時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

発信者情報開示請求

2019-04-14 15:48:59 | 日記
昨日小倉先生の開示請求、訴訟予告のに触れましたが、それ以前に佐々木、北弁護士も

開示請求の為に訴訟を提起されておりましたね。

その裁判の判決が4月19日だという情報が入りました。

これからいよいよ余命本人に対しての民事訴訟が始まります。

このお二人は訴訟費用のカンパを募ってました。

このカンパに関しては相当の批判も出てましたから、このまま首謀者の余命を放置したなら

お二人も面目が立たないでしょうね。


(大量懲戒請求)訴訟費用なるカンパの正当性を考える

 https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36899539.html

少し開示請求について調べました


発信者情報の範囲をまとめると以下のようになります。

氏名, 住所
メールアドレス
発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号
携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号
SIMカード識別番号
発信時間(タイムスタンプ)


因みに、サーバー契約者の住所、氏名、メールアドレスは契約者情報です。

しかし契約者情報だけでは問題の記事を書いた人物を特定するには不十分です。

発信者を特定するなら問題の記事が何時、どこで発信されたかその記事に係る

IP等の開示も要求する必要があります。

契約者だけの開示で良いなら、発信者特定開示よりハードルが低いようです。

ここで一つ疑問に思ったのですが、小倉弁護士はお二人よりも遅れて開示請求訴訟を

提起しましたが、去年判決が出ました。確かに小倉弁護士はITにはお詳しいとの事ですが

それにしてもこれだけ結論が出るまでに要する時間が異なるのはおかしいと思いませんか?

同じ開示請求でも、開示を求める内容により結論が出るのに要する時間も違う、

という事でしょうか。


本日もご訪問頂きありがとうございました。











コメント
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