公開メモ DXM 1977 ヒストリエ

切り取りダイジェストは再掲。新記事はたまに再開。裏表紙書きは過去記事の余白リサイクル。

赤い津波007; イーロン・マスクとの合意

2024-08-07 06:08:00 | カウンター・グレートリセット
重要閣僚あるいは表現の自由補佐官か詳細はまた



「広告主から組織的にボイコットされている企業は、訴訟を起こすことを強くお勧めします。

ランブルは、特定のプラットフォームやコンテンツ制作者への広告収入を阻止するために共謀した広告主と広告代理店のカルテルを訴える@Xに参加しました。

GARM は、Rumble やその他の広告主のボイコットを企てる陰謀であり、違法です。


RICO法に基づく刑事責任も問われる可能性があります。」

アメリカ社会における組織犯罪の浸透に対抗するために,1970年組織犯罪規 制法(Organized Crime Control Act of1970)の一部として制定されたのが, いわゆる RICO法(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)



「ボイコットされた人は皆、ボイコットされた国すべてで訴訟を起こすべきだ」

RICO 法上の犯罪およびそ の刑罰を定めた現行の合衆国法典第18編1961条から1963条の内容は、次のと おりである45)。
合衆国法典第18編1961条 定義
本章で用いる
(1) 「ラケッティアリング活動(racketeering activity)」とは、🄐謀殺、誘拐、賭博、放火、
41) Pub. L. No. 109-164, Title 1, Sec. 103(c), 119 Stat. 3558, 3563(2006).
42) Pub. L. No. 111-16, Sec. 3(4), 123 Stat.1607(2009).
43) Pub. L. No. 112-186 § 4(b), 126 Stat. 1427, 1428-29(2012).
44) Pub. L. No. 113-4, Title XII, §1211(a), 127 Stat. 142(2013).
45) 民事 RICO に関するものも含め、RICO 法の全訳として、大阪弁護士会民事介入暴力及び非
弁護士活動対策委員会研究グループ訳「<資料> RICO 法(Racketeer Influenced and Corrupt Organization)全訳文」金融法務事情1286号(1991)29-23頁。
 
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同志社法学 71巻6号[通巻409号](2020) (1856)
強盗、賄賂、恐喝、わいせつ物の取引もしくは、規制薬物もしくは(規制薬物法102 条に定められた)リストにあげられた薬物の取引に関連する行為もしくは脅迫で、州 法に基づき起訴することができ、かつ1年以上の拘禁刑に処すことが可能なもの、🄑 合衆国法典第18編の次のいずれかの規定に基づき正式起訴が可能なあらゆる行為、す なわち、第201条(賄賂関連)、第224条(スポーツ賄賂関連)、第471条、第472条およ び第473条(偽造犯罪関連)、第659条に基づき正式起訴が可能な行為が重罪のときの 第659条(州際間輸送貨物窃盗関連)、第664条(年金もしくは社会保障基金からの横 領関連)、第891条-第894条(不当な信用取引関連)、第1028条(身分証明書に関する 詐欺および関連行為関連)、第1029条(アクセス・デバイスに関する詐欺および関連 行為関連)、第1084条(賭博情報の伝達関連)、第1341条(郵便詐欺関連)、第1343条(通 信詐欺関連)、第1344条(金融機関詐欺関連)、第1351条(外国労働契約関係における 詐欺関連)、第1425条(不法な市民権もしくは国籍取得関連)、第1426条(帰化もしく は市民権に関する文書の複製関連)、第1427条(帰化もしくは市民権に関する文書の 販売関連)、第1461条―第1465条(わいせつ物関連)、第1503条(司法妨害関連)、第 1510条(犯罪捜査妨害関連)、第1511条(州もしくは地区の法執行妨害関連)、第1512 条(証人、被害者もしくは情報提供者への威迫関連)、第1513条(証人、被害者もし くは情報提供者への報復関連)、第1542条(パスポートの申請および使用における虚 偽申請関連)、第1543条(パスポートの偽造もしくは虚偽使用関連)、第1544条(パス ポートの不正使用関連)、第1546条(ビザ、入国許可証およびその他の書類に関する 詐欺および不正使用関連)、第1581条―1592条(強制労働、奴隷および人身売買関連)、 第1831条および1832条(経済スパイおよび営業秘密の窃盗関連)、第1951条(商取引 への干渉、強盗もしくは強要関連)、第1952条(ラケッティアリング関連)、第1953条
(賭博設備の州際間輸送関連)、第1954条(不法な厚生年金の支払い関連)、第1955条(違 法な賭博ビジネスの禁止関連)、第1956条(支払手段の洗浄関連)、第1957条(特定の 不法活動からもたらされた金銭取引への従事関連)、第1958条(雇用殺人の実行にお ける州際間通商設備の使用関連)、第1960条(違法な送金者関連)、第2251条、2251A 条、 2252条および2260条(子どもの性的搾取関連)第2312条および第2313条(盗難自動車 の州際間輸送関連)、第2314条および2315条(盗品の州際間輸送関連)、第2318条(音 声記録、コンピュータプログラムもしくはコンピュータプログラムの文書、もしくは 映画やその他のオーディオビジュアル作品のパッケージングの偽造ラベルの取引関 連)、第2319条(刑法上の著作権侵害関連)、第2319A 条(生演奏の音声記録もしくは ミュージックビデオの無許可収録および取引関連)、第2320条(偽造マークと結びつ いた商品もしくはサービスの取引関連)、第2321条(一定の自動車もしくは自動車の 部品の取引関連)、第2341条―第2346条(密輸たばこ取引関連)、第2421条―第2424条
(売春婦取引関連)、第175条―178条(生物兵器関連)、第229条―229F 条(化学兵器 関連)、もしくは第831条(核物質関連)に基づき正式起訴が可能なあらゆる行為、🄒 合衆国法典第29編第186条(労働者の組織への支払いやローンの制限)もしくは第501 (c)条(組合基金からの横領関連)に基づき正式起訴が可能なあらゆる行為、🄓第11編 に基づく事案に関連する詐欺(同編第157条に基づく事案を除く)、証券の販売に関す

