とても気になる記事がありました。
「カップラーメンを食べていた学生を注意しなかった」視覚障害のある教員に退職を迫り…岡山短大で起きた“障害者差別”
記事で問題にしていることは『障碍者差別』ということでしょう。
由々しき問題です。
関連するニュースを見つけました。(2019.3.6)
教壇復帰をめざした山口雪子さんの裁判のその後
更に、私が気になったのは「差別」もそうですが、「司法軽視」ともとれる大学側の対応でした。
『三権分立』と言われますが、昨今「司法」の立ち位置がどうなのだろう?と感じることがあります。
法治国家である以上「法」は最優先に守られなくてはいけないでしょう。
ところが、道徳の最後の砦である「法」が価値観の多様化から道徳が不明確になり、法が露呈してその抜け穴をつく輩が出てきた。それは昔もあったことだが、抜け穴も無いところを力尽くでこじ開け勝手な解釈の元でやりたい放題の蛮行に走る。
法を無視するのは、昔は反社会的勢力の十八番でしたが、今はそうでもなさそうです。
そういえば、以前政府が高裁判事の定年を延長させ法曹界に介入しました。
これは検察庁法の一部改正で、内閣又は法務大臣の裁量により検察官の勤務延長及び定年の特例措置が認められたからです。しかし、黒川弘務東京高検検事長が、賭けマージャン問題で訓告処分に付されて自己都合退職となったことで、もくろみは頓挫しました。(これは黒川氏の微かな抵抗だったというのは考えすぎでしょうか)
話を戻すと、
裁判はすべて山口氏(視覚障害のある准教授)の勝訴で終わりました。一審と控訴審は、山口氏の職務変更と研究室からの退去を無効とし、岡山短大に110万円の支払いを命じたのです。2018年11月、最高裁は短大側の上告を棄却し、山口さんの勝訴が確定しました。
この判決を受けて、厚生労働省も動き2018年12月、岡山労働局が岡山短大を訪れ、「障害者であることを理由とする差別を禁止」し、「合理的な配慮を当事者と事業主との間で話し合い、必要な措置を講じること」を定めた法の趣旨を説明した。
ところが、岡山短大は考えず、2019年1月の教授会で、4月以降も山口氏に授業を担当させない決定をしました。
公権力が教育界に過剰な干渉をするのは許せない行為です。
しかし、今回教授会の山口准教授への対応は、岡山労働局の趣旨説明が考慮されなかった。これは最高裁判断の意味するところを完全に無視したことになると思います。
山口氏本人の力量からの判断と云ってますが、記事内の生徒達の聞き取りを見ると、明らかに個人を対象にした排除に見えます。
これこそ、「力任せで法の精神を踏みにじる」・・・ということではないでしょうか。
障碍者に対する社会の在り方と共に、法治国家に身を置く組織や個人の立ち振る舞い方を考えさせられる出来事と感じました。