6月9日(火)

2015-06-09 20:51:23 | 日記

仕事のことです。

土地家屋調査士のメインの仕事で土地の境界確定測量の仕事があります。

他の調査士の方と話していて、今は行政書士も境界確定測量をする、と聞いて本当かな、と思い調べてみると、

日本行政書士会連合会のHPに

Q 自宅の道路や水路との境界がはっきりしません。境界を確定したいのですが?

A 道路・水路・里道(りどう)などの公共用地(官用地)と個人の所有する土地 との境界を明確 にするためには、官民境界確定の申請手続きを行います。行政書士は、申請に必要な測量も行っていますので、ご相談下さい。

Q 父から家を相続しましたが、隣の家との境界がはっきりしません。この際きちんと確定しておきたいのですが?

A 相手が役所ではなく、民民(民間同士)の場合は境界契約書を作成することをお勧めします。行政書士は、そのための境界の調査、査定や測量を行い、契約書の作成も行っています。

とあります。

これを見ると正に土地境界確定は行政書士の業務、と思われるような感じを受けます。

案外、土地家屋調査士や行政書士がどんな仕事しているかわからない人も多いし、行政書士が境界確定測量を頼まれることもあるかもしれません。

測量士兼務の行政書士なら問題ありませんが、行政書士で境界の調査をして立会して測量や図面を書くことって行政書士の業務としてどうなのでしょうか?

そもそも行政書士専業の開業者で測量機や測量ソフトはもってないのでは、と思います。

測量や図面作成を測量士に頼み、立会と申請をやるのか?と思いますがそうすると費用も高くつくだろうし、「行政書士は、申請に必要な測量も行っていますので、ご相談下さい。」とあるのですべて行政書士がやることが前提と思います。

役所によっては調査士か測量士の印鑑が必要な役所もあるし、そうすると行政書士の印鑑では確定出来るのかな、とも思います。

土地境界確定の業務だけで登記をする、HPと言ってるわけでもないので問題はないのでしょう。

私も行政書士が境界確定をやってはダメと言ってるわけではなく、業務が出来るのであれば問題ないと思います。

ただ、土地境界確定は調査士でもメインで一番気を使う業務です。

しかも、境界なのでトラブルも多い業務です。

私も行政書士ですが、行政書士の業務ではやったことないのは原則依頼を断ります。

誰か紹介してくれ、と言われた時は誰か紹介することもあります。

慣れてる人にやってもらったほうが、時間もかかりませんし、無駄もない、無駄もなければ費用も安くすみます。

「餅屋は餅屋」が無難な気がしますがいかかでしょうか。

 

今日は波よかったでしょうか。

今日は入りませんでした。

明日も明後日も入れません。

今年は思うように海には入れない感じです。すでに今年はあきらめムードです。

 


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