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免停 など 行政処分 の カラクリ (完成版)

2011年02月27日 | 道路交通法関係

 

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さて、ブログ内の記事を精読していただければわかる事ではあるのですが、案外知らない人が多い行政処分のカラクリについてまとめてみます。かなり頑張って書いたので途中で挫折せずに頑張って読んで下さい。このブログは読者にも一定以上の知能と努力を要求します(笑)

①免停や免許証の更新は「行政処分」である。

これが既に厄介な点なのですが、「刑事処分と行政処分は別進行」という原則があるため、理不尽な検挙によって切符を切られ、否認して検察官が不起訴処分(無罪)にしても、行政処分側は勝手に反則点が付加されて処分が執行されてしまうわけです。とはいえ、検察官が「起訴するほどの違反ではない」と判断したわけで、不起訴処分とは無罪と同値ですから、行政処分においても処分が取り消されなくては困ります。しかし、そうはならないような様々なカラクリがあるわけです。

②行政処分は処分を受けてからでなければ訴えすら起こせない。

刑事処分は、裁判によって有罪判決が出て初めて刑罰を受けます。とりあえず刑罰を受けておいて後から取消訴訟、なんて無茶はしないわけです。しかし、行政処分は特別な事情がない限りは処分を受けてからでなければ審査請求も取消訴訟も起こせないシステムになっているわけです。

で、「特別な事情」というやつですが、法令では以下のように規定されています。

行政訴訟法
第8条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
1.審査請求があつた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
2.処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

普通に考えれば、例えばタクシー運転手が否認して不起訴になった違反容疑を根拠として免停処分の通知を受けたとします。免停では仕事が出来ませんから、第8条第2項2の「著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき」に該当すると思われます。ところが、これに関しては過去に処分前に起こされた訴訟は全て棄却されています。理由は、「後で取消訴訟を起こして勝訴すれば損害賠償請求が出来るので、金銭での回復が可能であるから緊急ではない」という事です。これは解雇が掛かっていても同じです。「後で勝訴すれば理由なき解雇として復職が可能だから」だそうです。

そんな屁理屈を言ったら「緊急の必要」って例えば何なんだよ?行政処分で死刑はないんだから、他の事は何でも「後から金で解決が可能」になっちまうだろが!

という普通の感覚を裁判官は持ち合わせていないようです。結局のところ、免停にしても免許の更新にしても、処分を受けてからでなければ訴えは起こせません。

③訴えには3段階あるが、行政訴訟以外は無意味。てゆうか行政訴訟も無意味。

一応順番としては以下のようになります。
1.処分庁(道交法なら県警か警視庁)に苦情申立
2.上級庁(公安委員会)に不服審査請求
3.行政訴訟(地裁)

1.の苦情申立と2.の審査請求は無意味です。最悪3年程度放置された挙句に「違反は事実。処分は妥当」として棄却されます。従って、形式的に審査請求をしたらすぐに行政訴訟をして構いません。審査請求なしにいきなり訴訟でも構いませんが、条例に抜け道があったり、警察幹部にコネがあれば審査請求で「認容」されて処分が取り消されたりしますから、一応やっておく方が良いでしょう。切手代だけで済みますしね。

しかし、それ以前にこの1~3に既にカラクリがある事にお気付きでしょうか?

まずは免許証を見てみましょう。当然「○○県公安委員会」の赤い判子マークがありますね。当たり前の事ですが運転免許を管轄しているのは公安委員会です。警察はあくまでも道交法の違反者を検挙しているに過ぎない。ところが、です。

「公安委員会は免許の停止処分などの業務を県警に委託している」という屁理屈によって、本来処分庁であるべき公安委員会が自らの処分の審査庁になっているのです!

これが審査請求が形骸化されているカラクリです。審査請求は「処分が妥当かどうかの審査」ですから、処分庁とは異なる行政庁が審査することになっています。しかし、上級庁がある場合は上級庁が審査する、という規定があるため、

公安委員会は下級庁である県警に処分を委託することによって自らが上級庁になり、自分で決めた免停処分に対する審査を自分でやるという法の趣旨を骨抜きにする手法を取っているわけです。

これで審査が公正に行われるわけがありませんね。他の行政庁が審査する事によって正義を担保したハズなのに、自分の処分を自分で審査するわけですから。ここでちょっと道交法を見てみます。

道路交通法
第百三条  免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。

いやいや、誰がどう見ても免停処分の処分庁は公安委員会でしょう。他の法令でも県警を処分庁とするような条文はありません。ところが、このカラクリをするためのキーワードが「委託」です。

「委託」には法的根拠が要らず、「委託した」と言えばOKだって。バカじゃねぇの!?

