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時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

🐡お魚が焦げてます🐟

2022-01-18 23:08:44 | 日記

 

今日もコロナ関連の報道から・・・

岸田首相 「ワクチン・検査パッケージ」制度を一時停止 | 毎日新聞 (mainichi.jp)

岸田文雄首相は18日、まん延防止等重点措置を首都圏など1都12県に適用することについて、「政府としては、確保した医療体制がしっかり稼働するように自治体に準備を進めていただき、メリハリのついた対策を講ずることで、感染者数の増加を抑制することが必要であり、要請のあった区域で適用の諮問を行うとの結論に至った」と述べた。期間については「1月21日から、2月13日で諮りたい」と語った。首相官邸で記者団の取材に応じた。

 ワクチン接種証明などを使って行動制限を緩和する「ワクチン・検査パッケージ」制度を一時停止することを明らかにした。「当面、一時的に停止することを原則としつつ、知事の判断で引き続き適用することも可能とする」と述べた。

転載以上・・・

 

確かに感染者数(つまりPCR陽性者数)は激増していますが

オミ株は弱毒性で死亡報告は基礎疾患の有る高齢者2例のみです。

(何れも2回接種済み)

検査パッケージを何時再開するか不明ですが、イベントや興行は

これで大幅に制限される事になりました。

ワクチン2回接種された方、完全に政府、厚労省に騙されましたね。

国内感染、最多3万2197人 東京・大阪5000人超―新型コロナ:時事ドットコム (jiji.com)

 

以下Twitterより・・・

小魚さかなこ
@KSakanako
·23時間
支援措置は、ありもしないDVを主張して受けることができます。
それがどうしたというの?住所を秘匿する効果しかないんだから、
どうってことないです。双方が申請して、
双方に支援措置が認められているケースもあるけど、何の問題もありません。


小魚さかなこ
@KSakanako
·23時間
支援措置とは、DV等の被害者を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、
住民票の写し等の交付、及び戸籍の附票の写しの交付について、
不当な目的により利用されることを防止するために、
被害者が申し出れば加害者からの閲覧・交付を制限する制度です。

 

木原功仁哉(きはらくにや)法律事務所
@kiharakuniya
·2時間
【韓国の情勢】

本日午後は水道筋商店街でした。風花が舞う中、ボランティアが通り掛かった方々に対し
ワクチンの危険性を熱く説明してくれました。

小学生が何人もチラシを貰っていく姿が印象的でした。
ワクチン問題は彼らにとって他人事ではありません。

(演説テキスト)https://instagram.com/p/CY3xGOJh3oR/

 

高橋雄一郎
@kamatatylaw
·10時間
ありがとうございます❗
ご協力いただいた多くの方々のおかげです。m(_ _)m

 

引用ツイート

まりめっこ
@mrmk0120
 · 10時間
高橋福永第三訴訟、請求棄却

高橋先生おめでとうございます

 

高橋雄一郎
@kamatatylaw
·10時間
おお、おめでとう

引用ツイート
まりめっこ
@mrmk0120
 · 10時間
福永あっきー訴訟、請求棄却

おめでとうございます

 

高橋雄一郎
@kamatatylaw
·6時間
判決全文

東京地判令和4年1月18日.pdf - Google ドライブ

 

弁護士自治を考える会
@bengoshijichi
·1月17日
日弁連広報誌「自由と正義」弁護士懲戒処分の要旨・VOL175 
2022年1月号、11件の処分要旨

日弁連広報誌「自由と正義」弁護士懲戒処分の要旨・VOL175 2022年1月号、11件の処分要旨 – 弁護士自治を考える会 (jlfmt.com)

 

弁護士自治を考える会
@bengoshijichi
·12時間
依頼者見舞金公告 2022年第1号1月18日 
古賀大樹弁護士(大阪)4月18日 通算14件目大阪4件目

依頼者見舞金公告 2022年第1号1月18日 古賀大樹弁護士(大阪)4月18日まで – 弁護士自治を考える会 (jlfmt.com)

 

弁護士自治を考える会
@bengoshijichi
·12時間
『棄却された懲戒の議決書』給与ファクタリング会社の顧問弁護士に懲戒申立8件目の棄却、
被調査人提出書面なしでも棄却 東弁第4部会

