余命が賃貸料を滞納して裁判に掛けられてるとの情報が有りましたので、
差し押さえについて調べました。
差し押さえ可能な債権
・給与(原則4分の1)
・預金
・債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権私人から支給される
継続収入債 権給料・賞与・退職年金等などは手取額の4分の1まで
(手取り44万以上なら33万を超える部分全額可)
差し押さえ可能な動産
・骨とう品や貴金属、有価証券(株券、手形、小切手など)
・自動車
差し押さえが不可能な動産
・実印
・約一か月の食料、調理用具
・仏壇、位牌
・生活に必要な家電、家具 など
また、社会政策的な観点から受給者の生活を保護する必要があるとの理由で次のものも差押え禁止とされています。
・恩給・国民年金・厚生年金等の給付金請求権
・生活保護・福祉・援護・扶養を目的とする給付請求権
・損害賠償
・労災補償等の請求権
(債権回収弁護士ナビより)
余命が年金生活者、更に賃貸料も払えない資産状況なのは先生方も既に調べている筈です
寄付金はどうでしょうかね。もし他の誰かの懐に入ってるとしたら・・・
本日もありがとうございました。