法令の条文の主語を「委託した」で変更できるなら条文なんて要らねぇだろ。って話なわけです。この委託によって2つの不利益が運転手に降りかかります。

1.処分をする県警が自ら処分対象者を取り締まる構図になる。これを刑事処分に例えると警察が判決文を書けるということ。
2.公安委員会が審査庁になるのでコネや権力者以外の請求は全て棄却。おまけに実際に審査しているのは県警の警察官。公安委員は判子を押すだけ。

「判決を出せる警察」が如何に危険かはわかりますね?自分で取り締まって自分で処分出来るのですからやりたい放題です。そもそも、そういう警察の横暴を防ぐ為に公安委員会を作ったハズなのに、その公安委員会が処分権を委託しちゃうんですからバカとしか言いようがない。

次に、公安委員というのは各都道府県に3~5名しかいません。不服審査請求だけでも年間200件以上(東京都の場合)あるのに、5名の委員が全部見れるわけがありません。結果として、警察官が棄却する旨の文章を作成して提出し、公安委員が判子を押し(これすら警官が代行してるかもね)警官が封筒に入れて発送するのが審査請求の現実です。何しろ審査する会議に警官が同席するというのだから何の為の審査か、と。事実関係を尋ねる為に警官を呼ぶと言うなら、請求者も同席させなければ意味がないだろう。そもそも話し合ってなんかいないだろう?

私が以前情報公開請求で開示させた公安委員会の議事録によると、会議は年間30~40回程度、1回あたり7~8件の審査請求をしているハズなのに、会議は長くても2時間程度で終わっていて、議事録には「審査請求について審査した。」の一文しかない。つまり、中身について話し合っているわけがない!

というわけで、審査請求は無意味です。年間数件だけ「認容」という審査結果があるのですが、これこそが警察キャリア組や政治家などの処分を取り消す合法的な手段なのでしょう。行政訴訟での取消だと判決文が公開され残ってしまいますが、審査請求の審査内容は議事録で「審査した。」の一文だけですので何故棄却で何故認容なのかについては第三者が見れないシステムになっているわけです。まあ、審査請求に関してはこんなもんでいいでしょう。とにかく無意味。不公正。何故これが違法にならないのかが不思議。

④行政訴訟は敗訴確定。冤罪でも捏造でも全て「警察が正しい。処分は妥当」との判決が出るだけ。

これについては行政訴訟に関する記事を読み返して下さい。私の訴訟での判決文を要約すると以下の2点になります。

1.警官は告知書(切符)捏造することが可能。しかし、それをする動機がないから捏造したわけがない。だから切符にも測定紙にも署名がなく、調書すら録っていなくても被疑者が違反をしたと認められる。
2.人違いの検挙で真犯人が他にいるとすれば、そいつを突き出すのは被疑者の責任。

私は開いた口が塞がりませんでしたね。刑事事件で物的証拠が一つもなく、警官が「見た」と言っただけで有罪になる例を見た事がありません(道交法違反を除く)。現行犯で逮捕したような場合は、少なくとも「被疑者が現場にいたという事実」は、逮捕によって証拠が残されますが、その場は帰される道交法違反において、どの書面にも被疑者の署名がなく、調書を録った形跡もない場合、そもそも被疑者が本当に取締りを受けたのかを立証する者が、目撃したとする警官一人の目撃証言しかないのです。つまり、冤罪作成がし放題。アリバイがなければ全くの無実で検挙すら受けていなくても切符を偽造して違反登録をすれば免停でも取消でも何でも出来るというわけですね。

一番驚いたのは2です。警察に誤認逮捕をされた場合に、真犯人を突き出す、もしくは真犯人が他にいることを立証する責任が被疑者にあるという趣旨の判決文だったのですが、これはいくらなんでもあり得ません。検察挙証主義すら知らない裁判官がいるとは思えないのですが、そいつが犯人でその犯罪をしたという事実を「疑いの余地がない程度に立証」するのは検察(警察)の責任です。冤罪事件の場合には「真犯人は他にはいない」事を立証するのも検察(警察)の責任のハズですが、

いつの間に法律が変わって被疑者側に「自分が犯人ではない挙証責任」が出来たんだよ?裁判官までバカか?この国は…

⑤提訴出来るのは免停以上の処分か免許更新処分の後、反則点の付加だけでは訴えられない。

これもよくわからない理由ですが、不服審査請求についても行政訴訟についても、これら「行政処分を受けた後で不満がある時」しか訴えが出来ません。従って、免停以上の処分を受けた後か、不服がある違反によって反則点が付加された影響を受けた免許の更新を受けた後でないと訴えられません。

少し前までは「免停以上の処分を受けた後」でしか訴えは起こせず、「反則点が付加されたせいでゴールド免許ではなくなってしまった」というような例では「訴える資格がない」として棄却されるのが通常でした。判例はこれ。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=05&hanreiNo=33203&hanreiKbn=04

しかし、これを翌年の控訴審で高裁が判断を変えます。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=05&hanreiNo=33897&hanreiKbn=04

行政訴訟において高裁が過去の判例を覆すのは珍しい事です。通常は「ゴールド免許からブルー免許に変わっても運転手に具体的な不利益はない」とすると、「免許証の更新は行政処分には当たらない」として訴えを門前払いしていました。

それを高裁が覆した事に驚いた警察は当然上告します。そして出た判決がこれ。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37358&hanreiKbn=01

この判例が出た事によってようやく、「理不尽な検挙で反則点が勝手に付加されてゴールド免許ではなくなってしまった場合」に訴える事が可能になったのです!