(1857) アメリカ経済刑法における RICO 法違反の罪の意義 51
る詐欺、もしくは重罪となる規制薬物もしくは(規制薬物法102条に定められた)リ ストにあげられた薬物の製造、輸入、受領、隠蔽、購入、販売、もしくはその他の取 引に関連するあらゆる犯罪で、合衆国のいずれかの法によって処罰することができる もの、🄔通貨および外国取引報告法に基づき正式起訴が可能なあらゆる行為、🄕移民 および国籍法第274条(一定の外国人の国内呼入れ、もしくは隠避関連)、第277条(一 定の外国人の合衆国への入国の支援もしくは援助関連)もしくは第278条(不道徳な 目的での外国人の移入関連)に基づき正式起訴が可能なあらゆる行為であって、当該 法令の当該条項に基づき正式可能な行為が利得目的で実行されたもの、または、🄖第 2332条(g)(5)🄑のリストに掲げられたいずれかの規定に基づき正式起訴が可能なあらゆ る行為を意味する。
(2) 「州(State)」とは、合衆国のすべての州、コロンビア特別区、プエルトリコ準州、 合衆国のあらゆる領土または占有地、あらゆる下級行政機関、あらゆる部局、省庁ま たはそれらの機関を意味する。
(3) 「者(person)」とは、財産に関して法的権利または受益権を保持する能力のあるあ らゆる個人または主体を含意する。
(4) 「エンタープライズ(enterprise)」とは、あらゆる個人、パートナーシップ、法人、 社団、またはその他の法的主体、および法的主体でなくとも、事実上、結びつきあっ た個人の結合体またはグループを含意する。
(5) 「ラケッティアリング活動のパターン(pattern of racketeering activity)」とは、少 なくとも、二個のラケッティアリング活動に関する行為で、そのうち一個が本章の施 行後に行われ、最終のものが、その前のラケッティアリング活動の実行から10年以内
(拘禁刑の執行期間を除く)に行われたことを必要とする。
(6) 「不法債権(unlawful debut)」とは、🄐合衆国、州またはそれらの下位の行政機関
の法令に違反し、または、高利に関する法令のため、州法または連邦法の下で、元金 もしくは利息の全部または一部に執行不能である賭博活動で発生し、または負った債 権、または🄑合衆国、州またはそれらの下位の行政機関の法令に違反した賭博に関す る事業、もしくは、州法もしくは連邦法の下で、高利での金銭または有価物品の貸与 に関する事業で、利息が執行可能な利率の二倍以上である債権を意味する。
(7) 「ラケッティアリング捜査官(racketeering investigator)」とは、司法長官によって 任命され、本章を執行または遂行する義務を負う検察官または捜査官を意味する。 (8) 「ラケッティアリング捜査(racketeering investigation)」とは、本章の違反に関与
している者の有無、または合衆国の裁判所の最終的な命令、決定、判決のいずれかの 違反に関与している者の有無を確認する目的で、ラケッティアリング捜査官によって 行われ、本章の下で提起されたあらゆる事件または手続について適正に始められた、 あらゆる捜査を意味する。
(9) 「文書資料(documentary material)」とは、あらゆる帳簿、書類、文書、記録、録 音その他の資料を含意する。
(10) 「司法長官(Attorney General)」とは、合衆国司法長官、合衆国司法副長官、合衆 国司法次官、あらゆる合衆国司法長官補佐官、もしくは司法省のあらゆる職員、また

