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2012年08月25日 | 道路交通法関係

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刑事処分不起訴後の行政処分について (joanna)
2012-02-26 16:51:45
rakuchi 様

はじめてご相談いたします。
宜しくお願い致します。

現在までの経過
1.昨年8月16日に軽2輪運転中(250cc)に歩道走行にて捕まりました。
2.交番にて青キップを切られて即日罰金¥7000.を納付致しました。
3.後日9月だと思いますが交番から連絡があり今所持の普通免許では運転できない軽2輪を運転していたのは無免許だとの話があり王子警察に出頭しました。
4.調書作成時に8月に摘発され青キップを切られ罰金即納したときに免許証を提示して何もしてきされなかった旨話をしました。
5.私は昭和38年に普通自動車免許を取得して平成14年まで運転をし4輪も2輪も運転致しました。その後必要があり平成17年に試験場にて直接学科と実地を受験して普通免許を際祖取得いたしました。
6.警察での調書作成時に軽2輪を運転できないことは知らなかった、また故意に運転をしなかった旨記載いたしました。
6.罰金¥7000.は後日環付されました。
7.警察で改めて赤キップを切られました。
8.2月8日に免許センター(略式裁判所併設)に出頭致し。最初警察官の調書作成があり警察署での調書と同じ内容の話を致しました。
次に検察官の取調べがあるとのことで2階に行き調書を確認して故意ではなく知らないでうっかり2輪を運転したことが認められ不起訴処分になりました。また罰金についても一度納付して環付されたのを再度課すのは不合理とのことで罰金も免除されました。
9.その後2月23日に書き留めで「意見の聴取通知書」が届きました。
記載内容
平成23年8月16日の交通違反について
無免許(免許外)----点数 19点
出頭日 平成24年3月16日
郵便物受領書 ハガキ(同封されていました)
       まだ返送しておりません。
ハガキの内容は本人出席でも代理出席でも欠席でも処分の決定はされると記載されていました。

ご相談内容
1.刑事不起訴でも行政処分はされるのか?
2.どうしても出席しなければ一方的に処分されてしまうのか。
3.当日出席して処分なしは期待できるのか。
4.事前に公安委員会に何か不服の手立てはありますか。

何かの機会に刑事処分不起訴の場合は行政処分もなしとの話を聞いたことがありますがお忙しいところお手数をお掛けしますがアドバイスを頂ければ幸甚です。
宜しくお願い致します。

返信する
ご回答 (rakuchi)
2012-02-26 21:35:34
>>joannaさん

最近いただいたコメントに対して以下の通りご回答いたしましたがお読みいただけたでしょうか?念のため再投稿いたしますが、2012-02-24 17:49:17に回答しております。

「刑事処分と行政処分は別」というのが法律上の建前ですが、無免許運転には刑法上の過失罰がないため、今回のように刑事処分は不起訴でお咎めなしとなるのが通例です。

また、刑事処分が不起訴になった場合、というか、過失による無免許運転の場合は行政処分も処分しないのが通例です。例えば免許証の更新をうっかり忘れた場合の「うっかり失効」が、この過失による無免許運転に当たりますが、刑事処分は不起訴、行政処分なしが通常の流れです。

それなのに行政処分課から意見聴取の呼び出しが来たということは、少なくとも現時点では、故意による無免許運転であると行政庁(警察)側は考えているという事です。

まずは行政処分課に電話し、以下の3点について主張してみましょう。

①無免許運転の自覚はなく、過失による無免許運転である。無免許運転には過失罰はないはずだ。
②検察庁でも過失であると認められ、既に不起訴処分になっている。検察庁に確かめてもらって構わない。
③過失による無免許運転は、行政処分の対象とはならないのではないか?即答しなくてよいので、しかるべき立場の人に確かめた上で再度連絡をくれ。

担当者がわかっている奴なら、刑事が不起訴とわかった時点で引き下がりますが、警察官の9割以上は「何もわかっていないくせにわかった気になっているアホ」ですから、「とにかく意見の聴取に来い」とか「刑事と行政は別」などと強弁してくることが多々あります。

