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「2010年入管法違反事件における警視庁の警察官への告訴状」その2 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

2020-06-21 15:11:26 | オピニオン 

「2010年入管法違反事件における警視庁の警察官への告訴状」その2 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

 

私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/7cdff0660a0450b23348e3e2b25918c4


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d73d088a9ff66d85401a631940d72a8a

 

その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d750095abf4d0accf22c613e7261269c

 

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

 

 

第3章.注釈的説明

1.警察官の職務権限

刑事訴訟法
(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
第一章 捜査
第百八十九条 警察官は、それぞれ、
他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、
司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、
犯人及び証拠を捜査するものとします。

司法警察員は、司法巡査が有する捜査に関する権限を全て有します。
司法警察員が有する特別の権限としては、以下のようなものがある。
逮捕に関して
通常逮捕状の請求(刑事訴訟法199条2項)。
逮捕した被疑者の受け取り(同法202条、215条1項)。
被疑者逮捕時の犯罪事実の要旨・弁護人選任の告知、弁解録取、釈放・送致の決定(同法203条1項、211条、216条)
差押、捜索、検証令状の請求(刑事訴訟法218条3項)
証拠品の売却・還付(同法222条1項但書)
鑑定留置処分の請求(同224条1項)、鑑定処分許可の請求(同225条2項)
代行検視(同法229条2項)
告訴・告訴、自首の受理・調書作成(同法241条1項2項、243条、245条)
検察官への事件送致(同法246条本文、242条、245条)

捜査機関
捜査は、捜査機関によってなされる。
刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。

一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
検察官(刑事訴訟法191条1項)
検察事務官(刑事訴訟法191条2項)

2.フィリッピン大使館入管法違反事件 

 読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。

 記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
 裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

  さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

添付の フィリッピン大使館入管法違反 読売新聞記事コピー 1枚 参照

 メディアを使って、洗脳し、犯罪を正当化するのは、私の事件と全く同じです。
己の出世欲顕示のために、日本の社会の法的無知を嘲笑っています。
新聞社にも記事訂正をするようにメールを送りました。フィリッピン大使館にも手紙をだしています。

第4章.事件の補足説明

Ⅰ.家宅捜査

 告訴人長野恭博は、平成22年5月中旬頃(金曜日)の10時頃、告訴人の経営するIT企業、株式会社レフコ(東京都千代田区九段北)に、被告訴人である世田谷署の合同捜査チームのメンバー10人くらいが来て、家宅捜査令状を示し、捜査を行った。

 なお口頭で捜査の罪名趣旨を聞くと、入管法違反幇助だと言う。
それで、告訴人が2、3日前に逮捕された中国人のことですかと聞くと、知っていれば話は早い。
中国人が資格外活動の不法就労をしたので、その幇助をした疑いの捜査だと言う。
 告訴人は、飲食店を経営していませんし、不法就労をさせてもいません。
つまり、不法就労の助長行為はやっていないと言うと、
そうじゃなくて、不法就労に対する刑法の幇助罪容疑だと言う。

 中国人に技術とか、人文国際の資格を取らせたろう!
「はい、定期入社に採用予定で、・・・・・です」「そうじゃないからきてるんだ!」
「何ですかそれは、・・・・」
「まあ、おいおい答えてもらおう・・・・」こんな感じの会話だったと思います。

 つまり、最初から、罪刑法定主義違反の家宅捜査です。
「在留資格取消」に対する幇助容疑です。
・・・・・・「在留資格取消」に対する幇助は刑事罪に出来ないと思います。

 ですから、犯罪の根拠がない不当な家宅捜査だったんです。

 入管法の事実調査だったら、
実需に基づく要員計画などの事実調査をしなければならないと思いますが、そうではなく、
源泉徴収代行サービスの金の流れを調べていたようです。
つまり、虚偽の書類(雇用契約書)を作成した幇助容疑で、
源泉徴収代行サービスの金の流れは、故意論の裏付けです。

 だとしても、・・・・・・「在留資格取消」に対する幇助は罪に出来ないと思います。

 入管の事実調査は雇用の実需に基づく事実調査です。
レフコ社は、何回か要求されて文書(注文書などの証拠を添えて)を堤出しています。
もし、虚偽と認定すれば、在留資格は発行されないだけです。

