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免許更新

2010年07月20日 | 道路交通法関係

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先日免許の更新があり、無意味な違反者講習で2時間も拘束された。

強制的に買わされたのが以下の3種類のテキスト


①交通安全のしおり 東京交通安全協会
②人にやさしい交通安全 全日本交通安全協会
③交通の教則 全日本交通安全協会

事業仕分けでも問題になった交通安全協会の「日本で一番売れている出版物」である。どれも意味がないが、一番酷いのが②の「人にやさしい安全運転」かな?レベルの低い手書きの絵で「急ハンドルやハンドルの切りすぎに注意しましょう」とか書いてある。

それって講習時に教えられないと忘れちゃうような内容か?そんな事もわからない奴には最初から免許なんか与えちゃダメじゃないのか?

あまりの下らなさに怒りを覚えながら3冊を読んでいたら、③の交通の教則に驚くべき文章を発見した。それがこれ。


反則金の使途が正直に書いてあるが、検挙をすれば特定企業が儲かる構図を認めちゃっていいのかよ?

もはや反則金制度に罪悪感すら感じていない警察の暴挙の証拠であるが、交通安全施設の設置って、一体どの企業が請け負っているんだよ?その企業に警察OBは何割くらいいるんだよ?俺の知り合いの中に信号機の設置なんかしてる奴は一人もいないけど、

そもそも俺らが違反で捕まるのって、「信号機・道路標識・横断歩道など」が足りないのが原因か?道路標識がないから違反したのか?横断歩道があれば防げた違反なのか?一体全体どういう屁理屈でこれが繋がるんだ?

あまりのバカさ加減に開いた口が塞がらないが、こんな愚劣な書籍に協力しちゃダメだろ!さくらももこ…



お前は宿題ちゃんとやらなきゃダメだよ…

こんな記事書いてる暇があったら、対処法の2をUPしろという声も聞こえてきそうですが、誰かにわかって欲しくて書いてしまいました。

 

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4 コメント

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いよいよ、免許更新 (シロビ)
2010-10-16 13:38:25
rakuchi様お久しぶりです。4月上旬に高速道にて速度違反の容疑で検挙され、否認した者です。
不幸にも免許更新を控えていまして、免許センターから案内ハガキが来ましたので、ご報告・ご相談に投稿させていただきました。
状況ですが、4月上旬に高速自動車道にて35以上40未満の速度超過容疑で青切符を交付され、否認。その後、所轄にて通告書の交付を受けています。
今のところ、検察庁からの呼び出しは来ていません。
更新案内ハガキは「違反講習」区分となっており、更新後の免許証の有効期限は3年(青色)となっていました。
実は3年ほど前に一件、違反の事実がありますので、ゴールドにはならないと考えていたのですが、今年4月の案件がなければ、青色ながら5年の有効期間になるはず・・・と目論んでいました。
更新後の免許証の有効期限が3年から5年に短縮されると言うことは、私にとって不利益ですので、今から何らかの準備をしなければならないと感じているところです。
まずは過去の違反暦を照会しようと考えています。ポイントは、4月の否認案件の有無によって更新後の免許の有効期間が変わらない(=過去5年に2回以上の違反がある)かどうか、ではないかと考えております。
ギリギリ5年前になるかどうか、という違反があるような記憶もありますので、事実関係をまず把握したいとは考えています。
ご相談なのですが、否認案件の扱いによって更新後の免許証の有効期限が変わる場合、どのような準備をしたものでしょうか。
今考えているのは、県公安委員会に上申書を内容証明で送り、自分にとって不利益が生じる案件が放置されている、と伝えることかと思っているのですが・・・
免許更新を済ませてしまうと、決定を覆すことが難しいのでは、と推測していますし、何よりも違反の事実を認めたと判断される気がしております。4月の違反については断固として否認を貫くつもり(現場では調書や違反切符に一切のサインをせず、一言「検察庁で全てを話す。さっさと告知書を交付して私を解放しなさい」とだけ主張しました)ですので、何かご助言をいただければ非常に心強く思います。
長文となりましたが、お返事いただければ幸いです。
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ご回答 (rakuchi)
2010-10-16 20:23:02
>>シロビさん

