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「2010年入管法違反事件における警視庁の警察官への告訴状」その3 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

2020-06-21 15:13:31 | オピニオン 


その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765

 

「2010年入管法違反事件における警視庁の警察官への告訴状」その3 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

 

私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

 

 

Ⅱ.嘘偽情報によるマスコミ操作の逮捕および拘留そして警察の取調べ

 平成22年6月14日、朝9時半過ぎだと思いますが、
警視庁警視庁組織犯罪課および世田谷署の警察官(賀来)を始めとする合同捜査チームが告訴人の自宅(千葉市美浜区)に、家宅捜査で押収したパソコンおよび書類の返却に来ました。

 返却確認が終わると、2、3日世田谷署に来て欲しいと言われ、
2,3日分の下着などを持参するように言われたので、家内にその旨を連絡し、
玄関を出ると、2人のテレビクルーが待ち構えており、
一人は警察にワゴン車によりかかり警察官が補助する形で告訴人を撮影し、
一人は告訴人のワゴン車の前から、そして後ろに回り込み告訴人を撮影しました。

 警視庁のワゴン車に載せられ、車が走りだしたあと、車中から後ろを振り返ると、なおも撮影していました。それで「何ですかあれは」と言うと、警察官(賀来)はクビを振って知らないと言う。

 世田谷署につくまで車中、ずーと警察官(賀来)は、「私は社長の味方です。」
「中国人の言っていることと社長の言うことが一致していればすぐに帰れます」。
この事をなんども繰り返して、昼前に世田谷署に着いた。
車中、弁護士(村上)に携帯から電話して、状況を説明した。

 世田谷署の取調室に入ると、正犯がした資格外活動を幇助した疑いで逮捕されました。
11時半頃だと思います。そして、腰紐と手錠をされました。

 この後すぐ、お昼のニュースで、
朝方の逮捕前映像が在東京のNHKを初め民法テレビ局から、すべて同じ映像、
記事内容で流れたのです。(当日の弁護士接見および保釈後に会った者に聞いた)
3年間で1億円以上を稼いでいたと言う記事は、
未だに会う人に言われますが、全く虚偽で、警察の取調べや公判でも出て来ません。

 逮捕の具体的な刑法の幇助罪の理由は、虚偽の雇用契約書を作成して中国人に渡したことです。
その状況証拠として、源泉徴収代行サービスでお金を回していたこと、
面接をしていないこと、
飲食店で働いてはいけないと言っていないこと・・・などをのべます。
幇助罪ですので、故意があることを立証するのに躍起になっています。
ですから自白を共用するのです!

 この日の調書は、経歴書のような調書が2枚ですが、ワープロ入力中、告訴人は、
「飲食店で働けとか雇用もしていないので、不法就労助長行為はやっていないし、採用を内定したのは本当で、面接していないからとか言うけど、面接していないとか!、何ですかそれは・・・・」と言うと、

 警察官(賀来)は、「社長、僕ら不法就労助長行為をしたとか言っていないよ!」。
「嘘の雇用契約書を作成した情況証拠がたくさんあるんだから・・・・」
「社長!質問にだけ答えてくださいよ・・・」と言ってワープロ入力をしている。

 告訴人は、「不法就労」に対する幇助は「不法就労助長罪」の行為しかないと思っていますので、
そのことを主張したのですが、
警察も入管法違反幇助の幇助理由が「不法就労助長罪」の行為を指していないことは同じでした。
警察官(賀来)は、法に基づかない不当な理由で逮捕、監禁で職権の濫用をしています。

 そして、内容虚偽の雇用契約書を作成したことを不法就労の幇助理由とするのです。
しかし、この反論は意見がまったくあいません。
告訴人のいう罪刑法定主義の説明に、警察官(賀来)は、聞く耳を持ちません。

 告訴人は、日本人として、この場合、どうすればよかったのですか?
検察官殿、教えて下さい! 警察官らのなすがままで、基本的人権を守れないのです。

 夕方6時頃ですが、こうやって犯罪人にさせられるんだと思うと、
朝、食べたものをすべて嘔吐しました。

 その後、8時頃警視庁月島署に拘置されました。

 夜、10時頃、弁護士が月島署に接見に来ます。
弁護士は逮捕状のコピー?と入管法のコピーをもってきて逮捕理由を説明します。
第一は、家宅捜索時に作成した源泉徴収サービスの事実です。
もう一つは、刑法の幇助罪です。

