平成27年度からの弁護士職務経験判事補の名簿
62期
佐藤康行 判事補 小川総合法律事務所(一弁)
藤永裕介 判事補 久保井総合法律事務所(大弁)
増田慧 判事補 森・濱田松本法律事務所(東弁)
64期
大下良仁 判事補 二重橋法律事務所(二弁)
塚本晴久 判事補 弁護士法人小寺・松田法律事務所(札幌弁)
倉鋪卓徳 判事補 村松法律事務所(札幌弁)
人見和幸 判事補 R&G横浜法律事務所(横浜弁)
古屋勇児 判事補 成和明哲法律事務所(一弁)
村井美樹子 判事補 石井法律事務所(二弁)
森優介 判事補 石原総合法律事務所(愛知弁)
横井裕美 判事補 きっかわ法律事務所(大弁)
平成26年度からの弁護士職務経験判事補の名簿
61期
大友真紀子 判事補 堂島法律事務所(大弁)
織川逸平 判事補 桃尾・松尾・難波法律事務所(一弁)
小口五大 判事補 長島・大野・常松法律事務所(一弁)
林直弘 判事補 安西法律事務所(一弁)
63期
加藤優知 判事補 ブナの森法律事務所(愛知弁)
坂本雅史 判事補 岩田合同法律事務所(一弁)
竹中輝順 判事補 長島・大野・常松法律事務所(一弁)
二宮正一郎 判事補 あさひ法律事務所(一弁)
平工信鷹 判事補 弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東弁)
峰健一郎 判事補 北浜法律事務所・外国法共同事業(大弁)
山口貴央 判事補 弁護士草野法律事務所(愛知弁)
平成25年度からの弁護士職務経験判事補の名簿
60期
小林裕敬 判事補 森・濱田松本法律事務所(東弁)
長博文 判事補 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所(東弁)
中山知 判事補 弁護士法人第一法律事務所(大弁)
62期
五十部隆 判事補 大樹法律事務所(愛知弁)
鬼丸のぞみ 判事補 岩田合同法律事務所(一弁)
鹿田あゆみ 判事補 弁護士法人東京パブリック法律事務所(東弁)
田之脇崇洋 判事補 戸田総合法律事務所(東弁)
舘英子 判事補 成和明哲法律事務所(一弁)
千葉康一 判事補 石原総合法律事務所(愛知弁)
平成24年度からの弁護士職務経験判事補の名簿
59期
家入美香 判事補 安西法律事務所(一弁)
折田恭子 判事補 シティユーワ法律事務所(東弁)
佐野倫久 判事補 弁護士法人大江橋法律事務所(大弁)
永田雄一 判事補 堂島法律事務所(大弁)
横倉雄一郎 判事補 森・濱田松本法律事務所(東弁)
60期
池上弘 判事補 弁護士法人東京パブリック法律事務所(東弁)
61期
河合智史 判事補 桜丘法律事務所(二弁)
佐川真也 判事補 北浜法律事務所・外国法共同事業(大弁)
西脇真由子 判事補 弁護士草野法律事務所(愛知弁)
林田敏幸 判事補 桃尾・松尾・難波法律事務所(一弁)
原島麻由 判事補 あさひ法律事務所(一弁)
平成23年度からの弁護士職務経験判事補の名簿
58期
久保田千春 判事補 弁護士法人中央総合法律事務所(大弁)
60期
芝明子 判事補 アイ・パートナーズ法律事務所(愛知弁)
高橋幸大 判事補 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所(東弁)
田中結花 判事補 弁護士法人渋谷パブリック法律事務所(東弁)
塚田有紀 判事補 岩田合同法律事務所(一弁)
深見翼 判事補 田邊・市野澤・北村法律事務所(一弁)
大和隆之 判事補 中本総合法律事務所(大弁)
吉田達二 判事補 奥野総合法律事務所(東弁)
平成22年度からの弁護士職務経験判事補の名簿
57期
炭村啓 判事補 弁護士法人第一法律事務所(大弁)
松本武人 判事補 安西法律事務所(一弁)
渡邉康年 判事補 平沼高明法律事務所(一弁)
59期
田中一洋 判事補 西村あさひ法律事務所(一弁)
中保秀隆 判事補 田辺総合法律事務所(一弁)
松井雅典 判事補 あさひ法律事務所(一弁)
依田吉人 判事補 興和法律事務所(大弁)
60期
西麻里子 判事補 弁護士法人草野法律事務所(愛知弁)
脇田依菜子 判事補 桃尾・松尾・難波法律事務所(一弁)
平成21年度からの弁護士職務経験判事補の名簿
56期
伊東智和 判事補 第一芙蓉法律事務所(一弁)
富張真紀 判事補 東京八丁堀法律事務所(二弁)
光本洋 判事補 シティユーワ法律事務所(東弁)
59期
石原和孝 判事補 色川法律事務所(大弁)
小川清明 判事補 虎ノ門総合法律事務所(東弁)
小川貴紀 判事補 大庭鈴木堀口合同法律事務所(愛知弁)
小嶋順平 判事補 成和明哲法律事務所(一弁)
坂本智 判事補 弁護士法人三宅法律事務所(大弁)
野々山優子 判事補 田邊・市野澤・北村法律事務所(一弁)
平成20年度からの弁護士職務経験判事補の名簿
55期
小西慶一 判事補 安西法律事務所(一弁)
若松光晴 判事補 弁護士法人渋谷パブリック法律事務所(東弁)
58期
一藤哲志 判事補 興和法律事務所(大弁)