『棄却された懲戒の議決書』給与ファクタリング会社の顧問弁護士に懲戒申立8件目の棄却、被調査人提出書面なしでも棄却 東弁第4部会 – 弁護士自治を考える会 (jlfmt.com)

転載以上・・・

先ずは高橋先生おめでとうございます。

先生の完全勝訴です。

 

小魚先生が真っ黒こげになっていました。

離婚訴訟の実態が垣間見えるツイートです。

今も必死にツイートしています。(笑)

真っ黒焦げは食べれば体に毒です。

折角の焼き魚、勿体無いけど捨てました。

終わりに、余命関連のお話を少し・・・

「余命に天誅」より

余命・ななこ の洗脳メール【44】共謀罪の証拠 | 余命(羽賀芳和)と ななこ から「カネ」を取り戻す会 (yomei.jp)

北の被害に関するツイート 2021/06/01 17:59

 

上記よりせんたくさんのコメントを転載します

そもそもの問題提議。
朝鮮学校への補助金支給・朝鮮総連や北朝鮮の問題を、当事者でもなんでもない弁護士や弁護士会に矛先を向け、「懲戒」という弁護士資格を剥奪し社会的に「抹殺」しようとしたことが妄想であった。当事者である朝鮮総連や北朝鮮を直接ターゲットに、殺到型で匿名であっても当事者に直接打撃を与え嫌がらせするのは理にかなう。日本国と日本国民が被害を受けているからだ。
960人は弁護士からどのような被害を受けたのか。弁護士のツイートで生きていけないほどの精神的苦痛を被ったのか。裁判所は「理由のない懲戒請求は不法行為である」と単純明快に判断されているのである。
余命 羽賀芳和・ななこ そして江頭弁護士は、「桶屋が儲かったのは風が吹いたからだ」と頓珍漢で破綻した論理で960人を騙して、不法行為を実行させ、賠償金支払い地獄に追いやった。共同不法行為を煽動し大きな被害をもたらした首謀者の責任は計り知れない。

転載以上・・・

問題のツイートですが、自身が懲戒請求者を提訴したのはその思想故では無く、

あくまでそこから起きた行為によって生じた問題故だ、との主張の様です。

ところで、懲戒請求は原則実名で行われています。

それにも関わらずノース先生が大量懲戒を「匿名性を盾に特定の個人を集団で叩く」

行為と認識している理由は不明です。

  

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトは有りません

🐵只今監視中🐒

 

水島新司先生、ご冥福をお祈り申し上げます

Tetsuo SaitōMinister of the Environment, posed for photos with Shinji Mizushima, Chairman of the International Comic Artist Conference Execution Committee, Machiko Satonaka, Representative Director of the Manga JapanTetsuya Chiba, Executive Director of Japan Cartoonists Association, and Monkey Punch, President of the Digital Manga Association, at the International Comic Artist Conference Fiesta in Kyōto CityKyōto Prefecture on September 6, 2009.

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1月18日

2022-01-18 02:03:31 | 日記

 

今日の誕生花は「プリムラ」「レンギョウ」「ラケナリア」

ラケナリア花言葉 移り気

Hendrik van Zijl - 投稿者自身による作品      画像

今日は都バス開業の日、118番の日

初観音、振袖火事の日、カップスターの日

 

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弁護士職務経験判事補の名簿

2022-01-18 01:30:58 | 日記

平成27年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

62期

佐藤康行 判事補 小川総合法律事務所(一弁)

藤永裕介 判事補 久保井総合法律事務所(大弁)

増田慧 判事補 森・濱田松本法律事務所(東弁)

64期

大下良仁 判事補 二重橋法律事務所(二弁)

塚本晴久 判事補 弁護士法人小寺・松田法律事務所(札幌弁)

倉鋪卓徳 判事補 村松法律事務所(札幌弁)

人見和幸 判事補 R&G横浜法律事務所(横浜弁)

古屋勇児 判事補 成和明哲法律事務所(一弁)

村井美樹子 判事補 石井法律事務所(二弁)