 弁護士は事実は事実ですから認めるしかありません。
告訴人は、はい認めますと言いました。源泉徴収サービスは事実です。
しかし麹町税務署でも確認し違反ではありません。
それに、これは内容虚偽の雇用契約書を作成した情況証拠として使うものです。

 もう一つの刑法の幇助罪については、弁護士は、
雇用契約書の作成時期と不法就労時期との時間差が幇助罪の構成要件に該当しないとの論理だったと思いますが、告訴人は、不法就労に対する幇助罪は、不法就労助長罪しかないと思っていましたので、弁護士の言う、刑法幇助罪の時間差の論理はよくわかりませんでした。
それに「在留資格取消」規定に触れるものは犯罪にならないとの先入観もありました。
それで、弁護士(村上)が法的措置をとれば、すぐにでも釈放されると思い込んでいました。

 告訴人は入管法の幇助違反はしていないし、虚偽の書類(内容嘘偽の雇用契約書)も作成していないと告げて、不法逮捕なので釈放するように依頼します。
弁護士は、「頑張りましょう」と言って、この日はそのまま帰ります。

 弁護士は2,3日して検察官(徳永)に面会してきたと月島署に報告に来ます。
釈放要求に対して、検事は釈放すると「「公判が持たない」と言う」と言うのです。

 何ですか!「公判が持たないという意味は」と詰め寄りますが明確な答えはありません。
罪刑法定主義で「公判が持たない」という意味がよくわかりませんが、村上弁護士も答えられません。
弁護人と議論しても仕方がありませんが、弁護人と告訴人の考えにずれがあることは認識しました。

 このあと、時期は再逮捕後だと思いますが、警察官(賀来)によると、
検察官(徳永)とは、家宅捜査、逮捕などについて打ち合わせ行いお友達になったと嬉しそうに話しました。
検察官(徳永)が、釈放を認めなかったのは、自白させる自信がなかったからです。

 適用法をすり替えた、違法な幇助罪を押し通すつもりですから、自白が必要なのです。

否認したことにより勾留が延々と続きました。
告訴人は、いつまで続くかわからない勾留に不安が増大するとともに、
不法就労の幇助などやっていないし、支配下にも置いていないと言うと、
「ホッタラカシにしていたから・・・」と分けの判らないことを言われ、
いくら無実を訴えても、ひたすら犯人扱いを受ける現実に目の前が真っ暗になりました。

 警察官(賀来)は、文章能力が低いと見えて、告訴人の供述を要領よく綺麗に簡潔にまとめようとするので、内容がまったくと言っていいほど違います。

 吐き気がするなど気分の悪い時は面倒くさくなって署名したこともありますが、供述内容が違います。一度指摘すると、違うのであれば、弁護士さんから要求があれば、後からでも訂正出来ますからと言って、署名を要求しますが、このことを弁護士に言うと首をかしげていました。

 そして不当逮捕から23日後、勾留期限が迫る中、何と別の正犯2人に対する同一容疑で再逮捕されました。
 
 そして荻窪署に拘置され、再び、警視庁組織犯罪化および世田谷署の合同捜査チームによる捜査取調べおよび、東京地検による捜査取調べが行なわれました。

 警察の調べは、告訴人が警察のシナリオを認めないことに対する恫喝です。
2009年4月の初めに30万円がキンなる名前でレフコ社の口座に入金があることを攻めて来ました。告訴人は共犯とされた「金軍学」へ中国延辺への出張旅費を仮払していたが、中止していたので、
その返金だと言いました。金軍学も同様に質問されて同じ回答をしています。

 警察官(賀来)は車中で、中国人と言っていることが一緒だったらすぐに帰れると言いましたが、これは偶然一致したのです。しかし、警察は、「口裏合わせ」だと言って攻めて来ます。
これで警察が信用できなくなり、口が聞けなくなりました。心理状態が、口をきけなくしたのです。

 すると、警察官(賀来)は、築地書の取調室のドアをしめて密閉にして、恫喝してきます。
いつもは警察官(賀来)に同行してくる、ヤクザのような若い警察官は、
いつもはドアを開けた入口部分に、折りたたみ椅子に座り、足を柱につっぱつて座り、威圧していますが、この日は閉めたドアの外で待機です。恐怖を感じました。