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同志社法学 71巻6号[通巻409号](2020) (1858)
は、本章において司法長官に与えられた権限を遂行するために司法長官によって任命 された合衆国の任意の部局もしくは機関の職員を含意する。任命された部局または機 関は、本章によって認められている捜査の中で、いずれも本章の捜査規定または法令 で認められているそれらの部局または機関の捜査権限のいずれかを用いることができ る。
合衆国法典第18編第1962条 禁止行為
(a) その者が、合衆国法典第18編第2条の意味の範囲内において、正犯として関与した ラケッティアリング活動のパターン、または、不法な債権の回収を通じて、直接また は間接にもたらされたあらゆる利得を受領し、州際通商もしくは外国貿易に従事する エンタープライズ、またはその活動が州際通商もしくは外国貿易に影響を及ぼすエン タープライズの権益の取得、設立または運営に、そのような利得の全部もしくは一部 またはそれらの収益を、直接または間接に使用または投資した者は、何人も、不法と なるものとする。ただし、投資の目的での公開市場での有価証券の買付けで、発行人 を支配し、もしくは支配に関与し、または、他の者がそうするのを幇助する意図がな いものは、発行人の証券が、当該買付け後、購入者、直系親族、またはラケッティア リング活動のパターンまたは、不法債権の回収の共犯者によって保有され、いずれか 1つの種類の証券の1パーセントに満たず、法律上または事実上のいずれにおいても、 発行会社における一人または複数の取締役の選任権を与えられないときは、本項に基 づき不法とはならないものとする。
(b) ラケッティアリング活動のパターンもしくは不法な債権の回収を通じて、直接もし くは間接に、州際通商もしくは外国貿易に従事し、またはその活動が州際通商もしく は外国貿易に影響を与えているあらゆるエンタープライズの権益もしくは支配権を取 得もしくは維持することは、不法となるものとする。
(c) 州際通商もしくは外国貿易に従事し、またはその活動が州際通商もしくは外国貿易 に影響を与えているエンタープライズによって雇用され、またはエンタープライズと 関係を有する者が、ラケッティアリング活動のパターン、または不法な債権の回収を 通じて、直接または間接に、そうしたエンタープライズの業務に関する行為を行い、 または行為に関与することは、不法となるものとする。
(d) 本条の(a)項、(b)項、または(c)項のいずれかの条項に違反することを共同謀議する者 は、何人も不法となるものとする。
合衆国法典第18編第1963条――刑 罰
(a) 本章第1962条のいずれかの規定に違反した者は、何人も、本編の罰金刑、または20 年以下の拘禁刑(もしくは、違反が、法定刑の上限に終身刑を含むラケッティアリン グ活動に基づくときは終身刑を含む)またはその両方の刑に処されるものとし、州法 の規定にかかわらず、次に掲げるものは、合衆国に没収するものとする。 (1) 1962条に違反して取得または維持した利益、 (2) その者が、1962条に違反して、設立し、運営し、管理し、業務に関する行為を行