しかし、「過失による無免許運転は、刑事処分は不起訴、行政処分なしが通常の結果」という事実は変わりませんので、もし担当のバカが上記のような事を言ってきた場合には、

「繰り返しになるが、無免許運転には過失罰はないはずだ。調べてみろ。」
「過失による無免許運転については、行政処分なしが通常の措置のはずだ。調べてみろ。」
「点数や処分の取り消しを訴えているのではなく、点数付加の対象外の事件であるから、意見の聴取に呼ばれる事自体がおかしいと言っている。調べてみろ。」

というような事を繰り返して、とにかく「少し時間をやるから「無免許運転には過失罰がないから行政処分も出来ない」ということを調べてみろ」とボールを投げ返す事が肝要です。

コメント数が莫大過ぎて検索しきれませんが、うっかり失効などの過失による無免許運転のケースでは、いずれもこういった電話や上申書レベルで行政処分なしが認められています。

素直に意見の聴取に出頭してしまうと、他の出頭者がいる手前、面倒だからと処分されてしまうケースがありますので、出頭しないで電話や郵送でのやり取りで頑張りましょう。

相手があまりにもわからずやの場合には、「これで処分されるなら行政訴訟を起こさざるを得ず、あなたとの会話内容は全て録音してあるので、会話の中にどのような嘘があったかも全て公判で明らかにさせてもらうから覚悟しておけ。」とでも言うと、対応が変わったりするので笑えます。

何にせよ、まずは①~③の主張をした上で相手の出方を見て下さい。

不起訴処分の決定書も検察庁に頼めば発行してもらえますが、そもそも無免許の過失犯は行政処分もしないというのはよくある事例ですので、きちんと主張すれば応じてくる県警が多いですよ。(ただし、あくまでも担当者の当たり外れにもよります。日本は人治国家ですから…)

上記の回答で網羅されていると思いますが、今回のご質問にもそれぞれお答えしておきます。

1.刑事不起訴でも行政処分はされるのか?

上記の通りです。むしろ過失による無免許以外は刑事が不起訴でも行政処分されるのが普通ですが、過失罰のない無免許運転のみ、刑事が不起訴だと行政処分もされないのが普通です。ただし、このパターンは「うっかり失効」のケースが大半ですので、joannaさんのような特殊なケースについては警察もあまり経験がないのでしょう。

2.どうしても出席しなければ一方的に処分されてしまうのか。

それはYESです。従って、何とか出頭日よりも前に行政処分課との間で話をつけたいところですね。

3.当日出席して処分なしは期待できるのか。

微妙です。上記の対応をしたのに意見の聴取を回避できないとすれば、その時点で処分が強行される可能性が高いです。とにかく上記の対応をして、ボールを警察に投げ返してみましょう。

4.事前に公安委員会に何か不服の手立てはありますか。

行政処分は本来公安委員会に権限がありますが、実際には県警免許本部に処分が委託されているため、実務はすべて警察がやります。とにかく上記の対応をしてみて下さい。とりあえずは警察との直接交渉が先です。
返信する
Unknown (北原)
2012-02-27 10:53:33
はじめまして。
先日スピード違反で青切符を切られました。
ここの掲示板を見て否認する決意をしていますが、警察の手続きについて腑に落ちませんので質問させてください。

青切符にはサインをしました。
隠れていた白バイが追いかけてきて捕まりました。
罰金の通知は2,3回来ましたが、最終的に簡易裁判所付属の警察署の出頭案内が来ました。
日程を変えてもらおうとしたところ、異議申し立てはもっと早くしてもらわないと困る、この日は裁判の日なので変更は月に3回程度の指定日にしかできないといわれました。
罰金を払わないといきなり裁判?とは思うのですが、そのようなことは現在行われているのでしょうか。

結局別の日に調書を取るようにお願いしましたが、切符へのサインがあれば本人への事情聴取もなくいきなり裁判になるのでしょうか。
調書を取ってもらうようにこちらからお願いしなくてはいけないとは、警察の対応には憤りを感じます。
また、調書作成には時間がかかるそうです。2時間程度だそうです。かかりすぎのような気がしますが、早く帰らせてもらう方法はありませんでしょうか。
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行政処分のご相談 (joanna)
2012-02-27 14:01:50



大変失礼致しました。
投稿の際URLが正しく受け付けられていないと判断して再度整理してご相談いたしました。
再三お手数をお掛けしまして申し訳ありませんでした。

ご回答有難うございます。
呼び出しが3月16日ですので、まだ日数がありますので電話で先方と接渉に努力いたします。
またご相談を差し上げるかもしれませんその際はお手数をお掛けいたしますが宜しくお願い致します。
改めて御礼申し上げます。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2012-02-27 16:46:50
>>北原さん

