取締り110番は新ドメインに移転しました

新サイトはhttp://取締り110番.com/です。

パーキングメーター に関する驚くべき疑惑?

2015年01月30日 | 道路交通法関係

このブログは新サイトに移転しました。

新サイトは[交通違反]取締り110番[否認したら罰金や点数は?]です。

PCでは5秒後に自動で移動しますが、スマホなどからは上記のリンクを押して下さい!

 

路上パーキングスペースには2種類あります。

①メーターが付いていてその場で300円を入れるタイプ

②近くにパーキングチケットの販売機があって、窓の内側に貼るタイプ

今回の疑惑は①のメータータイプのお話です。

通常我々は駐車するとすぐに300円を入れ、制限時間内(60分が多い)に戻らないと違法駐車として取締りの対象になると認識しているのですが、では、停めてから300円を入れるまでの時間には制限があるのでしょうか?私自身も何度も経験がありますが、財布の中に小銭がなくて、自販機やコンビニで崩している間に取締りを受けないかとヒヤヒヤした事がある人も多いのではないでしょうか?

「気になったら調べてみろ」というワケで、警視庁のHPを見てみました。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/pking/pking.htm

左側の2番にはこうあります。

「手数料は最初に入れてください。後払いではありません。手数料を入れないと駐車違反となります。」

これだと手数料を納めないと違反になるように読めますね。でも、例えば60分のパーキングメーターで何分までが「最初」で何分後からが「後払い」になるのかはわかりません。

次に3番を読んでみます。

決められた「制限時間」を超えて駐車することはできません。料金を入れても、決められた制限時間を超えた場合は、駐車違反となります

これは誰がどう読んでも制限時間を超えたら違反という文章です。60分のパーキングメーターなら61分後から違反になるという事ですね。

ですが、「料金を入れても」という部分が気になります。料金を入れても61分後から違反になる。では、料金を入れなかった場合は何分後から違反になるのでしょうか?

「情報が不確かな時は直接確認しろ」という事で、上記HPの問い合わせ先となっている駐車対策第二係に電話してみましたw

最初に出た女性に聞いたところ、

「料金を納めていなければ、制限時間内であっても違反になる」

とはっきりと答えました。そこで私は

「法律上そうなっているのですね?間違いないのですね?」

と尋ねました。警察は息を吐くように嘘をつく組織ですから確認が必要です。

すると担当者は口ごもり

「私の回答が警視庁としての回答と捉えられると困りますので、確認した上で折り返します。」

とトーンダウンし、確認後に連絡をもらえる事になりました。おやおや、何か様子がおかしくないですか?

5分も経たないうちに、駐対係の男性職員から電話が掛かってきました。どう考えても詳細な確認をしたとは思えない時間しか経っていませんが、要するに結論が決まっているという事でしょう。

 

警察:「問い合わせがあったようですが、どういうご用件でしょうか?」

私:「パーキングメーターの料金を入れる時に小銭が無かったりするので、何分経ったら違反になるのか知りたいのですが?」

警察:「速やかに入れる事になっていますが、小銭を崩すくらいの時間は取り締まらないようにしていると思います。」

私:「私が知りたいのは、「車を停めてから料金を入れるまでの間」は法律上駐車違反の状態なのか、それとも制限時間内に料金を入れれば違反にはならないのか?という事です。」

警察:「それはパーキングメーターに書いてある通りです。「停めたら速やかに手数料を納めて下さい。制限時間を過ぎると駐車違反になります。」と。」

私:「ではやはり制限時間内に料金を納めれば駐車違反にはならないのですね?」

警察:「そこらへんは皆さんのモラルの問題で、日本人は真面目で誠実な方が多いですから、停めたらすぐに手数料を納めていただいていると思います。」

私:「知りたい事はわかりました。ありがとうございました。」

 

どうです?もう答えは出ましたよね?

