本日一件判決が出ました。 被告に厳しい判決なのは予想してましたが、33万満額ですか。
事件番号 平成31 (ワ)364 6名
ドットコムが報じてましたが幸いメディアの方は平静です。
◎ 当事者和解、応訴、ADR、それぞれの問題点
まとめてみました。
・ADR (裁判外紛争解決手続) 提訴に及んだ時の事も視野にいれて
専門知識を持った仲裁人の立ち合いの下、当事者同士の紛争解決を図る為の制度。
各弁護士会も実施しています。
費用は単位会によって違うが、同一案件であれば複数人で申し立て可。
(代理人は一人でOK)
強制力は無く、相手方が拒否した場合は手続きは進められません。
提訴に及んだ時の事も視野に入れる必要有り。
・応訴
やまゆりの会(旧960人の会)は基本本人訴訟で対応する必要有り。
もし自分で答弁、書面作成が不可能なら弁護士に依頼する事になります。
現在も任意で弁護士に委任しているグループも有り。
10人位ずつの提訴であるなら費用を割れば和解金より安上がりか。
如何にリスクを軽減するか、が最大の課題。
・当事者和解
はっきり言って先生お一人に付き5万の和解金は安いとは言えません。
高く付いてもとにかく裁判はゴメン、という人向けです。
もし、申し出て和解をお考えなら、経緯、証拠は保全しておくと良いでしょう。
(URL等も出来れば消されないうちに保存)