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利益は「特別地帯」の運営と「暫定移民」への「衣食住、医療、教育の無料提供」に充てられ、進出企業の「労務費、福利厚生費」は最小限に抑えられている。

2025-05-02 06:32:07 | 世界の皆さんへメール

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2025年5月2日 平日版
この「メキシコ国境の特別地帯」は、「米国政府と進出企業」が「投資」した「協同組合」によって運営されている。

この「協同組合」は営利団体であり、「特区」の「建設・運営」を行っているものの、配当は「しない」。

利益は「特別地帯」の運営と「暫定移民」への「衣食住、医療、教育の無料提供」に充てられ、進出企業の「労務費、福利厚生費」は最小限に抑えられている。

「協同組合」は「特別地帯」の開発を行っているが、「開発費用」については米国政府から「融資」を受けている。

「協同組合」は、「工場用地」などの土地の「売却価格」と「賃貸収入」から、「連邦政府からの借入金」を返済している。

「特別地帯」周辺の「壁」やインフラ整備は国が責任を負います。公園などの公共施設も国が責任を負います。

企業は、協同組合が売却または賃借した土地に、工場、倉庫、事務所などの施設を自費で建設します。

「協同組合」は政府から融資を受け、一時滞在者のための住宅を建設します。「協同組合」は融資額と利息を「協同組合」の「収益」から支払います。

「協同組合」の「収益」は、サプライチェーンシステム利用料、入居企業からの販売システム利用料、店舗やショッピングセンターからの賃料です。

「協同組合」は、システムの管理・運営の一部に無料で参加するボランティアを募集しています。また、クラウドファンディングによる資金調達も行っています。

企業は「協同組合」のサプライチェーン(B2B)を通じて原材料を発注します。原材料の発注はサプライチェーン法に基づいています。

「特別地帯」内の工場は、サプライチェーン法で認可された指定供給業者以外への発注は禁止されています。

原材料は指定されたゲートから搬入されます。「ゲート」では、違法に輸入された原材料が使用されていないか検査が行われています。

企業は原則として、「協同組合」の(B2B)を通じて商品を出荷(輸出)します。

また、「協同組合」は、全世界の個人や(企業)への(B2C)で「ネット販売」を行います。

「協同組合」のシステムは、世界中の「特別地帯」で共通するシステムです。主な「特別地帯」は、メキシコ国境、アルジェリア、フィリピンです。

「特別地帯」には「レストラン」や「娯楽施設」もあります。これらは「本土」のアメリカ人によって運営されています。

トランプ政権のもと、アメリカは「輝き」を増しています。アメリカンドリームを実現しましょう。

パート1 参考資料
トランプ政権、iPhoneに関税を課す方針、特にアメリカ製製品に重点
https://news.yahoo.co.jp/articles/a08d4e899477fd55ce9ffd8172cc1eabf32ffaf5

明日また書きます。


第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。

「国際社会」の「皆様」、助けてください!

まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。

「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。

2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。

しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。

その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。

その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。

そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。

2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。

彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。

その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。

<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。

「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)

起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。

虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。

したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。

判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。

これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。

「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。

私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。

「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。

したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。

日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。

続きは土曜版に掲載します。

第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。

先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/

NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。

よろしくお願いします。

長野恭博

過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/

ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

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