 レフコ社は、そのようなことは一度もありませんでした。
他社を受験して、虚偽の雇用契約書だとして、在留資格がとれなっかった中国人でもレフコ社の
雇用契約書で再申請をして取得できています。

 実際にあった話をしますと、
中国人AはB社を受験して、B社より雇用契約書をもらいます。そして入管へ申請します。
それには、代表取締役印(個人印)を押印が押印されていないのに気づいた入管職員が、
A社の社長に直接電話をすると、雇用契約書に代表印を押印していないと言ったのです。
その後の調査で、担当部長が勝手に雇用契約書を発行していたのです。
この場合、虚偽の書類堤出です。虚偽の書類提出は故意の有無はありませんが、
親切な入管の審査官だったのでしょう。
処罰せずに、在留期間中に他社を探して再堤出するように配慮したのです。
それで中国人Aは、レフコ社に面接に来たのです。

 ですから、事実調査の想像はつきましたが入管の職員が来ないので、おかしいと思うのと、
調査が素人ぽいので、本当の警察官かも?心配でした。

 家宅捜索が始まって、まもなく知人の森●氏が来社しますが、
すぐに警察官に外へつれて行かれ事情聴取を受けています。
森●氏の来社は、前日ハードディスクを交換したので、パソコンのデータ復旧等のためです。

 告訴人のパソコンは2、3日前壊れたので、公判で証人尋問に立つ森●氏に、家宅捜査の前日ハードディスクを交換してもらい、初期化してウィンドウズXPを初期設定したままでした。
そして取り外したハードディスクは、パソコンの左横の机の上に置かれていました。
押収するパソコンは、一人の捜査員が、何もない中身を2時間ほど座って調べていました。
他の数台のパソコンも他の捜査員が調べていましたが押収しませんでした。

 告訴人は、サーバの方が重要だと思い、捜査員に数台のサーバーの役割を説明して、
ディレクトリーを表示して説明しましたが、LINUXサーバーが全くわからないようで、
関心も示さず、押収もしませんでした。

 なぜ、この事を説明するかと言うと、

 逮捕後10日目頃の取調べで、逮捕理由として、押収したパソコンが初期化されているので、
誰かが、「あの野郎証拠隠滅しやがって」といったことが逮捕につながったんですよと、
警察官(賀来)が本音の裏話をしたので記載しています。

 実際の逮捕理由は、こんなお遊びだったんです。理由は何でも良いのです。
普通は泣き寝入りをしますが、告訴人は絶対に許しません。

 度が過ぎていますし、未だに自首(再審請求して起訴の取り下げ)と謝罪、
そして財産権の復活をしないので国際社会に訴えているのです。

 話を続けます。
「あの時、初期化していると言ったではないですか」
「取り外したハードディスクは、机の横に置いてあったはずですよ。」
「室内の写真撮影をしていましたね!確認して下さい」 と言うと、
 警察官(賀来)は、
「その件は、後日、森●さんに確認していますので疑いは晴れています」と言う。
「じゃあ、何なんですか」というと、黙ってしまう。
逮捕理由は・・・・いろいろ何で・・・又話しますという。

 家宅捜査に戻ります。
レフコでの押収品は会計帳簿、証憑、預金通帳や契約書等と告訴人が使用していたパソコンです。

 事務所の家宅捜索が終わると、お昼ごろでしたが、昼食抜きで、
次の家宅捜索場所に、警察のワゴン車で、告訴人の自宅(千葉市美浜区)に向かいます。
自宅につくと家内はパートに出ていませんので、告訴人が鍵をあけて入ります。
そして、警察官は、家宅捜索の礼状を見せて、家に上がります。
告訴人が、「理由は、会社での家宅捜査を同じですか」と聞くと、「そうです」と言います。

 自宅では、家内の預金通帳が目当てです。10分もすると、家内の通帳を押収します。
正犯も含め、レフコで源泉徴収代行サービスを提供していましたので、
その金の流れの確認です。

 麹町署にも確認して違法ではないと言うので、中国人らが、家内や森●氏に給料分以上を振込し、
レフコは家内や森●氏に架空の売上代金を請求し、中国人らに源泉徴収して給与として支払うものです。源泉徴収した税金は毎月麹町税務署に支払い、年末調整は会計事務所に依頼して各自冶体にも源泉徴収の報告をしていました。

