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「2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」その3 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

2020-06-14 14:52:48 | オピニオン 

「2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」その3 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

私が憲法31条の法の論理を言うと、「誰があなたの言うことを信じますか!」と言う!


その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e


憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

Ⅱ.東京地検の公判の検察官検事中野麻衣及びその検察関係者
 
 起訴事実をでっちあげ、内容虚偽の罪名を故意に仕立てあげた証拠として、
警察が検察に堤出した証拠や警察官(賀来)が告訴人に打ち明けた話を列記し、
警察の証拠を隠匿し、告訴人を犯罪者に仕立てあげたか、その職権濫用の手口を記述します。

 1),動機が無くなったにも関わらず、会計事務所での事情聴取が隠匿されている
 逮捕時、警察、検察の取調べで動機は、レフコ社が金に困って、
中国人の不法就労を幇助して収益を上げていたと決め付けられたが、
警察はレフコ社の顧問会計事務所で財務諸表・会計帳簿の押収ならびに、
担当職員よりレフコ社の経営状態を任意聴取し、職員より、
レフコ社は偽装中国人社員がいなくても十分経営はできていたとの供述を受け、
又、平成21年度決算は当期純利益で700万円以上をあげている。

 株主総会配布資料(営業報告書)も警察は押収しているが、
利益(営業、経常、純利益)の過去5年間の推移も全て黒字です。

 中国人からの偽装振込みの収益1人1万円などは、何の足しにもなっていないと説明を受けた、
と告訴人に説明し、このことは検察に報告したと言ったが、
公判では、なんら訂正されていない。(荻窪警察署の取調室で警察官(賀来)が告訴人に口述)

    2).業務請負については、日本コカコーラ社、AIT(IBMのDBⅡサポートセンター業務)
    の二社は事実の調査を行い、昔から業務を委託していることを確認している。
     (荻窪警察署の取調室で警察官(賀来)が告訴人に口述)
    又、受託開発(請負)業務については会計事務所より売上状況の説明をうけ裏をとっている。

 告訴人がこの事実を知らないと思い、「犯行の動機」に困った検察が、恣意的(故意がある)にこの事実を隠し、動機が無くなったにも関わらず、量刑の理由として、告訴人は金欲しさから、又レフコ社の主な収益源になっていた、又、レフコ社の実態は給与支払仮装で成り立っていると断定しているが、全く虚偽の論告です。

 検察は、不利な証拠を法廷に提出せず虚偽の論告を行っており、恣意的(故意がある)な内容虚偽の罪名を隠し通す犯行です。

 犯行の動機については、ジン(金軍学)の方が、わかりやすい。
彼は平成21年12月レフコ社を退職し、平成22年1月には居抜きでライフサービスより譲り受けた中華料理店を開店している。
ジン(金軍学)より、従業員も数人いる店なので、1000万円以上の開店資金がかかったと聞
いたが告訴人には退職時、友達から借りたと言っていたが、
正犯を含む中国人からの報酬を貯めた金(カネ)と考えるほうが当然だろう。
(警察官(賀来)はこのことを告訴人に口述しなかったが、ライ●サービス社社長より事情聴
しているので検察もこのことは知っているはずである)

 レフコの役員である吉田からも事情聴取しています。
レフコはインターネットビジネスに参入しようとして失敗していますが、再度、上場を目指すに
はインターネットビジネスでしかないと、平成20年より、再度取り組んでいました。
一つは、日本の化粧品を中心に、日本から中国へ、中国の消費者向けサイト{Ohooiオーイ}で
す。もう一つは、中国から日本へ、日本の消費者向けサイト(Yaaaiヤーイ)です。
 開業が遅れてはいましたが、Ohooiは開業まであと一歩のところでした。
当面、年間100億の売上を予定しており、レフコの手数料が14%なので、
これだけでも年間14億円の収入になります。
中国の市場調査会社で有名な「中国情報」の日本代理店の会社の監査役をやって
いる人が、別の会社の化粧品会社(出品予定)の役員もやっており、
「中国情報」との連携も期待でき、本当にあと一歩でした。これだけは心残りです。
レフコ社取締役の吉田が世田谷署で熱弁を奮ったと、荻窪署の取り調べ室で警察官(賀来)から
聞きました。