免許証の有効期限及び色は、公安委員会による行政処分に準じるものですので、残念ながら訴訟の権利がありません。

例えばゴールド免許の人が冤罪で検挙され、刑事処分は不起訴になったとしても、次回更新時にゴールドではなくなるため、更新料が変わったり自動車保険料が高くなったりして明らかな不利益処分です。ところが、です。

警察側の言い分としては「ゴールド免許は優遇措置であり、優遇から通常に戻すのは不利益処分ではない。反則点の付加自体も内部資料であって処分ではない。」となるわけで、以前は裁判所も門前払いをしていました。

しかし、平成21年の最高裁判決によって「免許証の色が違う事を理由に訴訟を起こしてもよい」とする判決が出ました。従って、更新処分を受けた後なら訴える事は出来ます。

いずれにせよ、免許証の更新は行政処分ですから、更新を受けた後でなければ訴えられません。刑事処分が不起訴でも無罪でも、警察は事前に反則点を消す事などあり得ません。従って、更新自体は受けてから訴えるしかありません。

一応手段としては、前置主義というものがありますので、

①県警行政処分課に苦情申立
②公安委員会へ不服審査請求
③地裁への行政訴訟

の順番です。いずれもほぼ同時で構いませんし、①が欠けても構いませんが、③をするためには②をしておく必要があります。なお、苦情申立にせよ不服審査請求にせよ、最悪3年ほど放置された挙句に棄却ですので、行政訴訟が最初に結論が出ます。

で、絶対に勝てません。前述の最高裁判決は訴えの利益を認めたものであって、裁判では違反は事実として処分が妥当とする判決が出るだけです。私は「告知書へのサインなし。測定紙のへのサインなし。調書なし。」という事件で免停処分を受けましたが、他の記事にあるように敗訴しました。警察が捏造できる書面だけで違反は事実と裁判所が追認するのですから勝ち目がありません。

本当にフザけています。ムカつきます。しかし、それが現状です。その現状を変える為に私は闘っています。
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Unknown (シロビ)
2010-10-16 22:19:28
お返事ありがとうございます。
つまり免許更新自体は、不利益を被る形であっても、実行しなければならないということですね。そして不利益を受けても最終的に泣き寝入りとは、まったく持ってフザけたシステムですね。行政処分と刑事処分という都合の良い分業を如くとは、人治国家とはよく言ったものです。
せめてもの救いは、反則金納付と言う国家のカツアゲに対して断固、拒否したことでしょうか。
個人的には、案件を放置している検察庁にも一言文句を言いたいところですが、今の検察庁にはそんな余力は無いのでしょう・・・
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ご回答 (rakuchi)
2010-10-17 00:32:15
>>シロビさん

シロビさんの事件は青切符ですからね。そもそも呼ばれずに不起訴もあるケースですので刑事処分に関しては気長に待つしかありません。

行政処分とは本来は食中毒を出したお店の営業停止処分や、違反が明らかである者の免許停止や取消に使われるべきものであり、これが美容師や調理師であれば物的証拠なり被害者なりが存在するのでしょうが、警官の「見た」だけで違反が成立するとする暴論に基づいた道交法違反でこれをやるのは明らかにおかしいですね。

もっと酷いのは行政訴訟における裁判所の対応です。どう見ても行政庁勝訴ありきで判決文を書いており、私のケースのように「冤罪作成は可能だが警官に動機がない。原告(私)から真犯人の存在を示す証拠が提出されていないので冤罪ではない」というような判決文など、犯人捜査が被疑者の責任であるかのような理由付けで到底司法試験に合格した裁判官が書くような判決文ではありません。前田検事の事件しかりですが、優秀な者であっても自らの出世と保身の為には目が曇ってしまうのですね。
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