goo blog サービス終了のお知らせ 

糸魚川のデッかいおっさん official blog

糸魚川に生きる、タッバのデッかい「おっさん」公式ブログ。 地元のこと、食べ物のこと、笑えることなど書き綴ります(^^♪

梅酒の製造法

2020-06-22 21:08:46 | 茶の間

ネットニュース見てたら
日本酒やワインで「梅酒」を造ると「違法」となるという記事を見つけた
 
えっ・・どういうこと?
 
---以下のまとめを見てみて---
 
当たり前だが
酒税法では、お酒を造るには免許が必要
 
その他に
お酒に水以外のものを混ぜて、それが酒なら免許必要とある
あれっ・・梅酒造れないじゃん
 
ただ、もちろん例外(抜粋)があって
自分で飲む場合は下記条件をクリアーすれば製造可能
(1)ベース酒は、アルコール度数が20度以上
(2)混ぜていい物は、糖類と梅
(3)米、麦、トウモロコシ、ブドウなどはダメ
 
ここで
(3)の物を使うと発酵が起こるからという面倒な話は忘れて
 
なんで
アルコール『20度以上』に限定なのかというと、再度の発酵がないかららしい(難しいな)
 
よしっ、梅酒のベースを選ぼう
法律では
日本酒はアルコール度数22度未満
ワインはアルコール度数20度未満
と決まってるので、日本酒は限定的で、ワインはアウト
 
だから、梅酒は焼酎で造りましょう!!ということなのね
 
あれっ・・
お店で飲む酎ハイにはレモン入ってるぞ
 
あれっ・・
そもそもカクテルって、いろいろなもの混ぜてるジャン
 
ルール守られてないんだけど・・
 
これは例外のさらに例外だと
「消費の直前において酒類と他の物を混ぜる場合」は違法でないらしい
 
たかが梅酒だが
法律から見た梅酒ってこんなに奥が深い(笑)

コメント    この記事についてブログを書く
« 大むら(オオムラ)③ | トップ | 夕方の「大王あじさい園」 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

茶の間」カテゴリの最新記事