コイン投入式の路上パーキングスペースに停める時は「制限時間内に手数料を納めれば駐車違反にはならない」=「制限時間内は手数料が未納でも警官も駐車監視員も取締りを出来ない」という事が判明しました。

私のブログにしては珍しく有用な情報だとは思いませんか?私が今後パーキングメーターに停める時は、小銭を崩すのに大分時間が掛かるかもしれませんし、戻ってきた時に駐車監視員や警官が近くにいなかったら… これ以上は言わないでおきますw

2015.1.30追記

この記事をアップしてからアクセス数が増えたので、それなりに知られ始めている事なんだな~と思っていたら、ちょうど免許の更新に行って来た会社の先輩がこんなものを見せてくれました。

おやおや、私が電話した「警視庁駐車対策課」じゃないですかw

これをもらった先輩は、事前に私からの話を聞いていたのに「あれ?やっぱりすぐに払わないと違反になるんじゃないの?」と思ってしまったそうです。そこが罠ですね。

パーキングメーターの利用方法のところには、「料金を入れたら「未納」ランプが消灯したことを確認しろ」としか書いてありません。HPには載っている「手数料を支払わないと違反になる」との文言すらありませんね。

すぐ下にパーキング・チケットの利用方法が載っていて、「チケットを提示していないと駐車違反になります。」と書いてあります。そらそうです。パーキングチケットは、パーキングメーターでは未納でも駐車違反にならない事に業を煮やした警察が、集金対策として導入したものですからw

で、共通事項の所には「制限時間を超えて駐車することはできません。」と「はみ出しや枠外は駐車違反です。」としか書いてありません。

やっぱりパーキングメーターのある場所に制限時間を超えずに駐車した場合は、未納でも駐車違反にはならないんですね。

私が去年更新した時にはこんなモンは入っていませんでした。明らかに最近になってからパーキングメーターの真実に気付く人が増えたために、あえて誤解を招くような表現をして誤解したままの人の数を保ちたいんですね。

警察がここまでやってくるのを見ると、そもそも「料金が未納だと駐車違反になるのか?」という点も怪しくなってきます。何故なら、普通のコイン駐車場は「駐車料金」ですが、パーキングメーターに書かれているのは「手数料」なんですよ。手数料って何ですか?メーターを設置した手数料ですか?メーターをチェックする管理員や監視員の手数料ですか?

それとも、「制限時間を超えて駐車した者を取り締まる為の手数料」ですか?

パーキングチケットの方がどういう表現になっているかは確かめていませんし、こちらも手数料になっている可能性も高いのですが、どうして「手数料」を払うと違法駐車が合法になるのかがわかりませんね。違法か合法かの境目って、手数料でどうにかなるものではないと思うのですがw

まあ、この手のモノはいたちごっこなので、いずれ警察は全てをチケット制にするか、法律を変えて未納なら違法駐車とするかのどちらかだとは思いますが、おそらく設置時のキックバックはメーター式の方が割がいいんでしょう。1台につき1台のメーターが必要ですからね。チケット機は少なくとも10台分くらいは1台で済むでしょうから、設置時のキックバックを捨てて売上を狙っているのでしょうね。ただ、チケットの場合は一度車をどかさなくても1時間おきにチケットを買い足せばいくらでも停めれてしまうので、それはそれで苦情の電話が来るのでしょうね。

警視庁はもうすぐタブレット端末に免許証を翳すだけで切符が出てくるという鬼畜な取締りを始めます。それがICチップ入りの免許証にした理由ですしね。

ならば我々は、せめてパーキングメーターを有効利用するとか、検挙された時は毎回「不携帯です♪」と答えてタブレットを使わせない程度の抵抗をするべきでしょう。平均年収800万円以上の税金泥棒が、事故どころか危険ですらなかった行為に対して、さらにカネを寄こせと恐喝してくるのですから。

警察の構成員は上層部を除けばバカばかりですから、こういう墓穴を掘るような行為に出るのでしょうね。

勘違いする人も出る反面、この文章を読んだら「未納だと違反になるとは書いていないんだけど?」と思ってネットで検索する人が増えるんじゃないでしょうか? 


御意見・御質問・賛同反対のコメントがある場合には、以下の記事のコメント欄をご利用下さい。コメント欄を一元化し、返答作業を効率化するための措置です。

コメントはこちらから3 アクセスアップの為にワンクリックをお願い致します↓人気ブログランキングへ


最新の画像もっと見る