森優介 判事補 石原総合法律事務所(愛知弁)

横井裕美 判事補 きっかわ法律事務所(大弁)

 

平成26年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

61期

大友真紀子 判事補 堂島法律事務所(大弁)

織川逸平 判事補 桃尾・松尾・難波法律事務所(一弁)

小口五大 判事補 長島・大野・常松法律事務所(一弁)

林直弘 判事補 安西法律事務所(一弁)

63期

加藤優知 判事補 ブナの森法律事務所(愛知弁)

坂本雅史 判事補 岩田合同法律事務所(一弁)

竹中輝順 判事補 長島・大野・常松法律事務所(一弁)

二宮正一郎 判事補 あさひ法律事務所(一弁)

平工信鷹 判事補 弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東弁)

峰健一郎 判事補 北浜法律事務所・外国法共同事業(大弁)

山口貴央 判事補 弁護士草野法律事務所(愛知弁)

平成25年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

60期

小林裕敬 判事補 森・濱田松本法律事務所(東弁)

長博文 判事補 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所(東弁)

中山知 判事補 弁護士法人第一法律事務所(大弁)

62期

五十部隆 判事補 大樹法律事務所(愛知弁)

鬼丸のぞみ 判事補 岩田合同法律事務所(一弁)

鹿田あゆみ 判事補 弁護士法人東京パブリック法律事務所(東弁)

田之脇崇洋 判事補 戸田総合法律事務所(東弁)

舘英子 判事補 成和明哲法律事務所(一弁)

千葉康一 判事補 石原総合法律事務所(愛知弁)

平成24年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

59期

家入美香 判事補 安西法律事務所(一弁)

折田恭子 判事補 シティユーワ法律事務所(東弁)

佐野倫久 判事補 弁護士法人大江橋法律事務所(大弁)

永田雄一 判事補 堂島法律事務所(大弁)

横倉雄一郎 判事補 森・濱田松本法律事務所(東弁)

60期

池上弘 判事補 弁護士法人東京パブリック法律事務所(東弁)

61期

河合智史 判事補 桜丘法律事務所(二弁)

佐川真也 判事補 北浜法律事務所・外国法共同事業(大弁)

西脇真由子 判事補 弁護士草野法律事務所(愛知弁)

林田敏幸 判事補 桃尾・松尾・難波法律事務所(一弁)

原島麻由 判事補 あさひ法律事務所(一弁)

 


平成23年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

58期

久保田千春 判事補 弁護士法人中央総合法律事務所(大弁)

60期

芝明子 判事補 アイ・パートナーズ法律事務所(愛知弁)

高橋幸大 判事補 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所(東弁)

田中結花 判事補 弁護士法人渋谷パブリック法律事務所(東弁)

塚田有紀 判事補 岩田合同法律事務所(一弁)

深見翼 判事補 田邊・市野澤・北村法律事務所(一弁)

大和隆之 判事補 中本総合法律事務所(大弁)

吉田達二 判事補 奥野総合法律事務所(東弁)

 

 


平成22年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

57期

炭村啓 判事補 弁護士法人第一法律事務所(大弁)

松本武人 判事補 安西法律事務所(一弁)

渡邉康年 判事補 平沼高明法律事務所(一弁)

59期

田中一洋 判事補 西村あさひ法律事務所(一弁)

中保秀隆 判事補 田辺総合法律事務所(一弁)

松井雅典 判事補 あさひ法律事務所(一弁)

依田吉人 判事補 興和法律事務所(大弁)

60期

西麻里子 判事補 弁護士法人草野法律事務所(愛知弁)

脇田依菜子 判事補 桃尾・松尾・難波法律事務所(一弁)

平成21年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

56期

伊東智和 判事補 第一芙蓉法律事務所(一弁)

富張真紀 判事補 東京八丁堀法律事務所(二弁)

光本洋 判事補 シティユーワ法律事務所(東弁)

59期

石原和孝 判事補 色川法律事務所(大弁)

小川清明 判事補 虎ノ門総合法律事務所(東弁)

小川貴紀 判事補 大庭鈴木堀口合同法律事務所(愛知弁)

小嶋順平 判事補 成和明哲法律事務所(一弁)