 源泉徴収代行サービスの経緯および趣旨が隠されている。
告訴人が虚偽の文書を作成して各正犯者に在留資格を得させたうえ、
レフコ社から給料が支払われている外観を作り出すため、
いったん中国人らからレフコ社への振込をさせていたこと(給料支払仮装)を捉え、
本件犯行が中国人らの弱みに付け込み、
これらのものを搾取する利欲的で卑劣且つ容易に発覚しにくい犯行であること、
と断定しているが、警察へは2~3日かけて全てを話したが調書になったのは、

 ①李鎮軍が考案者であること。と違っているが、調書は安易な気持ちで中国人を採用したこと。
 ②意味不明であるが雇用契約書の給与は25万円でなく0円です。の2件です。
調書に出来ない部分は検事さんに口頭で説明しておくと言ったが、全く事実と異なる判決文となっている、検察は、都合の悪い事実は恣意的(故意がある)に提出していない。
また調書は改竄された可能性もある。

 実際の給与(収入)より多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)を、
告訴人が行っていたことを指摘するが、正犯への提供は、採用中止の弱みもあり、
ジン(金軍学)への感謝、恩を売ることなどでジン(金軍学)より交換条件として、
当サービスの提供を行ったとしている。ジン(金軍学)の公判供述でわかるとおり、
告訴人はジン(金軍学)に、同サービスの提供をやめる(退職証明書をだす)と言っていた。
ジン(金軍学)は、毎月、正犯が振込んだ報告を告訴人に行い、
彼らの振込みの管理をしていた。ジン(金軍学)は証人尋問で次のように述べている。

 「その振込が遅れると告訴人は怒り退職証明書を出すと言い出すので、
自分は待ってくださいと言った。」との供述している。
彼らの面倒はジン(金軍学)が見ると言う約束になっていたので、お金がないからと言うのであれば、給与を多くとっている仮装など余裕はないはずだ、働くところが無いのなら、
日本の景気が良くなるまで中国に一時帰国させろと強く迫り、今すぐ退職証明書を発行すると言った。

 彼は、入社当時、たとえ新人でも、人材さえ集められれば莫大な利益を生む、
技術者派遣事業をやりたくてレフコに入社している。
ジン(金軍学)は、レフコで働くわけではないと言って中国人を募集している。
彼は自身が、彼らを使って派遣事業をしようとしたのです。
しかし、不況で人材が売れないため、景気がよくなるまで、自分の配下においておくために、
当サービスを受けさせていたのです。

 実際の収入より多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)については、
被告人尋問で質問されたことには答えているが、全てではない。
又、被告人の供述だけでは証拠として弱い。しかし、給与支払仮装の振込管理を
ジン(金軍学)がやっていたことについては彼の供述で明らかです。

 ジン(金軍学)の在留資格ブローカー業の捜査事実が隠されている。
警察官(賀来)は、被告に、ジン(金軍学)の逮捕前に、
彼の経営する中華料理店に客として調査に行った。
夜でしたが、店は繁盛していた。
告訴人は、「彼は、商才はあるようですね」と言った。
警察官は、続けて、そのときの様子を話し始めた。
彼が厨房から出てくると、常連と見られる中国人らしき客と話し出した。
警察官は、「うちら商売柄、象耳なんで」(聞いていたんです)。
客は、「マスター、ビザが欲しい者がいるんだけど、何とかならないか」と言った。
彼は、「うちの店はだめですよ。
でも心あたりがないではないので、聞いてみますよ」と言った。
告訴人は、警察官に、「レフコは事務所を閉める、と言ってましたので、
聞いてみる先はレフコではないですよ」と言う。
警察官は、勿論わかっていますよ。彼は、厨房に入ったり出たりして、
その客とそのような話をずーとしていた。と言う。

 これは、重大な事実であるが、ジン(金軍学)に不利になり、告訴人には有利になる、
この事件は恣意的(故意がある)に隠されて論告されている。
告訴人は、ジン(金軍学)のブローカー業の被害者であることが理解いただければ、
告訴人は首謀者どころか、ジン(金軍学)の供述は虚言であり、
ジン(金軍学)の供述は到底信用できないことがわかり、大きな事実誤認がある。