今井勇介 判事補 永石一郎法律事務所(東弁)
姥迫浩司 判事補 堂島法律事務所(大弁)
大伴慎吾 判事補 弁護士法人東京パブリック法律事務所(東弁)
川口洋平 判事補 弁護士法人愛知総合法律事務所(愛知弁)
竹内久美子 判事補 田辺総合法律事務所(一弁)
内藤和道 判事補 西村あさひ法律事務所(一弁)
松浪聖一 判事補 桃尾・松尾・難波法律事務所(一弁)
平成19年度からの弁護士職務経験判事補の名簿
54期
岡村英郎 判事補 森・濱田松本法律事務所(二弁)
神原浩 判事補 弁護士法人関西法律特許事務所(大弁)
56期
澁谷輝一 判事補 明哲綜合法律事務所(一弁)
57期
泉寿恵 判事補 東京八丁堀法律事務所(二弁)
稲田康史 判事補 長島・大野・常松法律事務所(一弁)
金田健児 判事補 平沼高明法律事務所(一弁)
熊谷大輔 判事補 窪田法律特許事務所(一弁)
玉野勝則 判事補 色川法律事務所(大弁)
吉岡正智 判事補 田邊・市野澤・北村法律事務所(一弁)
平成18年度からの弁護士職務経験判事補の名簿
53期
永井美奈 判事補 三羽・山崎法律事務所(東弁)
村上志保 判事補 TMI総合法律事務所(東弁)
56期
栗原志保 判事補 アンダーソン・毛利・友常法律事務所(二弁)
佐藤久貴 判事補 田辺総合法律事務所(一弁)
鈴木基之 判事補 弁護士法人三宅法律事務所(大弁)
南場裕美子 判事補 船場中央法律事務所(大弁)
西尾洋介 判事補 弁護士法人東京パブリック法律事務所(東弁)
筈井卓矢 判事補 桃尾・松尾・難波法律事務所(一弁)
松永晋介 判事補 渥美総合法律事務所・外国法共同事業(東弁)
山下隼人 判事補 近江法律事務所(福岡弁)
平成17年度からの弁護士職務経験判事補の名簿
52期
佐藤久文 判事補 森・濱田松本法律事務所(二弁)
鈴木祐治 判事補 安西・外井法律事務所(一弁)
53期
田中正哉 判事補 シティユーワ法律事務所(一弁)
古庄研 判事補 林法律事務所(一弁)
55期
安西儀晃 判事補 色川法律事務所(大弁)
櫻庭広樹 判事補 奥野総合法律事務所(東弁)
瀬田浩久 判事補 スプリング法律事務所(東弁)
田巻貴子 判事補 長島・大野・常松法律事務所(一弁)
安江一平 判事補 八重洲総合法律事務所(東弁)
中武由紀 判事補 北浜法律事務所・外国法共同事業(大弁)
第159回国会 制定法律の一覧 >判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040618121.htm
法律第百二十一号(平一六・六・一八)
◎判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、司法に対する多様かつ広範な国民の要請にこたえることのできる広くかつ高い識見を備えた裁判官及び検察官が求められていることにかんがみ、判事補及び検事(司法修習生の修習を終えた者であって、その最初に検事に任命された日から十年を経過していないものに限る。第七条第五項、第十一条第四項及び第十二条を除き、以下同じ。)について、その経験多様化(裁判官又は検察官としての能力及び資質の向上並びにその職務の充実に資する他の職務経験その他の多様な経験をすることをいう。次条第一項及び第四項において同じ。)のための方策の一環として、一定期間その官を離れ、弁護士となってその職務を経験するために必要な措置を講ずることにより、判事補及び検事が弁護士としての職務を経験することを通じて、裁判官及び検察官としての能力及び資質の一層の向上並びにその職務の一層の充実を図ることを目的とする。
(弁護士職務経験)
二条 最高裁判所は、判事補が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意(第三項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該判事補が弁護士となってその職務を行うものとすることができる。
2 最高裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該判事補に同項の取決めの内容を明示しなければならない。
3 第一項の場合においては、最高裁判所は、当該判事補を裁判所事務官に任命するものとし、当該判事補は、その任命の時にその官を失うものとする。
4 法務大臣は、検事が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意(第六項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該検事に弁護士となってその職務を行わせることができる。
5 法務大臣は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検事に同項の取決めの内容を明示しなければならない。
