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アメリカ鉄鋼協会によると、米国は2024年に海外から2,886万トンの鉄鋼製品を輸入した。6月から、アメリカの鉄鋼業界は2,886万トンの増産を実現できるのだろうか?

2025-06-16 05:04:21 | 世界の皆さんへメール

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平日版 2025年6月16日
トランプ米大統領は、6月4日から鉄鋼とアルミニウムの輸入製品に対する25%の関税を50%に倍増すると発表した。アメリカの製鉄所は増産の準備はできているのだろうか?

アメリカ鉄鋼協会によると、米国は2024年に海外から2,886万トンの鉄鋼製品を輸入した。6月から、アメリカの鉄鋼業界は2,886万トンの増産を実現できるのだろうか?

最大の輸入元はカナダで、総輸入量の22.7%を占めている。2位はブラジルで15.6%、3位はメキシコで12.2%となっている。中国は見当たらない!そんなハズはない!

世界最大の粗鋼生産国である中国は、過去の高関税措置の影響で1.8%と、日本の4.1%を下回った。実際の中国からの輸入は約15%くらいではないでしょうか?

トランプ大統領は、メキシコなどの第三国を経由して安価な中国製品が米国に輸出され、米国の鉄鋼業界が大きな打撃を受けていると考えているようで、例外なく関税を課す必要があると考えているようです。なるほど!

トランプ大統領は国内の鉄鋼業界と労働者を守る意向を強調していますが、輸入コストの上昇によってインフレが再び加速するのではないかという懸念も高まっています。

日本製鉄はUSスチールを買収後、高炉や製鋼炉への投資によって鉄鋼製品の生産量を増やすようですので、2~3年後には輸入量は激減すると思います。

USスチールを買収後、日本製鉄はUSスチールの「高炉」や「製鋼炉」を「拡張」「改修」し、数年後には米国から世界に「鉄鋼製品」を輸出するはずです。

数年後には、「メキシコ国境の特別地帯」に2つの「製鉄所」が建設されるはずです。この製鉄所からは、「特別地帯」内の工場に「鉄鋼製品」を供給し、さらに「鉄鋼製品」を輸出するでしょう。

太平洋に面した製鉄所は主に、中国に「鉄鋼製品」を輸出するだろう。中国の「鉄鋼製品」と競合できるのは日本製鉄の「鉄鋼製品」だけです。トランプ大統領は良い決断をしたと思います。

この頃には「水素エンジン車」が完成していると思います。低価格の「水素エンジン車」が「特別地帯」」で生産され、「海路」で中国に輸出されるでしょう。

「テスラの電気自動車」は「水素バッテリー車」になると思います。この車は外部から「水素(液体水素または圧縮水素)」を受け取り、「水素バッテリー」で発電し、モーターで走行します。

「水素(液化水素または圧縮水素)」は既存の「ガスステーション」で専用カートリッジに充填されて供給されるため、「水素ステーション」は不要です。アメリカ製の水素エンジン車が世界に輸出される日はもうすぐそこまで来ています。トランプさん、頑張ってください。

第1部 参考資料
トランプ大統領、鉄鋼・アルミニウム関税を50%に引き上げ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250531/k10014821901000.html

明日また書きます。


第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。

「国際社会」の「皆様」、助けてください!

まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。

「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。

2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。

しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。

その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。

その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。

そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。

2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。

彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。

その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。

<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。

「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)

起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。

虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。

したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。

判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。

これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。

「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。

私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。

「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。

したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。

日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。

続きは土曜版に掲載します。

第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。

先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/

NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。

よろしくお願いします。

長野恭博

過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/

ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

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