管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【374-10-4】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-05-21 08:01:41 | 管理組合運営の経緯

資料【374-10-4】は、管理規約変更(第22条 2項・ 3項)がなされた、第35期通常総会議事録(乙第13号証) 4頁目です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】提出の準備書面6 5頁 13行目(資料【374】に投稿しています。)に 『・・・専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合が費用負担と併せてこれを行うことができる・・・』と、被告【グループ】は、【374-10-3】に投稿した、管理規約追記の第22条に2項、3項を理由に挙げるが、1項に「前条により、管理を行なう者は、管理を行なうために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分、又は専有使用部分へに立ち入りを請求することができる。」と記述がなされています。 被告【グループ】が、請求しなかったことを証明する資料として、ブログ投稿者(原告)に話し合いを求めてきた文書があります。(【373-2】から【373-7】等に詳細な記述と資料を投稿しています。)

 

 

 

 

※    もっとも重要なことは、被告【グループ】は、「専有部分である」『通路外壁界壁)を無断で取り壊』取り壊した通路外壁(界壁)から(玄関横スペース)に無断侵入し、専有部分(玄関横スペース)に無断侵入し給水管立て管等の工事を施工』した法行為に対する訴訟です

 

 

 

 

※     被告【グループ】が、(資料【374】に投稿しています。)準備書面6 5頁 9行目(分所有法6条2項、管理規約第23条 1項を理由に、『・・・告は本件玄関横スペースが専有部分であることを理由にして本件改修工事を拒否することはできない。・・・』と、被告【グループ】は主張しているが、いずれも(分所有法6条2項管理規約第23条(資料【374―11】に投稿を予定しております。)共に『 請求することができると記述がなされています。被告【グループ】が、『 請求がなされなかった。』ことは【374-10-3】等に(請求がなされなかった。)詳細等は、投稿しています。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※     準備書面6 5頁 21行目から24行目(資料【374】に投稿しています。)「・・・念のため、本件玄関横スペースが共用部分か専有部分か検討すると、本件玄関横スペースは隔離された壁で囲まれたスペースであり出入りができるスペースでなく、そもそも区分所有の対象となるスペースではなく、共用部分である。」は、【374-10-4】に投稿いたします。

 


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