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2021年10月初旬、「パンドラ文書」問題が世界中に広がりました。ゼレンスキー大統領の

2025-08-13 06:13:21 | 世界の皆さんへメール

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2025年8月13日
ゼレンスキー氏が汚職対策機関の独立性を制限する法案に署名したことを受け、ウクライナ「各地」で、人々が法案反対の声を上げてプラカードを掲げています。頑張れ!

法案可決を受け、22日には首都キエフに数百人の抗議者が集結しました。これは、2022年2月にロシアによる本格的な侵攻が始まって以来、最大規模の反政府デモとなりました。彼らは、やっと目覚めた。

抗議デモは、西部のリヴィウ、東部のドニプロ、南部のオデッサなど、様々な都市でも見られました。長期にわたる戦争の中、ウクライナ国民は「独裁政権」に「反旗を翻した」ようです。

コメディアン出身のゼレンスキー大統領は、2019年5月に就任した当時、支持率が75%を超え、絶大な人気を誇っていた。しかし、翌年には30%台に落ち込んだ。

2021年10月初旬、「パンドラ文書」問題が世界中に広がりました。ゼレンスキー大統領の名前もそのリストに含まれていたことから、支持率はさらに低下した。

2021年10月26日、ウクライナ軍は紛争地域において親ロシア派勢力に対しドローン攻撃を実施した。ゼレンスキー大統領はミンスク合意IIの破棄を表明した。

ウクライナは、2020年7月にミンスク合意IIが強化された際にも、ウクライナ軍によるドローン攻撃が合意違反に当たるとして、西側諸国からも批判を受けています。

2014年、米国は「ソチ冬季オリンピック」に便乗し、国務省高官ヌーランドの「扇動」によってマイダン革命を引き起こし、親ロシア派のヤヌコビッチ大統領を追放しました。

プーチン大統領は激怒しました。しかし、彼はオリンピックが終わるまで、黒海艦隊の拠点であるクリミア半島の軍事支配を待った。

この時、米国は黒海に軍艦を派遣し、ロシアもキューバに軍艦を派遣して、互いが相手国への攻撃準備を進め、「開戦」の「危機」を作り出していた。

オバマ米大統領は理性的だった。プーチン大統領によるクリミア半島の軍事占領を「侵略」と非難せず、容認した。ゼレンスキー氏は、これを蒸し返している。

2022年2月25日、虚偽情報が流れた。ウクライナを牽制するため、国境付近で軍事訓練を行っていたロシア軍は、24日にウクライナ国境を越えて侵攻した。

ゼレンスキー氏は「無条件降伏」すべき時が来た。「ロシアによるウクライナ侵攻」は、バイデン政権を支持する「西側主要メディア」による「捏造」である。

ウクライナ国民は「ウクライナ戦争」勃発の原因を深く考察すべきだ。 「ウクライナに責任がある」ことは明らかです。ウクライナ国民は「無条件降伏」を要求すべきです。

第1部 参考文献
ゼレンスキー大統領、汚職対策機関の独立性を制限する法案に署名。ウクライナ全土で抗議活動
https://www.bbc.com/japanese/articles/c9qx8ng22yjo

明日また書きます。
長野恭博(日本人)


第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。

「国際社会」の「皆様」、助けてください!

まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。

「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。

2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。

しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。

その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。

その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。

そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。

2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。

彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。

その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。

<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。

「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)

起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。

虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。

したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。

判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。

これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。

「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。

私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。

「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。

したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。

日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。

続きは土曜版に掲載します。

第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。

先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/

NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。

よろしくお願いします。

長野恭博

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