 ジン(金軍学)は、中国人から得た報酬の使い道について、
子供に贅沢をさせた。ギャンブルに使ったと供述しているが、前記したように、
中華料理店の開業資金は中国人からの報酬であることは容易に考えられる。
彼は、平成22年1月に在留資格を「技術」から「投資経営」への変更申請を出しているが、
平成22年6月の逮捕まで、入管は許可を出していない。
入管の基準でさえ、開業の投資資金が明らかでないので許可されなかったことは明白です。
ジン(金軍学)は、前記したようにブローカーを裏の家業とて独立資金を稼いでいたことは、
容易に想像がつく。おそらく告訴人以外にも、ジン(金軍学)に利用された被害者は多くいるだろう。

 ジン(金軍学)は入社以来告訴人を騙してライフサービスで不法就労していた
ジン(金軍学)は逮捕された当初、警察の調べで、レフコ社の契約社員として派遣で、
ライ●サービス社で働いており、
仕事の内容は、コンピュータを使った作業を具体的に供述している。
しかし、(検察官が告訴人に説明)彼は、検察での取調べの際、取調べの検察官に、
告訴人は資格外活動幇助の前に、告訴人自身が資格外活動で働いていましたと唐突に供述している。

 ジン(金軍学)の供述をもとに警察はライ●サービス社の社長を取り調べているが、
ジン(金軍学)の供述は本当で、同社長の供述では、ジン(金軍学)は
平成19年の派遣当初からライ●サービス社が経営する中華料理店の調理場で働いており、
平成21年12月にレフコ社を退職し、その中華料理店をライフサービスより譲りうけていた。
平成22年1月在留資格を「技術」から「投資経営」に変更申請したが、
許可を受ける前に中華料理店を経営していた。

 告訴人の会社レフコ社は、派遣当初、ライ●サービス社と派遣契約書の取り決めをしようとしたが、無視された。しかし請求書は1年以上ライ●サービス社へ郵送し、派遣代金は毎月、振り込まれていた。そのご請求書の郵送は不要と言われ、送付しなかったが派遣代金は、毎月振り込まれていた。

 告訴人は、逮捕されて、検察より、このことを知らされるまで、この事実をまったく知らなかった。ジン(金軍学)はライ●サービス社長と共謀して告訴人を騙し、
レフコ社を不法就労隠しとして利用していたことになる。

 警察は、この事実をライ●サービス社の調査で請求書などの押収し、
社長より事情聴取を行い、確認をとっている。
又、告訴人からも調書をとっているが、ライ●サービス社の社長は、
ジン(金軍学)の資格外の不法就労の因果関係(不法就労助長罪)で逮捕をされるには至っていない。このことからもジン(金軍学)の供述は信用できず、告訴人を事件に巻き込み、
自身の罪を告訴人になすりつけようとする客観的な事実は、このことから明らかです。

 ライ●サービス社は、ジン(金軍学)の在留資格が「技術」であることを知って、
中華料理店の調理場で働かせていた。
又、働かせていた店を、彼が投資経営の在留資格を得ていないにも関わらず、ジン(金軍学)に、
居抜で譲り渡している。
前記した警察官(賀来)が逮捕前に、調査に行った中華料理店は、この店です。
そこで、常連客と見られるものと、在留資格の売買の話を聞いているのです。
ジン(金軍学)は、ずっと以前から、
この店をアジトとして、在留資格の斡旋(ブローカー)業を行っていたと容易に推測されるが、
弁護人はこのことを尋問してはいない。

 ライ●サービス社およびライ●サービス社の社長は、
明らかに入管法73条の2(不法就労助長罪)の罪であるが、犯罪とされていない。
司法は法を私物化しているといわれても言い訳できない。
又、虚偽の書類を提供したとするが、入管法の「在留資格の取消」で、事実として、
虚偽の書類の提供で行政処分を受けていない。
告訴人を、虚偽の書類の提供理由で、恣意的(故意がある)に刑法の幇助罪で起訴するとは、
憲法第31条違反および憲法の法の下の平等すら無視する大犯罪です。

 ジン(金軍学)が振込んだ30万円は、エンベの出張旅費の返金は虚偽です。
平成21年4月のはじめに、銀行振り込みで「キン」なる名前で30万円が、
レフコ社のみずほ銀行口座に、振り込まれた件について、当初、この振込金30万円は、
告訴人よりジン(金軍学)へ、彼の郷里で集中暖房の技術者をしており共産党の幹部である、
彼の父の住む中国吉林省延辺へ出張し、
彼の父へ集中暖房の熱源である日本製コークス製造装置の売り込みのため、
出張旅費として仮払いしていたが、彼の父が彼の帰国を拒否し、
その任務が果たせなくなったので、ジン(金軍学)は告訴人の会社レフコ社に返金したと供述している。