坂本智 判事補 弁護士法人三宅法律事務所(大弁)

野々山優子 判事補 田邊・市野澤・北村法律事務所(一弁)

平成20年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

55期

小西慶一 判事補 安西法律事務所(一弁)

若松光晴 判事補 弁護士法人渋谷パブリック法律事務所(東弁)

58期

一藤哲志 判事補 興和法律事務所(大弁)

今井勇介 判事補 永石一郎法律事務所(東弁)

姥迫浩司 判事補 堂島法律事務所(大弁)

大伴慎吾 判事補 弁護士法人東京パブリック法律事務所(東弁)

川口洋平 判事補 弁護士法人愛知総合法律事務所(愛知弁)

竹内久美子 判事補 田辺総合法律事務所(一弁)

内藤和道 判事補 西村あさひ法律事務所(一弁)

松浪聖一 判事補 桃尾・松尾・難波法律事務所(一弁)

 


平成19年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

54期

岡村英郎 判事補 森・濱田松本法律事務所(二弁)

神原浩 判事補 弁護士法人関西法律特許事務所(大弁)

56期

澁谷輝一 判事補 明哲綜合法律事務所(一弁)

57期

泉寿恵 判事補 東京八丁堀法律事務所(二弁)

稲田康史 判事補 長島・大野・常松法律事務所(一弁)

金田健児 判事補 平沼高明法律事務所(一弁)

熊谷大輔 判事補 窪田法律特許事務所(一弁)

玉野勝則 判事補 色川法律事務所(大弁)

吉岡正智 判事補 田邊・市野澤・北村法律事務所(一弁)

平成18年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

53期

永井美奈 判事補 三羽・山崎法律事務所(東弁)

村上志保 判事補 TMI総合法律事務所(東弁)

56期

栗原志保 判事補 アンダーソン・毛利・友常法律事務所(二弁)

佐藤久貴 判事補 田辺総合法律事務所(一弁)

鈴木基之 判事補 弁護士法人三宅法律事務所(大弁)

南場裕美子 判事補 船場中央法律事務所(大弁)

西尾洋介 判事補 弁護士法人東京パブリック法律事務所(東弁)

筈井卓矢 判事補 桃尾・松尾・難波法律事務所(一弁)

松永晋介 判事補 渥美総合法律事務所・外国法共同事業(東弁)

山下隼人 判事補 近江法律事務所(福岡弁)

平成17年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

52期

佐藤久文 判事補 森・濱田松本法律事務所(二弁)

鈴木祐治 判事補 安西・外井法律事務所(一弁)

53期

田中正哉 判事補 シティユーワ法律事務所(一弁)

古庄研 判事補 林法律事務所(一弁)

55期

安西儀晃 判事補 色川法律事務所(大弁)

櫻庭広樹 判事補 奥野総合法律事務所(東弁)

瀬田浩久 判事補 スプリング法律事務所(東弁)

田巻貴子 判事補 長島・大野・常松法律事務所(一弁)

安江一平 判事補 八重洲総合法律事務所(東弁)

中武由紀 判事補 北浜法律事務所・外国法共同事業(大弁)

第159回国会 制定法律の一覧 >判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040618121.htm

法律第百二十一号(平一六・六・一八)

  ◎判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律

 (目的)

第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、司法に対する多様かつ広範な国民の要請にこたえることのできる広くかつ高い識見を備えた裁判官及び検察官が求められていることにかんがみ、判事補及び検事(司法修習生の修習を終えた者であって、その最初に検事に任命された日から十年を経過していないものに限る。第七条第五項、第十一条第四項及び第十二条を除き、以下同じ。)について、その経験多様化(裁判官又は検察官としての能力及び資質の向上並びにその職務の充実に資する他の職務経験その他の多様な経験をすることをいう。次条第一項及び第四項において同じ。)のための方策の一環として、一定期間その官を離れ、弁護士となってその職務を経験するために必要な措置を講ずることにより、判事補及び検事が弁護士としての職務を経験することを通じて、裁判官及び検察官としての能力及び資質の一層の向上並びにその職務の一層の充実を図ることを目的とする。

