マンションの設備と管理

大規模修繕やマンションの設備管理や日常の出来事にかかわる事柄をつれづれなるままに、綴るブログです。

マンション管理士とマンション管理員

2018-06-21 13:25:02 | マンション管理
マンション管理士とマンション管理員
マンション管理士ってどんな資格ですか? それを取らなければ管理員になれないのですか?
世間のほとんどが、マンションの管理員さんの資格ですかと尋ねます。このマンション管理士資格を取って13年経過しましたが、いまだに世間に普及していないので、何故かはわかりません。
お国が広めてくれないから、自分の努力が足りないから・・・・?
いずれにせよ、マンション管理士は「名称独占資格」であります。
ウィキペディアによればマンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、マンション管理士は独占業務では無く、管理組合に助言する等の行為にマンション管理士の資格は必要がない。

マンション管理士の具体的な業務内容
現在、国内のマンションに住む人は約1,530万人。日本の人口の1割以上の方がマンション生活をしております。
さらに増加傾向にあります。設備や立地条件などで戸建て住宅にはない特徴を持つ物件が増え、マンションに住むメリットが大きくなったことがマンション人気の一因のようです。しかし、住む人が増えればトラブルが起こるリスクも増加します。そこで法律上義務付けられたのが、マンションごとの管理組合の設置です。各マンション独自のルールを定めてトラブルを防止することが目的です。ところが、多くの管理組合は運営を区分所有者が担っているのが実態。専門知識を持たない管理組合の担当者に「会計処理の方法」「運営コストの削減」といった組織の運営方法から「建物の修繕が必要になった場合の工事会社の選定」のような事柄まで、幅広くアドバイスするのがマンション管理士の仕事です。また、各マンションの管理組合から個別に依頼を受けるだけではなく、自治体が主催するセミナーでの講演や相談会に出席したり、マンション管理に関するアドバイザー制度を設けている自治体でアドバイザーに就任して活動したりすることもあります。(マンション管理士による相談会を)各自治体が企画しております。
今後のマンション管理士の展望
日本には分譲住宅が630万戸あります。築30年未満のマンションが大半を占めます。マンションはいろいろな住民が生活しているので、マネジメントが大変重要となります。
マンションの管理・運営に関する資格はいくつかあって、その中の一つにマンション管理士があります。
マンションに関するトラブル・課題について、色々な¥な観点からアドバイスを行うのが主な任務です。
それには、区分所有法、管理適正化法、民法、宅建業法、建築基準法の法律から電気・設備・建築に至るまで
幅広く時には深く強いていなければマンションの管理組合の力にはなれません。
そこで、建物・設備に詳しいマンション管理士が必要となってまいります。
この時期マンション管理士として生計を立てるには上記事項が必須となります。
よければ御一緒に研さんしてまいりましょう。

より詳しく知りたい方はクリック下さい。
http://tama-plan.com/


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