 告訴人も同様の供述をした。しかし、これを口裏あわせとして、
告訴人はなじられ、10日ほど無言になってしまった。

 ジン(金軍学)は供述を警察の言うように翻している。
供述の経緯が隠されており、恫喝と利益誘導で供述が変わっていることはいることは明らかで、
分け前でないことは明白です。
当件は、証人尋問で質問されたことには答えているが、金軍学の供述だけでは証拠として弱い。
検察の供述調書作文でさえ、日々の謝礼と記されているが、
公判では、90万円のATM振込とセットで報酬の分け前として処理されている。

 ジン(金軍学)が振込んだ90万円は、捜査段階で裏づけがなく不問としたことが隠されてい
る。警察官が、時間があったので押収した銀行の元帳を見ていたら、「キン」なる名前で
1月に90万円振込まれています。心あたりはないですか。と言うので、告訴人は思い出せません、売掛金の入金ではないですか。と言うと、ジン(金軍学)からではないですか、と言うので、
それは絶対無いとおもいますよ。と答える。
押収した、請求書をめくって、金XXあての請求書を見せて、このカネですか、というので、
このカネではないですよ。時期と金額と名前が違います。
事務所の書類を全て廃棄しているのでわからないですよ。と答える。

 警察官は、よくあるのは、犯罪を巻き込むために、勝手にカネを振込むのは良くあるんですよ。
覚えが無いのであれば、それでも良いですよ。と言った。
この件は、弁護人さんに相談してください。と言うので、弁護人面会で、
この件を話すと、警察が言えと言えば正直に話をすれば良い。
というので翌日、警察官に、その旨を話すと、わかりました。この件は不問にしましょう。
警察官(賀来)は、上司の係長と携帯電話で指示を受けて言った。

 警察もこれを証明するのは大変なのです。預金通帳より振込んでいれば簡単ですが、
ATMで現金を振込んでいる場合は、
ビデオで振込み人の特定をしなければならないので黙っていてくださいと言われるが、
又、隠していた、と言われるのは嫌なので、多分、翌日と思うが、
検察での取調べの際、このことを検察官に話してしまった。
勿論、ジン(金軍学)からの入金ではなく、売掛金の入金だと言いましたが、警察はまだ調べていませんがジン(金軍学)からの入金かも知れませんと話をしましたが、特に追求されることはありませんでした。

 翌日、警察での取り調べの際、告訴人の目の前で、検察官より、取調べの警察官へ電話がありました。更に、取調べの警察官の上司からも取調べの警察官へ電話がありました。バタバタしましたが取調べの警察官より叱られました。確認をしていないものについて、検察官に話をしないで欲しい。この件は、無かったことにします。
警察官(賀来)は、上司の係長と携帯電話で指示を受けて言った。

 この21年1月の90万円振込について、ジン(金軍学)は取り調べの供述調書では
何も述べていませんが、証人尋問で突如、「友達に言われて思い出した」「友達にATM操作を手伝って貰って90万円振込んだ」と言い出します。

 弁護人は、証人尋問で執拗に、矛盾を突いていきます。
供述調書の金額が毎回違うこと。尋問でも言うたびに違うこと。
金種が現金からATM振込に変わること。時期が、卒業し在留資格が取れた3、4月ごろから、
突如1月に変わること。しかし、裁判官が、助け舟をだして、尋問の流れを変えます。

 この報酬の分け前についても、もう少し追求すれば、「嘘」だと白状したと思います。
前述したように、彼は、独立資金(派遣会社の設立や中華料理店の買収)を貯めなければならず、
告訴人に分け前を配る余裕などなかったのです。

 これは、公判担当の検察官が、告訴人は知らないと思い、共謀の物的証拠がないので、
キンの名前で入金記録がある、押収した銀行元帳を物的証拠とするため、
証人尋問でジン(金軍学)に供述させたのだと容易に想像できますが、
事実は前記のとおりであり、大きな事実誤認があります。

 当件は、告訴人尋問で不問にされていたことだと質問されたことには答えているが、
詳細はのべていない。告訴人の供述だけでは証拠として弱い。
公判では、30万円のATM振込とセットで報酬の分け前として処理されている。

