州農政局によりますと、フレッシュミネサキでは2002年ごろから、鹿児島産と宮崎産の鶏肉について、仕入れ先から原産地を「国内産」と表示するよう言われていたにも関わらず、全て「鹿児島県内産」と表示して販売していたということです。

 農政局は9月の定期調査で不適正表示を確認。4回にわたる調査によると、同社の川西店(鹿屋市)が平成14年ごろから不適正表示を繰り返し、19年1月から今年9月にかけては少なくとも約82トンを消費者に販売。価格を不当に高くしてはいなかったという。


▼原因と対策
 同店の担当者は「すべて鹿児島県内産と表示していいと、仕入れ先から聞いた」と話し、思い込みが原因だった。同スーパーの他店舗では不適正表示は見つかっていない。
 今回の件についてミネサキは「現在は指導を受けた通りに表示を改善し販売しています」とコメントしています。


http://www.maff.go.jp/kyusyu/press/hyoji/091209.html

▼九州農政局
 有限会社フレッシュミネサキにおける生鮮畜産物(鶏肉)の不適正表示に対する措置について

1.農林水産省は、有限会社フレッシュミネサキ(本店:鹿児島県鹿屋市寿5丁目26番2号。以下「ミネサキ」という。)が、生鮮畜産物(鶏肉)について、「国内産」と伝達を受けていたにもかかわらず、「鹿児島県内産」と表示をして、一般消費者向けに販売していたことを確認しました。

2.このため、本日、当該商品を販売したミネサキに対し、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年5月11日法律第175号。以下「JAS法」という。)に基づく指示を行いました。

経過

1.農林水産省九州農政局鹿児島農政事務所(以下「九州農政局」という。)が実施した表示状況調査において、ミネサキを販売者とする生鮮畜産物(鶏肉)に不適正表示の疑義が生じました。
このことから、九州農政局が平成21年9月8日から11月4日までの間、ミネサキ川西店(鹿児島県鹿屋市川西町3732-2)及び営業本部機能を有するミネサキ旭原店(鹿児島県鹿屋市旭原3591-55)に対し調査を実施しました。

2.この結果、九州農政局は、ミネサキ川西店が平成14年頃から、鹿児島県及び宮崎県産であった生鮮畜産物(鶏肉)について、仕入先から「国内産」と原産地伝達されていたにもかかわらず全てに「鹿児島県内産」と表示をし、平成19年1月4日から平成21年9月8日の間に、少なくとも約82トンを一般消費者へ販売していたことを確認しました。

措置

ミネサキ川西店が事実と異なる原産地を表示して一般消費者へ販売した行為は、生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号及び第6条第2号の規定に違反するものです。
このため、九州農政局は、ミネサキに対し、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。


JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費庁、警察庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

PowerPoint 2007 アップグレード Office 20周年記念 優待パッケージ

マイクロソフト

このアイテムの詳細を見る

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「フェリー航路撤退」問題-... | トップ | 特別企画展「南九州の中世山... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

これでいいのか鹿児島」カテゴリの最新記事