>罰金を払わないといきなり裁判?とは思うのですが、そのようなことは現在行われているのでしょうか。

裁判と言っても、法廷にすら入らないで待合室で待たされるだけの「略式裁判」の事です。これは送検された被疑者が「違反の事実に異議はない」として略式起訴に応じた場合にのみ開かれる書面上だけの裁判で、赤切符で検挙された人は最初からこちらの流れになります。

あくまでも「違反を認める。略式に応じる。どういう判決が出ても構わない。」と主張する被疑者が対象の裁判ですから、否認している人には無関係な話です。警察とは息を吐くように嘘をつく連中です。

よって、回答としましては
「略式裁判のことであればそうです。自ら望めば略式起訴されて、反則金とほぼ同額の罰金刑をもらって罰金を納めて帰る事も可能ですよ。」
となります。

>結局別の日に調書を取るようにお願いしましたが、切符へのサインがあれば本人への事情聴取もなくいきなり裁判になるのでしょうか。

前述の通りなりません。全面的に認めて略式に応じる書面に署名しない限りは略式起訴出来ません。

>また、調書作成には時間がかかるそうです。2時間程度だそうです。かかりすぎのような気がしますが、早く帰らせてもらう方法はありませんでしょうか。

警察の言うことの大半は嘘ですから、いちいち真に受けないようにしましょう。そもそも調書の録取に応じるかどうかが任意である上に、帰りたければいつでも帰れます。刑訴法198条だけはよく読んでから行きましょう。

「2時間位かかる」とか「何度も来てもらうことになる」とかいうのは、警察の脅しの常套文句でして、「だから諦めて略式に応じた方が楽でいいよ。たかだか数千円~3万円程度の話でしょ?」と繋げる為のコケオドシです。

警察にせよ検察にせよ、無知な者は嘘で騙し、知識のある者には迎合します。出頭した際には必ず録音しながら対応し、帰りたくなった時点で「刑訴法198条に基づいて退去しますが問題はありますか?」と言ってみましょう。ダメだとかまた来てもらうとか言われたら録音機器(携帯でもスマホでもいいです)を見せ、「その発言も録音してありますが間違いありませんか?否認理由は既に述べているのに、ちゃんと調書に記載しないのはそちらの責任ですよ?」と言うと態度が変わるのが普通です。

・録音しておくこと
・嘘を信じないこと
・嘘か本当かわからなかったら即答せず、「今日は一旦持ち帰って法律などをよく調べた上で回答する」と答えること

この3点さえ守れれば、否認は全く難しくありません。
返信する
刑事処分不起訴後の行政処分ご相談のその後 (joanna)
2012-02-29 11:10:48
rakuchi 様

ご丁寧なアドバイスを頂きまして有難う御座います。

昨日免許本部の行政処分課に電話を致しました。
アドバイスを頂きました①~③までを申し立てたのですが相手は刑事と行政は別とのことでらちがあきませんでした。
最後に自分が判断するわけではないので公安委員会の委員あてに上申書を送付してはどうかとの話がありました。

つきましては事前に提出しようと思いますが、上申書の内容についてご相談したいのですがアドバイスを頂けますでしょうか。
再三にわたりお手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2012-02-29 14:41:16
>>joannaさん

まあ予想の範囲内の対応ですね。行政処分課に在籍しているという時点で、何の能力もない税金泥棒であることが明らかですからね。

公安委員会宛に上申書を送るのも一興ですが、まずはご自身が居住されている都道府県の訓令等を調べてみましょう。

例えば群馬県警の場合、以下のものがあります。
http://www.police.pref.gunma.jp/keimubu/08kouhou/15koukai/kotubu/260.pdf

