これまで拙ブログでも何度かADRについてコメントいたしました。
大量懲戒の請求者の方にADRのご活用をご提案したのは弁護士自治を考える会という団体です。
この制度、殆どの方はこれまでご存知なかったと思います。
私も今回初めて知りました。
ネット上ではかなりの反響が有りまして、様々な方がコメントを寄せておりましたが、
中には本職としてのご意見を示された方もいらっしゃいました。
賛否が有るのは当然とします。
しかしADRは相手方の合意が無ければ和解が成立しない、よって申し立てても意味が無い、という
ご意見、アドバイスはどうでしょうか。
確かに、現時点で原告側が仲裁を受け入れて和解成立に至るのは極めて困難と言えます。
考える会のブログにも相手方の合意が無ければ手続きが進められない、との説明は有ります。
しかし、それでも敢えて弁護士会の仲裁の申し立てをお薦めしたのは次の二つの理由からです。
・和解内容を拒否した事がその後裁判になった時に裁判官の心証に影響する
・専門知識の有る第三者の意見を聞いた上でその後の対応を決める事が出来る
まだ応訴か当事者和解を進めるか、決めかねてる方へのご提案の様です。
何れにしろ専門家の助言無しに素人が弁護士に立ち向かうのは余りにハイリスクですから、
和解、応訴の前に弁護士会、司法書士会等の相談機関のご利用を検討されると良いかと思います。
本日もご訪問ありがとうございました。