取締り110番は新ドメインに移転しました

新サイトはhttp://取締り110番.com/です。

駐車違反 と 放置違反金 制度

2015年01月31日 | 道路交通法関係

このブログは新サイトに移転しました。

新サイトは[交通違反]取締り110番[否認したら罰金や点数は?]です。

PCでは5秒後に自動で移動しますが、スマホなどからは上記のリンクを押して下さい!

 

駐車違反と放置違反金制度についてよくわかっていない方が多いようで質問が絶えないのでこの記事にまとめておきます。

検挙する時点では、あくまでも道路交通法上の駐車禁止違反であって、放置違反金制度は関係ありません。放置違反金制度とは、

運転者が反則金を支払わないなら代わりに所有者(車検上の主たる使用者)が代わりに払え!

というヤクザ紛いの恐喝システムです。

わかりやすくする為にパターンに分けて説明しましょう。前提条件は「駐車違反のシール(標章)が貼られていた」という所からスタートです。

①運転者が警察署に出頭して切符を切らせた場合

①-1 そのまま反則金も納付すればそれで終了です。

運転者:反則金 + 反則点

となります。

①-2 運転者が違反を否認して反則金を支払わなかった場合

車検上の使用者の所に「放置違反金を払え」という請求書が届きます。これが放置違反金制度です。

放置違反金を支払わないと車検拒否ですから、車検のある車両(四輪車と中型以上の二輪車)では拒否が難しいですね。従って

運転者:反則点(反則金について不起訴になるのでなし)

使用者:放置違反金(反則金と同額)

となります。

②運転者が出頭せずに切符を切らせない場合

この場合は最初から使用者の所に放置違反金の請求書が届きます。従って

運転者:デメリットなし

使用者:放置違反金(反則金と同額)

となります。

 

つまり、駐車違反のシールを貼られたら、警察署には行かずに放置しておいて、違反金納付書が届いたら支払ってしまえば、反則点が付かないので免許証に傷が付かないという事です。多くの人にとっては反則金や違反金よりも点数の方が大事ですから、金持ちは駐車違反し放題という事ですね。

まあ、1年間に何度も検挙されると車両の使用停止処分なども出たりするのですが、実際にはそこまで行く人は少ないので、とりあえず出頭せずに違反金を払っておけば済むという事でもあります。

他の交通違反と異なるのは、違反金納付が「行政処分」であり、拒否すると車検拒否になるので実質強制徴収という事です。他の交通違反ならば不起訴になれば反則金はなくなりますが、駐車違反だけは放置違反金制度という行政制裁金によってカネを奪われるという事です。

では、違反金の支払いに納得いかずに否認したい場合はどうしたら良いでしょうか?

ここが行政処分のふざけたところで、行政処分は処分を受けてからでなければ訴訟も起こせませんし、その訴訟費用も自費負担です。

「検挙に納得がいかない」という前提に立って、刑事処分と行政処分の進行を比べてみましょう。

 

刑事処分:検挙→否認→警察が捜査→送検→検察が捜査→起訴または不起訴→起訴された場合は公判→有罪・無罪判決→不服があれば三審制

行政処分:検挙→否認→弁明の機会が与えられるが行政庁自体が判断→強制的に処分執行→不服があれば審査請求→審査請求してあれば取消訴訟可

→行政訴訟→判決(ほぼ100%原告敗訴)→一応不服があれば三審制(訴訟費用は常に自腹)

 

一般的な道交法違反に置き換えると、反則金の支払いを拒否した場合に罰金刑になるかどうかが刑事処分。反則点が付加されて免停や免許取消になるかどうかが行政処分です。しかも、反則点は「行政処分ではなく内部資料」という意味不明の解釈がされているため、審査請求や行政訴訟が起こせるのは、「免許証の更新処分」や「免停処分」などを受けてからです。

多くの人は免停処分などによって仕事に影響があるため、処分を受けてからでは遅いというケースが多々あるわけですが、二ホンの裁判所はカルトなので、「仮に給与が減ったり失業したりしても、行政訴訟で処分が取消になれば、国賠訴訟などを起こして金銭で賠償請求が出来るからOK」というスタンスです。一旦失業したら取り返しがつかないとか、失われた信用は戻って来ないとかは関係ありません。どうせ行政訴訟は原告敗訴が決まっていますし、仮に勝訴しても国賠訴訟で取り戻せる金額は微々たるものです。刑事訴訟も一審有罪率が99%のカルト国家二ホンですが、刑事処分については「検察官が忙しいから」という理由で不起訴もそれなりに出るのでまだマシなのですが、行政処分は行政庁にコネがある人間だけは弁明で不処分にしておいて、その他の庶民は全て処分です。そもそも、弁護士なしでも2万円程度は掛かる行政訴訟をわざわざ起こそうなんて人間は、私を入れても1%もいないでしょう。

で、駐車違反と放置違反金制度に話を戻しますが、放置違反金制度は「行政処分」です。つまり、払ってからでなければ取消訴訟も起こせませんし、行政処分は強制執行が可能ですから、警察がその気になると財産や給与の差し押さえが可能です。実際に放置違反金の未納で差押えされた方もいます。警察にしてみれば「逃げ得は許さない!」みたいな論理でたまに見せしめで差し押さえるワケです。

つまり、一般庶民にしてみれば、駐車禁止のシールが貼られていた時点で放置違反金は免れません。せめて反則点が付かないように出頭だけはしないくらいですよね。では、弁明が認められるのはどういうパターンでしょうか?

①警察内部にコネがある場合

②その場所が駐車禁止場所ではなかった場合

これだけです。①の人は何でも揉み消せますからこのブログなんか読みに来ないでしょう。だからこのブログの読者の方々は、ダメ元で②について調べてみる事です。いつだったか忘れましたが、車一台分の幅がある路肩に停めていて駐車違反を取られた方が、「この場所の路肩は駐車禁止ではないハズだ」と弁明し、調べてみたら交通規制の抜け穴で本当に駐車違反ではなかったので取り消されたという事例がありました。諦めずに調べた成果ですね。

なお、駐車禁止場所でなくても、大抵の場合は無余地駐車でやられますので油断は禁物です。二ホンには合法的に路駐出来る場所などほとんどありませんからね。

というワケで、駐車違反は防げる違反でもあるので、前回の記事であるパーキングメーターの真実などを利用して、極力路駐はしないようにするしかありません。仮にコンビニなどに寄る為に停めるとしても、駐車監視員に警戒してすぐに戻るべきですし、駐車監視員の重点監視路線と時間帯は所轄のHPで公開されていたりもしますので、日常的に路駐する必要がある方はチェックしておくしかないでしょう。

いずれにせよ、駐車違反と放置違反金制度の関係はこんな感じです。願わくばこの件に関して誤解に基づいた質問がもう来ないといいのですが…

御意見・御質問・賛同反対のコメントがある場合には、以下の記事のコメント欄をご利用下さい。コメント欄を一元化し、返答作業を効率化するための措置です。

コメントはこちらから3 アクセスアップの為にワンクリックをお願い致します↓人気ブログランキングへ

 


最新の画像もっと見る