以下抜粋です。

第37条運転管理課長は、行政処分の執行に当たり、処分対象者から規程第11 条に該当
するものと認められる内容の申立てがあったときは、当該処分の執行を留保し、次の各号により処理するものとする。
(1) 申立て内容が事実に相違しているとき、又は申立ての理由がないことが明らかとなつたときは、その旨を処分対象者に説明して処分を執行すること。
(2) 当該違反行為の不存在、無罪判決、不起訴処分(起訴猶予を除く。)又は審判不開始の決定が明らかとなつたときは、第14 条第1項の規定又は別に定めるところにより違反等登録を抹消すること。
(3) 当該違反行為の発生年月日又は違反名について誤りがあることが明らかとなつたときは、第14 条第1項の規定又は別に定めるところにより違反等登録を変更すること。
2 署長は、行政処分の執行に当たり、前項の規定に該当する申立てを受けたときは、運転管理課長と協議して処理するものとする。

ご覧の通り、不起訴ならば取り消すという規定になっていますね。

次に、茨城県警の訓令です。
http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/05_syoukai/09_koukai/koutu/document/uk10-k5.pdf#search=%27%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A8%93%E4%BB%A4%27

これはコピペが出来ないので第48条を参照して下さい。

このように、都道府県によって表現は異なりますが、「不起訴や無罪ならば行政処分はしない」という事を明文化している県警も多く(全てがそうかは調べていません)上申書を出すならそういう「理由付け」をしませんと、こちらの無知を良い事に棄却されますのでまずは情報収集が大切です。

そういった情報さえ入手すれば、上申書自体の書式や内容は難しくありません。前回のコメントの要点と、訓令等による規定に基づいて処分の猶予なり留保なり抹消なりを要求すれば良いだけです。

とはいえ、うっかり失効については、電話のやり取りだけで処分なしになるケースが多々ありますので、今回のように免許を取り直した結果として無免許運転とされたケースについては、警察側もあまり前例がなくよくわかっていないのでしょう。

やるだけやっても強制執行されるケースもあります。普通に電話しただけで抹消されるケースもあります。それほど恣意的に決まるのが警察の道路行政ですので、とにかく自分に出来る事をしましょう。
返信する
ご連絡が遅くなってすみません (みいき)
2012-03-01 01:28:31
以前スピード違反で赤切符をきられ質問させていただいたみぃきです。
ご連絡遅くなってすみません
去年の年末に警察より調書を取らないと送検出来ないといわれ内容は、私のおいたち等といわれました。
年明け家まで来てくれるという話をしたのですが予定があわず今日検察庁にいそうするとの事でした
質問なのてすがスピード違反などでおいたち等必要になってくるのでしょうか?
あと次呼び出しがあると上申書など持って行った方がいいのでしょうか?
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ご回答 (rakuchi)
2012-03-02 12:07:04
>>みいきさん

>スピード違反などでおいたち等必要になってくるのでしょうか?

生い立ち等を記した調書を身上調書と呼びます。単なる交通違反とはいえ刑事事件の一つですから、もし起訴された場合は裁判になるわけで、その裁判の冒頭で検察官が被告人の生い立ち等を読み上げます。まずは裁判官に「被告人がどのような人物であるのか」をわかってもらうためですね。

身上調書を録ることと、起訴するかどうかは別問題です。あくまでも「起訴する可能性があるから」身上調書を録っておこうというわけです。また、多くの無知な一般市民は、身上調書を録られながら「これは裁判で必要な調書だ。」
「否認しているのだから必ず起訴されて裁判になる。」
「法廷の被告人席に座ることになる。」
と事実と嘘を織り交ぜられながら脅されると怖くなり、(警察や検察にとって)楽な略式起訴に応じてしまう人々が増えるということです。

>あと次呼び出しがあると上申書など持って行った方がいいのでしょうか?

持って行かない方が良いと思いますか?
検察から呼ばれたら上申書があった方が否認が貫きやすいと私は思います。私ならば上申書なしでも検事相手に滔々と持論を展開出来ますが、初めての否認事件において、上申書すらなしに事実と嘘を織り交ぜて脅して来る尋問のプロに対抗出来ると思いますか?