ところがこれには続きがあります。箇条書きにすると以下の数点。

1.違反があってもなくても免許証の種類・期間が変わらない場合は訴えられない。
2.反則点の付加のみでは依然として「処分ではない」とのスタンスなので訴えられない。
3.訴えられるようになっただけで、相変わらず審査請求は棄却、行政訴訟は敗訴確定。つまり、反則点を取消す手段は依然としてないということ。

つまり、具体的なメリットは我々にはないわけですが、それでも前述の判例の意味は大きいです。結局負けるという点は変わらないとしても、

今までは訴えても弁論も開かれずに棄却されていたものが、少なくとも弁論が開かれて違反事実について行政処分側で争えるようになったということ!つまり、冤罪の証明が可能な物証を持っていれば(映像でも音声でもよい。警察の不法発言を録音したものでもよい)処分の取消に一縷の光が差したということ!

まあ、私は楽観論者ではないですから、警察の暴言や職権濫用が成立しそうな言動を録音・録画出来ていたとしても、行政訴訟では「仮に取締時に警官が不法行為を働いたとしても、原告が道交法違反をしたという事実は変わらないため処分は妥当」という判決を出してくるだけでしょう。しかしそれでも、訴訟が出来るようになった意味は大きいです。証人尋問で検挙した警官本人をとっちめることも出来るし、本当に無茶苦茶な検挙の様子を裁判所で流せれば、あるいは判例が変わって「この件に関しては警察がおかしい」と、出世を諦めた判決文を書いてくれる裁判官が現れる日が来ないとも限りません。

と、大分悲観的な書き方しか出来ないのが残念ですが、最後まで納得いかずにどうしても裁判して争いたい方には、免停まで行かなくても訴訟が出来るチャンスが出来たということです。私もこのままいくとゴールドですが、次の更新までに妙な検挙で切符を切られたら、「ゴールド5年がブルー5年になった」としてもう1回訴訟をしてみてもいいかな?と思っています。私にとって裁判費用の2万円は筋を通す為には惜しくない金額ですし、そもそも反則金を支払わないのはお金の問題ではなく、自分の運転には違法性がなく払う理由がないと思っているからですから。

⑥警察関係者の裏技?所轄からの抹消上申

行政訴訟法上の正当な取消の請求は前述のパターンでしか出来ません。ところが、これとは別に反則点を抹消出来る手段が見つかりました。とはいえ成功確率は限りなく低いですが…

それは、所轄署から運転免許本部に「反則点数の抹消上申をさせる」という方法です。

この方法だと免許証の更新処分まで待つ必要がありません。要するに検挙した警察署が「これは問題のある検挙だったから反則点数を消してやってくれ」と免許本部に上申してくれれば内々で反則点が取り消せるわけです。これについてはわかりやすいサイトがありますのでリンクを貼ります。

愛と感動の抹消上申

普通は違反自体が成立していたら抹消上申はされないのですが、このサイトでのレアケースとして、駐車違反の点数が抹消された事例が載っています。その理由として警察が違反の事実は認めた上で、

「しかし、合法となる0・75mの余地を残して駐車した場合は、道路中央に車両が寄った場合の危険性、妨害性から判断し、取締りの妥当性・公平性を欠くものである…(中略)…是正措置を行い違反者の権利回復を図りたい。」

と至極真っ当な事を言っているのです。これには私も驚きました。

とはいえ、ここで抹消上申してもらったドライバーが警察関係者ではないという保証はなく、普通なら検挙時に見逃す警察キャリア組の車両を違法駐車で検挙してしまい、後から合法的な抹消手段を探して実行したという予感もしなくはありません。

しかし、刑事処分の不起訴が「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」による不起訴処分であれば、「起訴猶予だから違反は事実」という警察の屁理屈が崩れますので、刑事処分でこれらの不起訴処分が出たら、所轄署に行って「完全な不起訴処分だから反則点の抹消上申をしろ!」と暴れまくれば、これに応じてくる可能性もなくはないということですね。