 (弁護士職務経験)

二条 最高裁判所は、判事補が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意(第三項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該判事補が弁護士となってその職務を行うものとすることができる。

2 最高裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該判事補に同項の取決めの内容を明示しなければならない。

3 第一項の場合においては、最高裁判所は、当該判事補を裁判所事務官に任命するものとし、当該判事補は、その任命の時にその官を失うものとする。

4 法務大臣は、検事が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意(第六項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該検事に弁護士となってその職務を行わせることができる。

5 法務大臣は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検事に同項の取決めの内容を明示しなければならない。

6 第四項の場合においては、法務大臣は、当該検事を法務省(検察庁を除く。以下同じ。)に属する官職に任命するものとし、当該検事は、その任命の時にその官を失うものとする。

7 第一項又は第四項の取決めにおいては、第三項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第一項又は第四項の規定により弁護士となってその職務を行う者(以下「弁護士職務従事職員」という。)と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人又は弁護士(以下「受入先弁護士法人等」という。)との間の雇用契約(第四条第二項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)の締結、当該受入先弁護士法人等における勤務条件、第一項又は第四項の規定により弁護士となってその職務を行う期間(以下「弁護士職務従事期間」という。)、これらの規定により弁護士となってその職務を経験すること(以下「弁護士職務経験」という。)の終了に関する事項その他これらの規定により弁護士となってその職務を行うものとし又は行わせるに当たって合意しておくべきものとして判事補については最高裁判所規則で、検事については法務省令で定める事項を定めるものとする。

8 最高裁判所又は法務大臣は、第一項又は第四項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該判事補若しくは検事又は当該弁護士職務従事職員の同意を得なければならない。この場合においては、第二項又は第五項の規定を準用する。

 (弁護士職務従事期間)

 


第三条 弁護士職務従事期間は、二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は法務大臣は、当該弁護士職務従事職員及び当該受入先弁護士法人等の同意を得て、当該弁護士職務経験を開始した日から引き続き三年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

 (弁護士の業務への従事)

第四条 弁護士職務従事職員は、第二条第一項又は第四項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約(次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)を締結し、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の定めるところにより弁護士登録(同法第八条に規定する登録をいう。第七条第四項及び第五項において同じ。)を受け、その弁護士職務従事期間中、当該雇用契約に基づいて弁護士の業務に従事するものとする。

2 弁護士職務従事職員は、前項の規定により従事する弁護士の業務のうち当事者その他関係人から依頼を受けて行う事務については、当該受入先弁護士法人等が弁護士法人である場合にあっては当該弁護士法人が当事者その他関係人から委託を受けた事務を行い、当該受入先弁護士法人等が弁護士である場合にあっては当該弁護士と共同して当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うものとする。ただし、当該受入先弁護士法人等が個別に承認した事務については、前項の雇用契約に基づいて、単独で当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うことができる。

 (弁護士職務従事職員の職務及び給与)

第五条 弁護士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官又は法務省職員(法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。)としての身分を保有するが、その職務に従事しない。

2 弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、給与を支給しない。

3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。第十条において同じ。)の規定は、弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、適用しない。

略)

転載以上・・・

文字数制限により、数回に分けて転載いたしました。

裁判官が自己研鑽の為、弁護士事務所に出向する制度が有ります。

弁護士事務所は、服務期間中の給与は弁護士事務所が支払う

事になっており、受け入れ先となるのは通常大手事務所の様です。

労組系、共産党系事務所では受け入れ例は無いでしょうね。

本日もありがとうございました

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余命ブログ 659、660

2022-01-18 00:38:52 | 日記

659 朝鮮学校における教材と指導内容に関する質問主意書

松原仁衆議院議員の令和2年4月提出の質問主意書です。

政府回答では、朝鮮学校設立時の準拠法について詳細に述べられています。

朝鮮学校は各種学校であり教育内容を含め都道府県知事の所管に属している。文部科学省は把握していないとも書いています。無償化を文科省に求めることは筋が通っていませんね。