6 第四項の場合においては、法務大臣は、当該検事を法務省(検察庁を除く。以下同じ。)に属する官職に任命するものとし、当該検事は、その任命の時にその官を失うものとする。
7 第一項又は第四項の取決めにおいては、第三項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第一項又は第四項の規定により弁護士となってその職務を行う者(以下「弁護士職務従事職員」という。)と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人又は弁護士(以下「受入先弁護士法人等」という。)との間の雇用契約(第四条第二項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)の締結、当該受入先弁護士法人等における勤務条件、第一項又は第四項の規定により弁護士となってその職務を行う期間(以下「弁護士職務従事期間」という。)、これらの規定により弁護士となってその職務を経験すること(以下「弁護士職務経験」という。)の終了に関する事項その他これらの規定により弁護士となってその職務を行うものとし又は行わせるに当たって合意しておくべきものとして判事補については最高裁判所規則で、検事については法務省令で定める事項を定めるものとする。
8 最高裁判所又は法務大臣は、第一項又は第四項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該判事補若しくは検事又は当該弁護士職務従事職員の同意を得なければならない。この場合においては、第二項又は第五項の規定を準用する。
(弁護士職務従事期間)
第三条 弁護士職務従事期間は、二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は法務大臣は、当該弁護士職務従事職員及び当該受入先弁護士法人等の同意を得て、当該弁護士職務経験を開始した日から引き続き三年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
(弁護士の業務への従事)
第四条 弁護士職務従事職員は、第二条第一項又は第四項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約(次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)を締結し、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の定めるところにより弁護士登録(同法第八条に規定する登録をいう。第七条第四項及び第五項において同じ。)を受け、その弁護士職務従事期間中、当該雇用契約に基づいて弁護士の業務に従事するものとする。
2 弁護士職務従事職員は、前項の規定により従事する弁護士の業務のうち当事者その他関係人から依頼を受けて行う事務については、当該受入先弁護士法人等が弁護士法人である場合にあっては当該弁護士法人が当事者その他関係人から委託を受けた事務を行い、当該受入先弁護士法人等が弁護士である場合にあっては当該弁護士と共同して当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うものとする。ただし、当該受入先弁護士法人等が個別に承認した事務については、前項の雇用契約に基づいて、単独で当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うことができる。
(弁護士職務従事職員の職務及び給与)
第五条 弁護士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官又は法務省職員(法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。)としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
2 弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、給与を支給しない。
3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。第十条において同じ。)の規定は、弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、適用しない。
略)
転載以上・・・
文字数制限により、数回に分けて転載いたしました。
裁判官が自己研鑽の為、弁護士事務所に出向する制度が有ります。
弁護士事務所は、服務期間中の給与は弁護士事務所が支払う
事になっており、受け入れ先となるのは通常大手事務所の様です。
労組系、共産党系事務所では受け入れ例は無いでしょうね。
本日もありがとうございました
※当ブログはアフィリエイトは有りません。
🐵只今監視中🐒