 「桜田門を舐めるんじゃネエヨ」
告訴人は暴力団と会話したことがありませんが、映画のヤクザそのままです。
警察官(賀来)は地のままで役者になれます。

 家内も容疑者として警察に呼ばれて聴取を受けています。それで、
「お前のカカアもいい玉だよな・・・・・・」「一般論で認めろよ」
「中国人が逮捕されてるんだど・・」
「カカアの話だと、ずいぶん恩義にあついそうじゃないか」
「かっこわるいぞ」「おい認めろよ・・・・」

 言われれば言われるほど、頭が空回転し、口が聞けず、吐き気がしてきます。
こうした取調べが何日も続き、最後は、
「よーし」「それじゃいいな」
「お前のこと徹底的に調べてやるからな」そう言ってやっと事実調査に行きます。

 何のことはない、警察は事実関係を何も調べずに逮捕しているのです。

 告訴人の主張は、罪刑法定主義に基づく不当逮捕を主張しましたし、
この告訴の趣旨も事実関係よりも法に基づかない不当逮捕ですので、
事実関係については割愛しますが、警察は1周間ほどの調査のあと、態度が一変します。

 会計事務所では、源泉徴収サービスで年末調整や所得税の支払事実などで、1人1万円の収入などレフコ社にとって何の役にもたっていなかったことや、ここ数年は黒字が続いているなど財務諸表をもとに細かく説明したようです。取引先の評判もよかったようです。
告訴人の逮捕をテレビで知って、川鉄商事時代の上司が心配して携帯電話に電話すると、
発信人の電話番号より住所を探して事情聴取に行っています。

 一部を警察官(賀来)は告訴人に打ち明けます。
「調査結果は検事さんに報告しておきましたからね」「接見禁止は取れますよ。」
「釈放のために携帯電話を充電しておきますよ。」
「弁護士さんに検事さんのところに言って釈放してくれるように社長から言ってくださいよ。」
「普通はこんなの事件にならないですよ・・・」などという。

 村上弁護士に言ってもNOです。
この事を警察官にいうと、「弁護士も検事さんも若いからなあ」
「両方ともトンがちゃってるからなあ」と他人ごとに言う。

 告訴人が、「なに言っているんだ、警察が検察送りにしたんだから、責任取るのは、お前らだろ!」
と言うと「やってますよ、検事さんには毎日、資料を出して説明してますよ」
「でも、身柄が検察にあるのでウチらのはどうにもならないんですよ」

 最後、警察は、刑法幇助罪を適用する、故意を立証できないことに気づいたようですが、
どうにもなりませんでした。
でも、まだ、この段階でも、嘘偽告訴は認めていません。
あくまで嘘偽告訴で、通すようです!

 起訴の数日前に、警察官(賀来)が荻窪署にやってきて、「情報を仕入れてきました」
「見せしめのために起訴するそうです!」と言うのです。

 「裁判は見にいきますから頑張ってくださいよ」と言うのです。
「見せしめにするとのことですから、このことを念頭に裁判をしたほうがいいですよ」
告訴人は、もう何も言いません。

 弁護士(村上)には、この意味はわかりません。
事実、公判は初めの2,3回は係長かな?
それに見たこともない私服警察官が傍聴に来ましたが、
弁護士(村上)の公判をみて安心したかのように、来なくなりました。

 告訴人も、弁護士(村上)の力量には期待しませんでしたので、公判でも、
弁護がスムースに行くように弁護士(村上)の書いたシナリオを暗記して、そのとおりに供述しました。

 起訴の前日、警察官(賀来)と主任と呼ぶ坊主頭の警察官がが荻窪署にやってきて来て、
取調室でワープロを開き中を見ながら、何を言うわけでもないのです。
 何をしに来たのだろう?それで、告訴人は再度、確認します。

 告訴人が、不法就労助長罪の行為をしていないことを言うと、警察官(賀来)は、
「誰もそんなことは言っていない」「じゃ、何だ」と言うと、黙ってしまうのです。

 それで告訴人は、二人に、「この事件は100年かかっても争う!」
「絶対に許さないからな」と言って睨みつけると、

 坊主頭の警察官が、「こりゃ、長くかかるな」と言うのです。
そして、何をしにきたのかわかりませんが、二人は帰っていくのです。

 このように、資格外活動に対する幇助罪として、「不法就労助長罪」の適用でないことは、
最後も一致しました。

 不法就労に対して、在留資格の取り消しを理由として、
不法就労の幇助理由としたことに対する釈明は最後までありませんでした。
内容虚偽ですから、釈明できるはずはありませんよね。