(1859) アメリカ経済刑法における RICO 法違反の罪の意義 53
  い、または業務に関する行為に関与したエンタープライズのあらゆる
  🄐 権益、
  🄑 有価証券、
  🄒 請求権、もしくは
  🄓 財産もしくは影響力の源泉となる種類の契約上の権利、および、
(3) 1962条に違反して、ラケッティアリング活動または不法債権の回収を通じて、直 接または間接に取得した収益で構成されている、またはそこからもたらされた財産。
  裁判所は、その者に刑を言い渡すに当って、本条に基づき科せられたその他の刑 罰に加えて、本項に掲げられたすべての財産の合衆国への没収を命ずるものとする。 本条で認められている罰金の代わりに、犯罪から利益またはその他の収益を得た被 告人は、総利益またはその他の収益の二倍以下の罰金を科せられうる。
(b) 本条に基づく刑事没収に関連する財産には、次のものを含む。 (1) 土地に生息し、土地に付着し、または土地で発見されたものを含めた不動産、お
  よび、
 (2) 権利、特権、権益、債権、有価証券を含む有形無形の個人財産
(c) (a)項に記載されている財産に関するすべての権利、権原および権益は、本条に基づ く没収の原因となった行為の実行により合衆国に帰属する。被告人以外の者に移転さ れたあらゆる財産は、譲受人が、(l)に基づく聴聞会で、自らが、財産の価値について 善意の購入者であり、取得時に、合理的に財産が本条の下で没収の対象であると信じ る理由を有さなかったと証明した場合を除き、没収の特別判決の対象となりえ、その 後に、合衆国への没収を命じられるものとする。
(d) (1) 裁判所は――
🄐 本章の第1962条違反に関する正式起訴もしくは略式起訴において、命令で没収 されようとしている財産が、本条に基づき没収の対象となると主張する際に、ま たは、
🄑 そのような正式起訴もしくは略式起訴に先立って、財産に対して権利を有する 者への通知および聴聞の機会の後に、裁判所が、 (i) 合衆国が没収に関する争点で勝訴する実質的な可能性があり、命令を発せら
れないと、財産が破壊され、裁判所の管轄から移転され、もしくは、そのほか
の理由で没収不能に陥り、かつ、 ii 求めのあった命令を発することにより、財産の利用可能性を維持する必要性
が、命令を発せられた相手方の不利益よりも重要であると判断する際に、  合衆国の求めに応じて、一方的緊急差止命令もしくは差止命令を発するか、もしく は十分な実質的履行保証を要求するか、もしくは、本条(a)項に記載された財産の利
用可能性を維持するためのその他の措置をとることができる。   ただし、サブパラグラフ🄑に基づいて発せられた命令は、裁判所が正当な理由に より延長した場合を除き、もしくはサブパラグラフ🄐に記載された正式起訴もしく
は略式起訴がなされない限り、90日を超えて効力を生じないものとする。