令和二年四月二日提出

質問第一五二号

朝鮮学校における教材と指導内容に関する質問主意書

提出者  松原 仁

朝鮮学校における教材と指導内容に関する質問主意書

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a201152.htm

 在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)ホームページの「ウリハッキョ一覧」に掲載されている朝鮮学校に関し、そこで使用されている教材と指導内容について、次の質問に答えられたい。

一 改訂前の朝鮮学校の現代朝鮮歴史の教材に「日本当局は『拉致問題』を極大化し、反共和国・反総連・反朝鮮人騒動を大々的にくり広げることによって、日本社会には極端な民族排他主義的な雰囲気が作り出されていった」(文部科学省仮訳)との記述がなされていたことがあり、まるで北朝鮮が拉致問題の被害国であるかのような印象を生徒に与えていた。日本側の指摘のあと当該記述は削除されたとのことだが、政府として、現在朝鮮学校で拉致問題について適切な指導が行われていることを確認しているか。

二 朝鮮学校の教材に北朝鮮のミサイル開発に関する記述があるか否か、政府として確認しているか。当該記述があるならば、政府が確認している内容は、どのような内容か。

三 朝鮮学校の教材に我が国固有の領土である竹島に関する記述があるか否かについて、政府として確認しているか。当該記述があるならば、政府が確認している内容は、どのような内容か。また朝鮮学校では竹島に関する日本政府の見解を教えているか否かについて、政府として確認しているか。

四 現在、朝鮮学校において、前記質問一から三に関する事項について、事実に基づいた適切な指導が行われていないのであれば、政府として事実に基づいた適切な指導を行うべきである旨朝鮮学校へ申し入れるべきと考えるが、政府の見解は如何。

 右質問する。

令和二年四月十四日受領

答弁第一五二号

  内閣衆質二〇一第一五二号

  令和二年四月十四日

内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校における教材と指導内容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校における教材と指導内容に関する質問に対する答弁書

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b201152.htm

一から三までについて

 文部科学省においては、平成二十三年及び平成二十四年に開催された同省の第四回から第六回までの「高等学校等就学支援金の支給に関する審査会」における審査の際に申請者である北海道朝鮮初中高級学校等から提出された資料により、同校等の当時の教材の中に北朝鮮によるミサイル発射及び竹島問題に関する記述があり、その内容は我が国の見解と異なる記述であったことは承知している。また、当時、申請者であった同校等に対して竹島に関する我が国の見解を教えているか否かについて確認を行ったところ、我が国の見解についても教えている又は教えていく旨の回答があったところである。

 もっとも、御指摘の「朝鮮学校」は、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第五項において準用する同法第三十一条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けて設立された同法第六十四条第四項の法人により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第二項において準用する同法第四条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けて設置された各種学校であって都道府県知事の所管に属する教育施設として運営されているもの等であり、文部科学省においては、当該教育施設等における現在の指導状況及び教材の詳細を把握しておらず、いずれのお尋ねについても現時点では確認していない。

四について

 一から三までについてで述べたとおり、御指摘の「朝鮮学校」における現在の指導状況については、文部科学省においては把握しておらず、また、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

 

ノースライム先生の事務所にも、判事補の職務経験同僚弁護士がいらしたようですね。

平成16年に成立した法律により、司法の境界線は事実上消えてなくなっていました。

シティユーワ法律事務所 金哲敏弁護士の所属事務所

金哲敏弁護士はこれまで一つも棄却判決が出ていません。

法律事務所アルシエン 北周士弁護士の所属事務所

北周士弁護士は棄却が3件ありますが、一審での認容額は佐々木弁護士を上回っています。

2017年から2年間にわたって職務経験判事補が同僚弁護士だったということは、懲戒請求裁判が始まる前から最初の提訴そして訴訟進行中から最初の判決が出る直前まで、職務経験中の裁判官が東京弁護士会所属の弁護士として、身近にいたことがわかります。

ここからは憶測の域を出ないことをお断りして宣べます。裁判官が弁護士になっている時期に、東京弁護士会所属弁護士として、全員対象の懲戒請求をされていたということになるのではないでしょうか。つまり当事者だったと。当事者であれば、腹が立つかもしれません。そして北弁護士と同僚として腹立ちを共有したかもしれません。真相はわかりませんが。

