管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【374-10-3】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-04-25 07:41:49 | 管理組合運営の経緯

資料【374-10-3】は、管理規約変更(第22条 2項・ 3項:追加条項)がなされた、第35期通常総会議事録(乙第13号証) 3頁目です。

 

 

 

※    管理規約変更(第22条 2項・ 3項)がなされた記述を以下に転記いたします。

 

 

 

 

 

第3号議案 管理規約変更の件

 議案書に従い理事長より説明が行われ、全異議無く承認された。変更内容は以下のとおり。

 

 

 

 

 変更1.現行規約第22条に2項、3項を新たに追記

追加条項

第22条2

《変更条文》

第29条一項各号に掲げる計画修繕等については、管理組合がその責任と負担においてこれを行う。

追加条項

第22条3

《変更条文》

専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が費用負担と併せてこれを行うことができる。

 

 

 

 

 

 

※    第23条 前条により、管理を行なう者は、管理を行なうために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分、又は専有使用部分へに立ち入りを請求することができる

 

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】が、(準備書面6 5頁 6行目~8行目)に於いて「本件玄関横スペースが専有部分であったとしても、共用部分である主配管の工事については当然管理組合はその権限でなし得るし専有部分への立入も権利として認められている」と主張するが、平成23年3月30日玄関横スペースの外壁部分の取り壊し不法行為)ころから平成23年7月7日(立入禁止等の仮処分申立書送付直前まで行われた違法工事(写真資料【374-1】【374-2】【374-3】【374-4】に投稿しています。)の訴訟です。 被告【グループ】の主張は、「自宅鍵を渡した平成23年9月27日以降に行った専有部分である給排水枝管及び、排水管等工事」を混同させるために、規約第22条に2項、3項を持ち出して、主張しているに過ぎません。

 

 

 

 

 

 

 

※    管理規約23条1項(甲第2号証)『前条により、管理を行うものは、管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分、又は専有使用部分への立入りを請求することができる。』と記述がなされています。 「他の者が管理する専有部分、または専有使用部分への立入りを請求することができる。」と管理規約(第23条1項(甲第2号証)に述べられていますが、)被告【グループ】は、ブログ投稿者(原告)に、通路外壁玄関横取り壊し及び「玄関横スペース」に、給水管の立て管等の違法工事の請求することはありませんでした。   

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】が提出した、(準備書面6 4・5頁(資料【373】最終行 資料【374】1行目に)「本件玄関横スペースの外壁部分の取り壊に関して、原告には明示または黙示の同意も存在した。」と被告【グループ】は、「請求しなかった」ことを、自ら、暗に示しています。 尚、被告【グループ】が、請求しなかったことを証明する資料として、ブログ投稿者(原告)にし合いを求めてきた文書があります。(【373-2】から【373-7】等に詳細な記述と資料を投稿しています。)

 

 

 


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