 そして、平成22年7月26日の起訴されました。

 起訴されると、起訴状を荻窪書の警察官より受け取りました。

 同日夜、村上弁護士が起訴状をコピーするために、荻窪書の留置場に来ました。
そして、そのまま荻窪署に拘置されていましたが、平成22年8月6日、東京拘置所に移され拘置されました。

 なお、弁護士は、弁護士基本職務規定に添って、法令調査をせず、警察官、検察官らの適用法誤りを指摘せず、弁護士法の人権擁護の弁護活動をしていませんので、弁護士会へ懲戒請求を申し立てています。
 そして、弁護人の行為は、特別公務員の犯罪を弁護士法に反して、
未必の故意で助長していますので、それぞれの幇助罪で告訴をする予定です。

Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実

 平成22年6月14日、朝9時半過ぎだと思いますが、玄関を出ると、玄関前に警察のワゴン車を移動して止め、警察と癒着した2人のテレビクルーが待ち構えており、一人は警察のワゴン車によりかかり警察官が補助する形で告訴人を撮影し、一人は堂々と、告訴人をワゴン車の前から、そして後ろに回り込み告訴人を撮影しました。おそらく、ニュース製作会社の関係者だと思いますが、玄関前の道路一杯を使っての、正に警察と一体になってのビデオ撮影でした。

 このニュースは、当日お昼前後の各テレビ局のニュースで一斉に放映されたと聞いています。

尚、千葉市内の新聞は翌日の朝刊で、読売、サンケイ新聞は翌日の朝刊で掲載したが朝日新聞、毎日新聞、日経新聞は報道されていないとも聞いています。

1.記事の内容は概ね以下のようです。

 「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、
長野恭博容疑者(60)千葉市...]ら2人です。

 2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、長野容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。

 2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、不法に就労ビザを取得させ、およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。

 調べに対し、長野容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているとのことです。
レフコ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。


2.ニュースリソースは、警察官であり、共同製作です。

 ビデオ撮影は、千葉市。。。。。。の告訴人の自宅前で、時間は、逮捕当日の10時から10時30分ごろです。逮捕は世田谷署で11時30分頃です。テレビのニュースは、各社とも12時前後のお昼のニュースです。

 したがって、逮捕前の情報がなければ、告訴人の自宅へくることもできず、逮捕前の映像を不法に撮影することも出来ません。

 警察と一体になっての違法撮影でも、ビデオ撮影後のニュース映像を、逮捕後すぐに放映することは不可能です。

 明らかに警察官らが、ニュース製作会社、テレビ局に、不法に虚偽情報を流し、そして警察の協力のもとに制作されています。

3.嘘偽の逮捕情報

 この記事の情報操作、明らかに下記はウソです。犯罪にならないことを、犯罪にでっち上げています。

 入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。

 ウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。
この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使って、犯罪をでっちあげている。
これが、今回の犯罪の核心を成す、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)のすり替え部分です。

 警察の職権濫用で、犯罪をでっち上げている。

 仮に虚偽の雇用契約書を正犯が東京入管に提出したとしても、不法就労とはなんら関係がない「在留資格取消」と「不法就労」を関係づけて虚偽です。
 もし、報道するのであれば、「在留資格取消」を報道しなくてはならないが、正犯は在留資格取消を受けていないので虚偽になる。

 告訴人はなんら犯罪者にならないが、あたかも犯罪者のように虚偽報道しているのです。
3年間で60人 1億円を荒稼ぎしては、3年間、1億円は根拠がない。
(過去は、役員報酬として告訴人が年収3000万円、家内が年収300万円を受けていた)

 60人は延べ在留許可取得数であろうが、内30~40人は、南天協創、シンクスカイ(南天協創より分離)との協定で両社が設立してすぐだった為、直接、中国より技術者を招聘できないので、レフコ社が依頼を受けて、南天協創、シンクスカイが指示する、主として中国の南天集団の技術者を招聘し、両者へ請負い派遣したものです。
 入管の招聘会社資格としては、1期分の決算書を添付しなければ申請できないからです。
(南天協創は、1年間の決算書ができると、直接、中国から技術者を招聘している)