 中国人らのメリットは実力以上の収入実績になりますので、収入実績を持って自分を高く売り込みできるからです。(リーマンショック前は、ものすごい売り手市場なので通用したのです)

 なお、この件については、始末書的に、上申書を書かされましたので、
警察官の言う文面どおり自書して、署名し提出しました。
告訴人も、この時点では、この家宅捜査の影響を甘く考えていたので、
大騒ぎをするつもりはありませんでした。

 自宅の家宅捜査が終了すると、世田谷署に同行させられました。
金の流れの事情聴取が主でした。
告訴人が、これは、不法就労に対する幇助の事情聴取ですかと聞くと、
警察官(加来裕二)はそうです。と言います。
 
告訴人は、不法就労助長行為は出来ませんし、やっていませんと言うと、
誰もそんなことは言っていません。刑法でいう幇助行為について捜査をしています。

 というので、(源泉徴収代行サービス)が幇助行為と言うのですかと聞くと、
「わかりません。いろいろあるうちの一つかもしれません」と言います。

 中国人を雇用した店はどうしたんですか?と聞くと、
それには答えず、「社長が知ってるところで、不法就労者を雇っているところしっていたら教えて下さい」というので、「いいですよ」と言って、
「中国人クラブはどこもホステスは留学生などの不法就労ですよ・・・」と言いながら
携帯電話のアドレス帳を見ながら、中国人クラブを探していたら、
(もう)「いいです」と言うので、申告をやめました。

 そして、同日7時すぎ頃世田谷署から開放されたので、タクシーを拾って自宅へ帰りました。

 このように、警察の家宅捜査の目的は、
中国人が入管法違反の資格外活動で不法就労したことに対する幇助(助長)行為についての捜査ですが、明確に入管法の「不法就労助長罪」が指摘する幇助(助長)行為ではないことを認めています。

 そして、刑法の幇助行為が、この段階では、源泉徴収代行サービス行為を状況証拠として、
雇用契約書が虚偽の書類だとして、
不法就労に対する刑法の幇助罪を適用させようとの(内容虚偽の罪名)の犯罪意図です。

 このあと、知り合いの弁護士に相談します。
事業者で働いた不法就労に対する幇助罪は、不法就労助長罪が適用されるので、刑法の幇助罪は聞いたことがない。
「ずいぶん乱暴だな!いずれにしても入管法は行政法だから大した罪ではないが、
家宅捜査が入れば必ず逮捕されるので、その準備をしておくように。
でも解せないなああ、逮捕理由がわかれば連絡を下さい。
場合によってはとんでもないことかもしれないから!」と言われる。

 また顧問弁護士(大原法律事務所の小田切弁護士)に相談に行くと、
今回の村上弁護士を紹介され、彼も必ず逮捕されると言う。
小田切弁護士は、刑事事件はヤらないので、わからないと言う。

 家宅捜査の噂はたちまち広がり・・・・・・・・、本当にあっと言う間です。
会社の信用はなくなり、会社を閉鎖せざるを得なくなりました。

 法律事務所や会計事務所などの話を総合すると、
メンツがあるので、いずれ形式的にも逮捕されること、レフコは社長の信用でなりたっているので持たないでしょう!また会社精算には、会社の破産が時間的にも費用的にも安く、なにより165名いる株主を招集しての株主総会をやらずにすむので、会社の自己破産を大原法律事務所に依頼します。

 告訴人は、(罪刑法定主義)日本国憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられないのです。

 在留資格の取消に対する幇助に刑事罰はないのです。
なのに、被告訴人らは、東京簡易裁判所に、あたかも犯罪であるかのように内容嘘偽の家宅捜査令状を発行させたのです。
家宅捜査は、犯罪を疑う理由が全くないのに、犯罪を仕組んで、虚偽の立証?目的で行なわれたのです。これだけでも基本的人権を無視する、重大な事です。
警察は、犯罪があると思科するときは捜査出来ますが、この場合は、事実関係の前に、
何ら法律に違反した犯罪をしていないので、特別公務員による嘘偽告訴です。

 

その3へ続く

 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/7cdff0660a0450b23348e3e2b25918c4


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d73d088a9ff66d85401a631940d72a8a

 

その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d750095abf4d0accf22c613e7261269c

 

 

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