時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

またADRのお話です

2019-04-16 23:57:14 | 日記

これまで拙ブログでも何度かADRについてコメントいたしました。

大量懲戒の請求者の方にADRのご活用をご提案したのは弁護士自治を考える会という団体です。

この制度、殆どの方はこれまでご存知なかったと思います。

私も今回初めて知りました。

ネット上ではかなりの反響が有りまして、様々な方がコメントを寄せておりましたが、

中には本職としてのご意見を示された方もいらっしゃいました。

賛否が有るのは当然とします。

しかしADRは相手方の合意が無ければ和解が成立しない、よって申し立てても意味が無い、という

ご意見、アドバイスはどうでしょうか。

確かに、現時点で原告側が仲裁を受け入れて和解成立に至るのは極めて困難と言えます。

考える会のブログにも相手方の合意が無ければ手続きが進められない、との説明は有ります。

しかし、それでも敢えて弁護士会の仲裁の申し立てをお薦めしたのは次の二つの理由からです。

・和解内容を拒否した事がその後裁判になった時に裁判官の心証に影響する

・専門知識の有る第三者の意見を聞いた上でその後の対応を決める事が出来る

まだ応訴か当事者和解を進めるか、決めかねてる方へのご提案の様です。

何れにしろ専門家の助言無しに素人が弁護士に立ち向かうのは余りにハイリスクですから、

和解、応訴の前に弁護士会、司法書士会等の相談機関のご利用を検討されると良いかと思います。


本日もご訪問ありがとうございました。
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教えてせんたくさん

2019-04-16 18:31:03 | 日記
今せんたくブログを閲覧していました。

裁判傍聴記のページを見たら、余命はメールもSNSも出来ない、

との暴露記事を見つけました。

それが事実とすると、あのブログを書いていたのは本当に羽賀なのか。

なな子さん達が余命が書いた物をブログに文字起こししてたのか。

本当の所どうなのでしょうか?
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刑事告訴はどうなったのかな

2019-04-16 00:06:15 | 日記
昨日は開示請求のお話をしました。

開示請求は契約者だけではなく、IP等の発信者情報の開示させなければ当人を特定出来ません。

例え発信者と契約者が別人であっても、契約者は責任の一端は負わされますが。

しかし、開示請求はあくまで民事の手続きです。民事なら既にせんたく氏が余命を提訴してます。



お二人にカンパした方はお二人の訴訟ビジネスの為にカンパした訳ではありません。

余命を刑事告訴して責任を取らせる、との言葉を信じてカンパしました。

当方はカンパした人達に、開示請求とは民事の手続きで、刑事告訴は被疑者不詳でも出来るよ、

と訴え続きてきましたが、それでも信じていましたよ。

不法行為では刑事に挙げられません。余命の罪状って何なんでしょうね。

詐欺罪、脅迫罪、虚偽告訴罪、業務妨害・・・・

法には疎くてもせんたくさんは余命プロジェクトの内情なら熟知してる筈です。

それでもあくまで民事で提訴しました。せんたくさんにはせめても期待してたのに残念です。

頑張れ! せんたくさん


ご訪問された方、ありがとうございました
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