54
同志社法学 71巻6号[通巻409号](2020) (1860)
(2) 略式起訴または正式起訴が、財産に関してなされていない場合で、合衆国が、有 罪判決が出ると、その命令が求めている財産が、本条に基づいて没収の対象となり、 告知の提供が、没収対象財産の利用可能性を危うくすると信じる相当な理由が存在 すると合衆国が証明したとき、本サブセクションに基づく一時的な一方的緊急差止 命令は、合衆国の求めに応じて、告知または聴聞の機会なしに発せられうる。
  そうした一時的な命令は、示された正当な理由により延長された場合を除き、ま たは、命令の相手方が、期間の延長に同意した場合を除き、発せられた日から14日 以内に期間を満了するものとする。本パラグラフに基づき発せられた命令に関する 聴聞は、できるだけ早く、一時的な命令が満了する前に行われなければならない。
(3) 裁判所は、本項に従って開催される聴聞で、連邦証拠規則の下では認められない 証拠および情報を受領し、検討することができる。
(e) 本条に基づく対象者への有罪判決に関して、裁判所は、合衆国への財産の没収の判 決を言い渡し、司法長官に、裁判所が適正と判断した期間および条件に従って没収を 命じられたすべての財産を差し押える権限を与えるものとする。裁判所は、財産の没 収を公示する命令を発した後、合衆国の申立てに基づき、適切な一方的緊急差止命令 または差止命令を発し、十分な実質的履行保証を要求し、受領者、財産管理人、鑑定 人、会計士、もしくは受託者を任命し、または没収を命じられた財産に対する合衆国 の利益を保護するためのその他の措置を講じることができる。本条に基づいて没収を 命じられたエンタープライズまたはエンタープライズの権益に生じた、またはそれら から派生した利得は、法令で求められ、または合衆国もしくは第三者の権益を守るた めに必要なとき、通常必要な経費と相殺するために用いることができる。
(f) 司法長官は、本条に基づいて没収された財産の押収の後で、あらゆる善意者の権利 についての適正な規定を設け、売却またはその他の商業的に実行可能な手段による財 産の処分を指示するものとする。合衆国が行使できず、または価値を合衆国に譲渡で きないあらゆる財産権または権益は、喪失し、被告人には戻らならないものとし、ま た、被告人または被告人と共同して、もしくは被告人のために行動する者は、合衆国 が行う売却において没収された財産を購入する資格をもたないものとする。被告人ま たは被告人と共同して、もしくは被告人のために行動する者以外の申立人が、財産の 売却または処分を進めることで回復不能な危害、損害または損失を招くことを証明し たとき、その者の申立てに基づき、裁判所は、没収の原因となる刑事事件の上訴の終 結までの間、財産の売却または処分を制限または停止することができる。
  合衆国法典第31編3302条(b)項にかかわらず、本条に基づき没収された財産の売却、 または、その他の処分の収益および没収した金銭は、差押費用、処分までの維持およ び管理、広告の費用および裁判費用の支払いを含め、没収および売却のためのすべて の適正な経費を支払うために使用されるものとする。司法長官は、かかる経費の支払 い後に残った収益または金額を財務省に預託するものとする。
(g) 本条に基づき没収を命じられた財産に関して、司法長官は、次の権限を有する。 (1) 没収の軽減もしくは免除の申立てを承認し、本章の違反の被害者に対して没収さ れた財産を返還し、または正義のために、本章と規定と矛盾しないように、善意者

(1861) アメリカ経済刑法における RICO 法違反の罪の意義 55
の権利を保護するためのその他の措置をとる (2) 本条に基づき、発生した補償の請求と和解する、 (3) 本条に基づく没収をもたらす情報を提供した者への報酬の支払いを承認する、 (4) 善意の者の権利について十分備えた上で、競売またはその他の商業的に実行可能
な手段により、本条に基づいて没収されたすべての財産を、合衆国によって処分す
るように指示する、および、 (5) 本条に基づき、その処分を延期し、没収を命じられた財産の保護および保全のた
  めに必要な適切な措置をとる。
(h) 司法長官は、次の点に関して規則を公布することができる。
(1) 本条に基づいて没収を命じられた財産に利害関係を有する可能性のある者に通知 する合理的な努力の実施、
(2) 没収の軽減または免除のための申立の承認、 (3) 本章に基づき没収の軽減または免除の申立をした犯罪の被害者への財産の返還 (4) 競売またはその他の商業的に実行可能な方法による没収された財産の合衆国によ
  る処分
 (5) 処分が延期された、本条に基づいて没収された財産の保全および保管、および
 (6) 本章に基づいて発生した補償の請求との和解。
  そうした規則の公布の延期にあたって、財産の処分もしくはその売却からの収益、 または関税法違反に対する没収の軽減もしくは免除、没収に関する請求の和解、なら びにそうした没収に関する情報提供者への報酬の裁定に関する法令のあらゆる規定 は、適用可能で、本条の規定に矛盾しない範囲で、本条の規定に基づいて受け、また は受けるとされる没収に適用されるものとする。税関当局または関税法に基づく財産 の処分に関して課される義務は、本章に基づき、司法長官によって履行されるものと する。
(i) (l)項に規定されている場合を除き、本条に基づく没収の対象となる財産について権 益を主張する当事者は— (1) 本条に基づく当該財産の没収にかかる刑事裁判の正式審理または上訴に干渉する
ことはできず、また、 (2) 財産が本条に基づき没収の対象となると申し立てた正式起訴または略式起訴の後
に、当該財産についての権益を主張する正当性に関して、合衆国に対するコモン・
ローまたはエクイティ上の訴訟を開始することができない。 (j) 合衆国連邦地方裁判所は、本条に基づいて没収されうる財産、または本条に基づい
て没収を命じられた財産の所在地に関わりなく、本条に規定する命令を発する裁判管
轄権を有するものとする。 (k) 没収を宣告された財産の特定または所在確認を容易にし、没収の軽減または免除に
ついての申立てに関する処分を容易にするため、合衆国への財産の没収を宣言する命 令を発した後、合衆国の申立てに基づき、裁判所は、没収された財産に関する証人の 証言が、宣誓証言によって行われ、特権を有さない指定されたあらゆる帳簿、書類、 文書、記録、録音その他の資料が、刑事手続に関する連邦規則のルール15に基づく証