 上記の証拠は重要ですが、
当初、告訴人側の証人尋問として、取調べの警察官、検察官を予定していましたが、
刑事訴訟の経験が少ない弁護人がどういうわけか証人尋問しないことにしたため、
証拠として採用できなかったものです。
また、控訴審も弁護人が始めての体験とかで失念したのだと思います。

 前記の30万円の振込について延辺への出張旅費の返金は告訴人の嘘です。
平成21年年度の決算処理を平成22年4月に行っている際、
銀行預金残高が合わず、「キン」なる名前の振込が不明なので、金軍学に依頼したものです。

 多分KIN(KagawaInformationNetwork)だと思うのですが、
売上記帳がないので税務署の反面調査があった場合に備えて、金軍学からの口裏合わせをしていたものです。警察官は90万円の「キン」も見つけますが、不問にします。

 告訴人が警察官に警察が帳簿を押収しているから調べろと言ったのです。
警察官は会計が分からずに押収した請求書を持ってきて金NNなどの請求書を見せるので違う、補助簿で調べろと指示したのです。

 警察官はこれは検察に言うなと言いましたが、告訴人が検察官に話をしたのです。
告訴人の目の前で警察官は、検察官から電話があり困っていましたが、上司の係長の指示を受けているようでした。結局、不問にしたのですが、
公判の検事は、30万円と90万円を「キン」=「金軍学」とのシナリオで、
金軍学が4人から受けた謝礼の一部をレフコ社に謝礼として振り込んだと供述させるのですが、30万円で供述したシナリオを90万円の供述で矛盾させてしまいました。

 詳細は公判の調書を御覧ください。
満期出所後、多くの中国人に個人の金を振り込む場合姓(ファミリーネーム)だけで振込むかと聞いたら全員がありえないと答えました。
中国人は常に「姓名」です。日本人の場合でも個人の銀行振込は、姓名です。
姓だけで振込む常識は検察官だけでしょう!

 それに、謝礼の金を銀行振込するなんて、日本の常識ではありえないし、
中国人も100%ありえないとの答えでした。

 このことは、内容虚偽の雇用契約書を金をもらって作成していた立証のはずです。
仮に、罪刑法定主義に反していないとしても、これらの事実関係だけでも再審請求に充分耐えます。それだけ、公判の検察官が、法に基づかない虚偽告訴を公判でごまかし、でっちあげようとする恣意性が高いと言う証明です。

Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実

 平成22年6月14日、朝9時半過ぎだと思いますが、玄関を出ると、玄関前に警察のワゴン車を移動して止め、警察と癒着した2人のテレビクルーが待ち構えており、一人は警察のワゴン車によりかかり警察官が補助する形で告訴人を撮影し、一人は堂々と、告訴人をワゴン車の前から、そして後ろに回り込み告訴人を撮影しました。おそらく、ニュース製作会社の関係者だと思いますが、玄関前の道路一杯を使っての、正に警察と一体になってのビデオ撮影でした。

 このニュースは、当日お昼前後の各テレビ局のニュースで一斉に放映されたと聞いています。

尚、千葉市内の新聞は翌日の朝刊で、読売、サンケイ新聞は翌日の朝刊で掲載したが朝日新聞、毎日新聞、日経新聞は報道されていないとも聞いています。

1.記事の内容は概ね以下のようです。

 「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、
長野恭博容疑者(60)千葉市...]ら2人です。

 2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、長野容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。

 2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、不法に就労ビザを取得させ、およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。

 調べに対し、長野容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているとのことです。
レフコ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。

2.ニュースリソースは、警察官であり、共同製作です。

 ビデオ撮影は、千葉市美浜区高浜6-18-9の告訴人の自宅前で、時間は、逮捕当日の10時から10時30分ごろです。逮捕は世田谷署で11時30分頃です。テレビのニュースは、各社とも12時前後のお昼のニュースです。

 したがって、逮捕前の情報がなければ、告訴人の自宅へくることもできず、逮捕前の映像を不法に撮影することも出来ません。

 警察と一体になっての違法撮影でも、ビデオ撮影後のニュース映像を、逮捕後すぐに放映することは不可能です。

 明らかに警察官らが、ニュース製作会社、テレビ局に、不法に虚偽情報を流し、そして警察の協力のもとに制作されています。

3.嘘偽の逮捕情報

 この記事の情報操作、明らかに下記はウソです。犯罪にならないことを、犯罪にでっち上げています。

 入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。

 ウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。
この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使って、犯罪をでっちあげている。
これが、今回の犯罪の核心を成す、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)のすり替え部分です。