平成30年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

1 65期 中田萌々 京大院 2018年4月1日 TMI総合法律事務所(東弁) ( 東京地裁判事補 )

2 67期 佐藤秀海 早稲田大院 2018年4月1日 森・濱田松本法律事務所(東弁) ( 東京地裁判事補 )

3 65期 上木英典 慶応大院 2018年4月1日 敬和綜合法律事務所(一弁) ( 東京地裁判事補 )

4 65期 原健太 2018年4月1日 島田法律事務所(一弁) ( 東京地裁判事補 )

5 67期 浅尾荘平 上智大院 2018年4月1日 長島・大野・常松法律事務所(一弁) ( 東京地裁判事補 )

6 67期 大久保直輝 中央大 2018年4月1日 岩田合同法律事務所(一弁) ( 東京地裁判事補 )

7 67期 廣瀬智彦 東大院 2018年4月1日 シティユーワ法律事務所(一弁) ( 東京地裁判事補 )

8 67期 熊野祐介 神戸大院 2018年4月1日 あさひ法律事務所(二弁) ( 東京地裁判事補 )

9 67期 山田慎悟 神戸大院 2018年4月1日 丸の内総合法律事務所(二弁) ( 東京地裁判事補 )

10 67期 板崎遼 京大院 2018年4月1日 堂島法律事務所(大弁) ( 大阪地裁判事補 )

11 67期 秋本円香 2018年4月1日 弁護士草野法律事務所(愛知弁) ( 名古屋地裁判事補 )

12 67期 岡田総司 大阪大院 2018年4月1日 弁護士法人西村あさひ法律事務所(福岡事務所)(福岡弁) ( 福岡地裁判事補 )

平成29年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

 66期 山田悠一郎 2017年4月1日 法律事務所アルシエン(東弁) ( 東京地裁判事補 )

2 64期 西功 日本大院 2017年4月1日 TMI総合法律事務所(東弁) ( 東京地裁判事補 )

3 64期 高場理恵 2017年4月1日 安西法律事務所(一弁) ( 東京地裁判事補 )

4 66期 永田大貴 早稲田大院 2017年4月1日 小川総合法律事務所(一弁) ( 東京地裁判事補 )

5 66期 日野正実 東大院 2017年4月1日 島田法律事務所(一弁) ( 東京地家裁判事補 )

6 66期 根岸聡知 早稲田大院 2017年4月1日 長島・大野・常松法律事務所(一弁) ( 東京地裁判事補 )

7 66期 森崎なつき 神戸大院 2017年4月1日 石井法律事務所(二弁) ( 東京地裁判事補 )

8 64期 伊藤太一 早稲田大院 2017年4月1日 弁護士法人淀屋橋・山上合同(大弁) ( 大阪地裁判事補 )

9 66期 渡邊直樹 慶応大院 2017年4月1日 きっかわ法律事務所(大弁) ( 大阪地裁判事補 )

10 66期 堀内綾乃 東大院 2017年4月1日 石原総合法律事務所(愛知弁) ( 名古屋地裁判事補 )

11 66期 細田裕司 慶応大院 2017年4月1日 かばしま法律事務所(福岡弁) ( 福岡地裁判事補 )

12 66期 内田健太 一橋大院 2017年4月1日 村松法律事務所(札幌弁) ( 札幌地裁判事補 )

平成28年度からの弁護士職務経験判事補の名簿

63期

植野賢太郎 判事補 堂島法律事務所(大弁)

鈴木友一 判事補 岩田合同法律事務所(一弁)

増子由一 判事補 虎ノ門法律経済事務所(東弁)

65期

石井奈沙 判事補 シティユーワ法律事務所(一弁)

獅子野裕介 判事補 島田法律事務所(一弁)

鈴鹿祥吾 判事補 岩田合同法律事務所(一弁)

関泰士 判事補 敬和綜合法律事務所(一弁)

中原隆文 判事補 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所(二弁)

中山真梨子 判事補 西村あさひ法律事務所(一弁)

札本智広 判事補 西村あさひ法律事務所福岡事務所(福岡弁)

松田康考 判事補 弁護士草野法律事務所(愛知弁)

 
 
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