56
同志社法学 71巻6号[通巻409号](2020) (1862)
言録取について規定されているのと同じ方法で、同一の時間に同一の場所で作成され
 るように、命令することができる。
(l)
(1) 本条に基づき没収に関する命令を発した後、合衆国は、司法長官が指示する方法 により、命令の通知およびその財産を処分する意思について公表するものとする。 政府は、実行可能な限度で、通知された者に関する通知の公表の代わりとして、没 収に関する命令の対象である財産への権益を主張していると認識されている者に、 直接書面で通知することができる。
(2) 本条に従って、合衆国への没収を命じられた財産に対する法的権利を主張する被 告人以外の者は、何人も、通知の最終公表または第1項に基づく通知の受領の日か ら30日以内のいずれか早く達するまで、その財産に対して、自らの主張した権益の 妥当性を判断するための聴聞を、裁判所に請求することができる。聴聞は、法廷に おいて、陪審なしで行わなければならない。
(3) 請求は、偽証罪の刑罰の下で、請求者によって署名され、請求者の財産における 権利、権原または権益の性質および範囲、請求者の権利、権原または権益の取得の 時間および状況、請求者の主張を補強する付加的事実、ならびに、求めている救済 内容を記載するものとする。
(4) 請求についての審問は、実行可能で、正義の利益に合致する限りは、請求の日か ら30日以内に行うものとする。裁判所は、請求についての聴聞を、本項に基づく被 告人以外の者により提起されたその他の請求についての聴聞と統合することができ る。
(5) 聴聞において、請求者は、自らのために証拠および証人を提示し、聴聞に出廷し た証人を反対尋問することができる。合衆国は、反証、および財産に対する自らの 主張を防御するために証拠と証人を提示し、聴聞に出廷した証人を反対尋問するこ とができる。聴聞で提示された証言および証拠に加えて、裁判所は、没収に関する 命令が下された刑事裁判の記録の関連部分を考慮するものとする。
(6) 聴聞の後、裁判所は、請求者が、証拠の優越によって、 🄐 財産について法的権利、権原もしくは権益を有し、被告よりもむしろ請求者に
付与されたか、もしくは、本条に基づく財産の没収の原因となった行為の実行の 時点で、被告の権利、権原もしくは権益よりも勝っていたため、そうした権利、 権原もしくは権益が、没収に関する命令の全部もしくは一部を無効にすると判断 したとき、または、
🄑 請求者が、その財産における権利、権原、もしくは権益の価値について善意有 償の第三者であり、購入時には、財産が、本条に基づく没収の対象であると信じ る合理的な理由がなかった立証したと判断したとき、裁判所は、その決定に従っ て没収の命令を改めるものとする。
(7) 本項に基づいて提起されたすべての請求に関する裁判所の処分の後、または、そ うした請求の提起のためにパラグラフ(2)に規定された期限内に、そうした請求が提 起されなかったときでも、合衆国は、没収に関する命令の対象である財産の権原を

(1863) アメリカ経済刑法における RICO 法違反の罪の意義 57
明確にし、その後の購入者または譲受人に対して適当な権原を保証することができ
   る。
 (m) (a)項に記載された財産のいずれかが、被告人の作為または不作為の結果として、
  (1) 相当の注意を尽くしていたと位置づけられないとき、
  (2) 第三者に移転、売却もしくは預託されたとき、
  (3) 裁判所の管轄の外に存在しているとき、
  (4) 実質的に価値が減少したとき、または、
  (5) 分別することが困難なほど、他の財産と混じり合っているとき
 裁判所は、(1)号から(5)号に記載された財産の価値まで他の被告の財産の没収を命じる ものとする。


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