赤切符という時点で刑事事件なのです。不起訴(=無罪)になれば前科にもなりませんし、場合によっては行政処分が取り消される事もあります。しかし、何の準備もせずに略式に応じてしまうと、罰金を取られた上で免停以上の処分が待っているのです。

ちゃんと否認したって勝てるかどうかわかりませんが、それだけの事態なのだということを認識した上で、この件について詳しくなるつもりで本気で取り組んで下さい。上申書の良し悪しで起訴不起訴が分かれる事もザラにあるのですから。
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簡易裁判所出頭、財産差押え (若い女性は捕まえやすい)
2012-03-03 04:08:49
始めまして。一昨日、京都府向日町簡易裁判所構内の京都府警察本部交通部交通指導課事件処理係から反則金未納事件について向日町簡易裁判所に出頭通知が届きました。
驚いて、これは一体どういうことかと思い、検索をかけたらここに辿り着いた次第です。
昨年の夏、薬局にて買い物中のほんの10分の間に原付バイクが駐禁で黄色札を貼られていました。
住まいは京都市内でして、よほどの場所でないかぎり駐車スペースの確保された店はありません。便宜的に歩道に駐輪をするのですが、短時間のため切符を切られることは稀です。
こういったケースは運が悪かったと思うのみで、違法行為をして悪かったとは正直思えません。私が買い物を済ませてみるとその後に駐輪したバイクは駐禁切符をきられていません。愚痴ぽくなってしまいましたが、その後、指定された警察署に行き駐禁を否認しましたが警察は一分でも歩道に駐輪した場合は道路交通法違反だと言ってきたので、その時考えられたレシートの時間と駐禁切符の時間に誤差があり、取り調べをして否認を貫きました。
その後再三の電話連絡があったのですが、拒否し続けるとマンションに直接、二人の警官がやってきたらしく署まで来いと手紙が投函されていました。
このようなことは始めてで驚き、出頭し支払いを認め、振り込み用紙を受領してしまいたした。
今、思えばあのときに老警が嬉しそうに支払うのだねと言った一言が忘れられません。つまり、今まで否認していたここまでのプロセスが一転したのだと考えられます。
しかし、それでも不服であったので振り込みを拒否していたところ先日、上記のような通達がきました。このブログを読む限りでは出頭して否認をすれば不起訴となると理解したので大人しく出頭しようと本日、電話で日にちと場所の変更を依頼しました。日にちは変更できたのですが、場所は変更できないとのこと。京都市は向日町簡易裁判所しか手続きができないからダメらしく、疑い深かったのですがリサーチする気力より、遠方へ行く手段をとり今月6日に出頭する予定です。
そして驚いたことに今日、自宅に戻ると京都府警察本部交通部交通指導課駐輪管理センターから3月15日までに支払いに府警まで出頭しなければ、土地、家屋、銀行貯金、生命保険、給与等あなたの財産を差し押さえることとなります。と太字で記した放置金9000円の催促通知がきました。
裁判出頭の違反と同じ違反の支払い催促状が重ねて次の日にくるとは手違い甚だしいと思いますが、
焦って出頭して支払えば簡略裁判帳消しになるというプロセスかとも思いました。今日は週末なので月曜日にこれは一体どういうことか問い合わせて、同じ違反のものであれば簡易裁判に出頭する旨を伝えて否認します。
長々と書かせていただきましたが、ここで私が言いたかったことは、日頃、警察のカモとして原付スクーターに乗る二十代の女が今まで泣く泣く不服な違反金を警察に払っており、やはり警察は市民の安全のためではなく検挙率をあげるという憶測に確信が持て、国家の権力にノーという権利を持っていることを再確認できたということです。
夜間、パトカーにつきまとわれ、一旦停止をしなかったとこれ見よがしにサイレンを鳴らされたこと、(この時は一旦停止を主張し、停止の定義を言えと抵抗し、去っていきました。)原付の後部ライトが切れていたに気づかず走行していたら、整備不慮で切符を切られたこと(なぜ、注意ではなく違反となるのか不服でしたが、こちらを読むと警告をし、それでも従わないのら違反として取り締まることができると理解しました、違っていたらすみません。)その他、色々とありますがもちろん、私の過失もあります。しかし、タクシーや清掃会社の車に何度とひかれかけたことか、そういった車を取り締まるのは見たことがなく、ほぼ見かけるのは50ccの原付です。
またつらつらと書いてしまいましたが、最後に質問として、警察はこの通知書のように9000円納付をしない場合は財産を本当に差し押さえる事例はあるのでしょうか?
そんなことしていたら相当暇な奴等だと思います。
法律に無知な私に権利を主張する勇気をくださった管理人様にお礼を申し上げます。簡易裁判所で否認を貫き、貴重な資金をまきあげられぬよう今後ともウィルスには気を付けます。
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