 正当な商取引を犯罪としてでっち上げる全く悪質な、嘘偽情報の流布で犯罪者像をでっちあげて悪人イメージを植え付けている。

 「金のためだった」と容疑を認めていると、嘘偽の断定をしている。
警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要します。しかし、会計事務所の調査でそうでないことが立証されているが、でっち上げている。又、容疑を認めているとでっち上げている。

 本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、居酒屋などで単純労働などさせていないことは、5月に逮捕された、正犯が既に供述しているし、捜査の警察官も働かせていないとしている。
管理下にも置いていないことは、正犯は供述調書に供述しているので、虚偽です。

 家宅捜査そしてそれ以降も警察は一貫して、告訴人が「不法就労助長罪」の行為をしたなど言っていないし、「不法就労助長罪」の行為ではないと明確に認めている。国民向けの偽装工作です。

4.報道の関連

 このニュースは多くの国民に逮捕の正当性を抱かせたのです。またこのニュースが、裁判官らの予断を招いたのは、裁判官らが結果として法律違反の犯罪行為をしていることから容易に推測できます。従って、実行行為を促進したことは明白なのです。

 告訴人は、未だに、3年間で1億円を稼いだとのニュース記事を言われます。

 6月16日(水)17日(木)告訴人が護送車で検察庁、裁判所に行く際、月島警察署の裏門にはあふれんばかりのマスコミ関係者でいっぱいでした。
 門を出て護送車が動き出すと、護送車の刑務官から伏せるように指示がありました。

 また18日(金)は、同室の者が検察庁に護送車で行く際には、マスコミ関係者で溢れ返っていたと言います。収容者の収容理由からすると、告訴人しかいないと言われました。
 留置所内で、実名などの個人情報は言えませんが、会話は自由にできます。

 その後、告訴人にはフリーライターより接触があったが、雑誌社が記事にしなかったのは、時間的余裕があったので名数表記や裏付け調査や法律の調査を行い、その結果、告訴人は無罪と断定したからのようです。

 それで感心は、冤罪事件としての報道であったが告訴人は、この時点での申し出は家内や息子の反対もあり断った。

 なおマスコミの報道は、警察報道を垂れ流し、未必の故意で警察官の犯罪を助長していますので、幇助罪で告訴をします。

第5章 告訴人の被害

  被告訴人らの、日本国法を侮辱する、悪質な虚偽告訴及び職権濫用により、
告訴人は、懲役1年半、罰金100万円の実刑を受けた。
2010年6月14日に逮捕・監禁され、2011年6月24日に保釈を受け、
2012年3月5日に収監され、2013年3月19日に満期出所をしました。

 そして、告訴人は、肉体的苦痛や精神的苦痛、社会的信用を失い、会社を自己破産させ、
そして逮捕、長期の拘留などにより、その結果として株式公開準備会社の破産、特許登録の機会消滅や持ち家の消失、会社の連帯保証債務の弁済などで、すべての信用、財産や収入などを失うことになったのです。また妻子も同様の苦痛を受けたのです。


中略


第6章 其の他

Ⅰ.立証方法

1.起訴状
2.日本国憲法、出入国管理及び難民認定法並びに刑法等
3.入管法改正にかかる国会議事録(本会議および委員会等)
(法の創設および改正趣旨)
4. 東京地裁判決、東京地裁判決、最高裁決定


Ⅱ.関係情報

起訴状
(平成22年東地庁外領第6487、6624
平成22年検第17461、17462、29215、29216)
東京地裁判決
平成23年4月26日宣告平成22年特(わ)第1655号
控訴趣意書
平成23年7月27日平成22年特(わ)第1655号
東京高裁判決
平成23年9月22日宣告平成23年(う)第1055号
上告趣意書(告訴人)
2011年11月29日平成23年(あ)第1756号
上告趣意書(弁護人)
平成23年12月6日平成23年(あ)第1756号
最高裁決定
平成24年1月23日平成23年(あ)第1756号
異議申立書(告訴人)
平成24年1月27日平成23年(あ)第1756号
異議申立書(弁護人)
平成24年1月25日平成23年(あ)第1756号
最高裁決定
平成24年2月2日平成24年(す)第38号、第45号

Ⅲ.添付書類

起訴状1通
その他 必要な資料は、上記関係情報より取得してください

フィリッピン大使館入管法違反 読売新聞記事コピー 1枚

 

 

その1
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