 警察の職権濫用で、犯罪をでっち上げている。

 仮に虚偽の雇用契約書を正犯が東京入管に提出したとしても、不法就労とはなんら関係がない「在留資格取消」と「不法就労」を関係づけて虚偽です。
 もし、報道するのであれば、「在留資格取消」を報道しなくてはならないが、正犯は在留資格取消を受けていないので虚偽になる。

 告訴人はなんら犯罪者にならないが、あたかも犯罪者のように虚偽報道しているのです。
3年間で60人 1億円を荒稼ぎしては、3年間、1億円は根拠がない。
(過去は、役員報酬として告訴人が年収3000万円、家内が年収300万円を受けていた)

 60人は延べ在留許可取得数であろうが、内30~40人は、南天協創、シンクスカイ(南天協創より分離)との協定で両社が設立してすぐだった為、直接、中国より技術者を招聘できないので、レフコ社が依頼を受けて、南天協創、シンクスカイが指示する、主として中国の南天集団の技術者を招聘し、
両者へ請負い派遣したものです。
 入管の招聘会社資格としては、1期分の決算書を添付しなければ申請できないからです。
(南天協創は、1年間の決算書ができると、直接、中国から技術者を招聘している)

 正当な商取引を犯罪としてでっち上げる全く悪質な、嘘偽情報の流布で犯罪者像をでっちあげて悪人イメージを植え付けている。

 「金のためだった」と容疑を認めていると、嘘偽の断定をしている。
警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要します。しかし、会計事務所の調査でそうでないことが立証されているが、でっち上げている。又、容疑を認めているとでっち上げている。

 本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、居酒屋などで単純労働などさせていないことは、5月に逮捕された、正犯が既に供述しているし、捜査の警察官も働かせていないとしている。
管理下にも置いていないことは、正犯は供述調書に供述しているので、虚偽です。

 家宅捜査そしてそれ以降も警察は一貫して、告訴人が「不法就労助長罪」の行為をしたなど言っていないし、「不法就労助長罪」の行為ではないと明確に認めている。国民向けの偽装工作です。

4.報道の関連

 このニュースは多くの国民に逮捕の正当性を抱かせたのです。またこのニュースが、裁判官らの予断を招いたのは、裁判官らが結果として法律違反の犯罪行為をしていることから容易に推測できます。従って、実行行為を促進したことは明白なのです。

 告訴人は、未だに、3年間で1億円を稼いだとのニュース記事を言われます。

 6月16日(水)17日(木)告訴人が護送車で検察庁、裁判所に行く際、月島警察署の裏門にはあふれんばかりのマスコミ関係者でいっぱいでした。
 門を出て護送車が動き出すと、護送車の刑務官から伏せるように指示がありました。

 また18日(金)は、同室の者が検察庁に護送車で行く際には、マスコミ関係者で溢れ返っていたと言います。収容者の収容理由からすると、告訴人しかいないと言われました。

 
第5章 告訴人の被害

以下 中略


 
第6章 其の他

Ⅰ.立証方法

1.起訴状
2.日本国憲法、出入国管理及び難民認定法並びに刑法等
3.入管法改正にかかる国会議事録(本会議および委員会等)
(法の創設および改正趣旨)
4. 東京地裁判決、東京地裁判決、最高裁決定

Ⅱ.関係情報

起訴状
(平成22年東地庁外領第6487、6624
平成22年検第17461、17462、29215、29216)
東京地裁判決
平成23年4月26日宣告平成22年特(わ)第1655号
控訴趣意書
平成23年7月27日平成22年特(わ)第1655号
東京高裁判決
平成23年9月22日宣告平成23年(う)第1055号
上告趣意書(告訴人)
2011年11月29日平成23年(あ)第1756号
上告趣意書(弁護人)
平成23年12月6日平成23年(あ)第1756号
最高裁決定
平成24年1月23日平成23年(あ)第1756号
異議申立書(告訴人)
平成24年1月27日平成23年(あ)第1756号
異議申立書(弁護人)
平成24年1月25日平成23年(あ)第1756号
最高裁決定
平成24年2月2日平成24年(す)第38号、第45号

Ⅲ.添付書類

起訴状1通
その他 必要な資料は、上記関係情報より取得してください

フィリッピン大使館入管法違反 読売新聞記事コピー 1枚

 


その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765

 

 

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