時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

弁連が二つ有ってもいいじゃないか

2020-12-21 23:57:04 | 日記

 

余命ブログ最近立て続けに更新されています。

年末セール中ですね・・・

430 新日弁連設立キャンペーン開始

 諸悪の根源日弁連、犯罪のデパート日弁連、反日偏向集団日弁連。

まあ、利権構造が完成しているので、これを解体するのは難儀だが、学術会議の解体と同じで、相手にしなければ事は済む。つまり、「もうひとつ」作ればいい話である。

 新しい弁護士会は、「自由加入、監督官庁を置くだけ」で現状何一つ変えなくても問題はない。今の日弁連は、放置しておいても「在日と共産党集団」に成り下がるだろう。

 官邸メール「余命1号 日弁連解体と新弁護士会の設立について」は、本日、9万件を超えた。関係事案はすでに100万件を超えている。

現状は、在日だけではなく、朝鮮国籍の弁護士が採用優遇されるというあきらかな人種差別対応である。欧米の法曹界とのも連携も進んでいる。

 閣議決定で「もう一つ弁護士会を作ることにした」となればほとんどの問題が解決する。

管政権に期待したいね。

 

原告には内緒でお願いしますという書面

 

令和2年(モ)第    号 閲覧等制限申立事件

(基本事件:令和2年(ワ)340号 損害賠償請求事件)

申立人(基本事件被告)嶋崎量

基本事件原告    外2名

基本事件被告 神奈川県弁護士会

 

上申書

令和2年10月19日

 

名古屋 地方裁判所民事第 7 部合議 B 係 御中

 

申立人訴訟代理人 弁護士    板倉陽一郎

同 弁護士 西川治

同 弁護士 山岡遥平

 

上記当事者間の頭書事件につき, 関連事件である横浜地方裁判所令和2年(モ)第266号閲覧等制限申立事件について申立人が直送した閲覧制限等申立書の副本が,本件ブログ(「余命三年時事日記」)に記載され, 同事件の基本事件の訴訟記録を閲覧することにより申立人の自宅住所を知りうることがインターネットを通じ何人も知りうる状態に置かれていることは,本日付け閲覧等制限申立書のとおりです。本件についても,閲覧等制限申立書の副本を基本事件原告らに直送した場合,同様に本件ブログに記載され,基本事件の訴訟記録を閲覧することにより申立人の自宅住所を知りうることについて,インターネットを通じ何人も知りうる状態に置かれるお それがあります。

 

また,基本事件原告らを経由して本件プログの管理人にわたることで,本件ブログの管理人が,本件ブログの記載により申立人が強い不安を感じていることを認識し,本件ブログにおいて申立人や申立人代理人らに対する直接的な加害行為を扇動ないし許容する投稿を行ったり,さらには申立書別紙目録記載の書面の画像をアップロードする方法等により申立人の自宅住所を公開したりといった行為に及ぶおそれがあります。

つきましては,本日付の閲覧制限等申立書及び資料を基本事件原告らに送付することは,申立人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれをさらに増大させる危険性があると思料しますので,これらの送付については行わないこととさせていただきたく,上申します。

なお,神奈川県弁護士会については,上記の危険性はないと思われますので,直送致します。

                                  以上

殺害予告ならふつう警察に届けると思うがね。

放置は余命側に難がありそうなので、警察及び検察へ刑事告訴あるいは刑事告発ということになろう。併せて総務省にもネット犯罪撲滅の申し入れを予定している。

 

 

金さえ払えば「要配慮個人情報」でもたれ流し朝鮮人に逆らう者は許さない。

この神奈川県弁護士会の朝鮮人学校補助金支給問題で懲戒請求裁判を提起している嶋﨑量に質問だが、日弁連あるいは神奈川県弁護士会会長の「朝鮮人学校補助金支給要求声明」には賛同していないし、何も関与もしていない、ただ友人である佐々木亮に同情して「ひどい話だ」と言っただけだ。と主張している。これで33万円の損害賠償請求しているわけだが、これで間違いないな。

時代の正体〉補助金不支給は人種差別 朝鮮学校補助金問題で県弁護士会

https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-39089.html

以下は上記記事からの転載

※ 神奈川県は平成16年から朝鮮学校に補助金を支給していません

 

令和2年12月18日、最高裁判所に以下の内容の書面を送付した。    

 最高裁判所懲戒請求裁判棄却判決により、次々と2審の判決が確定している。

現在、この判決に基づき、通知人を称する者から個々の判決確定者に対して請求書なるものが発出されているが、文面は通知人の氏名からしてあやふやな「振り込め詐欺」のような状況である。

 ついては判決金の確実で速やかな支払いのため、個々の判決確定者に対し、本年中に通知人の住所氏名をお知らせいただきたい。

 なお、回答がない場合は、独自に調査して対応する旨を申し添える。

 

裁判所は通知人の住所を知っている。根拠は以下である。

民事訴訟規則

第一章 通則

 

(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)

第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。

 

当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所

二 事件の表示

附属書類の表示

年月日

五 裁判所の表示

前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。

「訴状記載の原告住所は勤務先であって住所ではない。住所は生活の本拠地である。上記規則で、訴状には住所を書くことになっている」

 転載以上・・・

 

新日弁連の設立は本当に可能なのでしょうか?

弁護士は全国でも4万人程度ですし、第一現在の弁連が新しい弁連を認めるでしょうか?

有志の先生方が新弁連設立を企図したとしても、アメリカ大統領選の如く

お互いに敗北を認めない状況になるかと思います。

住所開示は先生方は事務所の代表弁護士では有りませんから自宅住所を開示すべきとの

主張は一応間違いではありませんが、裁判がここまで進んだ段階で

最高裁に開示請求したとして聞き入れられるとも思えません。

 

本日もありがとうございました

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🐵只今監視中です🐒

 

コメント
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