抹消上申のハードルは高いと予想されますが、何もしないよりはマシです。青切符を無理矢理切られ、刑事処分は不起訴になったが反則点が付いて納得がいかないという方は、検察庁に不起訴処分決定書を発行するよう依頼して入手した上で、もしそれが「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」であれば、所轄に乗り込んでひと暴れしてはいかがでしょうか?よくある起訴猶予処分では応じて来ないと予想されますが、それこそ「刑事と行政は別」なのですから、ダメ元で乗り込んで暴れまくり、ついでに警察の不法な発言を録音出来たらそれを武器にさらに暴れるという手法を取ってみるのも一案だと思いますね。何しろ正規の行政訴訟法による手続ではどうやっても勝ち目がないのですから…



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7 コメント

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腐食システム (Gordon)
2010-10-18 00:05:15
いつも大変貴重な情報をありがとうございます。古いですがこのブログを読んでいてダーティーハリー2を思い出しました。
警官が判決や実刑を下している点においては余りに今の道交法は笑えません。
ハリーキャラハンはいいました。「法律が正しいとは思わない。だが誰かが法律を正してくれるまでは法を守るのが俺の仕事だ」と
しかし今の現状、誰かが法律を正してくれるのを待っていては無理だと思います。私も現在検察官とやらに会えるかどうかの立場です。
こういった是正は市民から上げなければならないのでしょうか。
そのための活動として今後もご指導お願いしたいと思います。
返信する
お詫びとお願い (rakuchi)
2010-11-06 22:21:00
>>tomoasamaimaiさん

公開は致しませんがコメントありがとうございます。個別のご相談であればコメント欄にメアドを入れていただければ返信いたしますのでメールでのやり取りにしていただければ幸いです。

ご質問には私なりに法令などを調べてからなるべく正しい回答を心掛けておりますので、電話での対応だと思い込みで正しくない回答をしてしまう恐れもあり不安があります(笑)

どうかお気を悪くされずにメールにて疑問点をご質問いただければ誠意を持ってお答えいたしますのでよろしくお願いいたします。
返信する
Unknown (Unknown)
2011-01-24 03:55:13
行政処分のカラクリを読まさせて頂きました

その他も大変勉強になります(^O^)

この行政処分の事なのですが

もし、公安委員会が処分庁だとして【本来ならこれが正しいと思いますが】

審査請求したなら、公安委員会の上級庁は、どれに該当するのでしょうか?

処分庁に上級庁がない場合は、処分庁が判断する事になるのですか?
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-01-24 07:26:40
>>unknownさん

上級庁が無ければ審査庁は「他の行政庁」ですから別にどこでも構いません。普通は都庁や県庁に申し立てる人が多いですが。

利害関係の無い他の行政庁が審査することによって公平性を担保するのが不服審査法の趣旨ですが、立法段階で政治家の圧力でもあったか、自分達の不正を守るシステムにするために官僚がネジ込んだのかは不知ですが、この上級庁縛りがあるために交通行政については審査請求は無意味です。

本当に腐っていますが、こういう部分に目を向けない国民の責任でもあります。普通の先進国なら「不服審査法を改正しろ!」というデモくらい起きても不思議ではありませんが、日本国民の過半数は不服審査法自体を知らないでしょうね。
返信する
Unknown (Unknown)
2011-01-24 13:54:57
そうですよね

運転免許を取得している方もこの法律を知られてない人も多いと思います

そもそもこの法律の目的は、誤った処分された国民の救済と、行政を正しく運営する事となっていますが

明らかに形骸化していると思います

返信する
大変勉強なりました (ほーく)
2011-08-22 20:53:56
私もH19・3に赤無視でつかまりましたが
翌年検察庁にて嫌疑不十分で不起訴となりました。
しかし今日免許更新ハガキで ばっちり
違反記録が記されていました。ゴールドで
H19・8に免許更新し交付されてるのに・・・。
ダメなんですね・・・・。
この国は裁判官から警察から何から何まで・・・「バカ」ではありません
「大バカ」です。怒りを通り越し・・・
ウケますね。
返信する
嫌疑不十分 (rakuchi)
2011-08-24 22:40:08
>>ほーくさん

起訴猶予処分ではなく、嫌疑不十分での不起訴ならば、点数の抹消に応じる可能性があります。

まずは検察庁に問い合わせて不起訴処分決定書(嫌疑不十分である事がわかるようなもの)を受理し、検挙した所轄か運転免許本部に乗り込みましょう。

「刑事と行政は別だから」と拒否される可能性が高いですが、「嫌疑なしや嫌疑不十分ならば抹消が妥当と公言している県警が多い。警察庁に問い合わせても不起訴ならば行政処分もしないのが常識的と回答している。待ってやるからちゃんと警察庁に問い合わせてみろ。」と言うと抹消に応じる可能性が少しだけあります。

本当は起訴猶予でも取り消されるべきですが、嫌疑不十分での不起訴ならば是非動いてみるべきでしょう。
返信する