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「2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」その2 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

2020-06-14 14:51:25 | オピニオン 

「2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」その2 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

私が憲法31条の法の論理を言うと、「誰があなたの言うことを信じますか!」と言う!

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765

 

 

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e


憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

Ⅵ-Ⅱ.特別公務員職権濫用罪の故意

1. 特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実検察官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。

職権を濫用したか否かですが、濫用とは、

 職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 告訴事実に記載のとおり、内容嘘偽の逮捕状等を裁判所に申請し、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。

 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

2.特別公務員職権濫用罪の裏にある、(嘘偽告訴の)重大な故意

 検察官らは、不法な逮捕・監禁をなすにあたって、正当な逮捕・監禁理由を装い、嘘偽に、犯罪が思科される内容で勾留状を請求し(嘘偽告訴)、勾留状を取得し、逮捕・監禁を巧妙に正当化していますので、嘘偽告訴罪成立にも必要な、重大な故意のあることを、
前記 Ⅳ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性に加え更に述べます。

 入管法違反(資格外活動による不法就労)事件は珍しい事件ではありません。
日常的に発生している事件です。

 事実として、告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。
 正規の滞在資格は、多くの場合、不法にも法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。しかし、この事件では正規の滞在資格であるため、罰金刑で国外退去とするところを、懲役刑にして手柄を得るため、在留資格の付与条件は法律の定めがなく法務大臣が未公開の付与条件で裁量により付与するものであるにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にしたとして虚偽の幇助者をでっちあげて不法就労罪を適用した、極めて悪質な犯罪です。

 余談ですが、大阪の中国人女子留学生がホステスとして働いていて、資格外活動の不法就労罪で逮捕され、国外退去のになりましたが、この留学生は珍しく裁判をしました。

 裁判の結果、無罪になっています。留学ビザでは資格外活動として風俗で働いてはいけないとか、週に28時間の就業時間を「決めているのは本則(入管法)でなく省令だからです。

 在留資格の付与条件は法律で規定されておらず非公開で法務大臣の裁量であり在留資格を容易にしたとも言えず、虚偽の書類提出は国外退去の行政処分であることも知っており、正犯を逮捕理由とした、犯罪事実が「在留資格取消」の幇助理由であることは100も承知しており、入管法事件を扱う正犯の職権濫用の犯意は 明らかな故意(認識有る過失) です。

 さらに、逮捕され(平成22年6月14日)後、起訴される月の平成22年7月1日より施行された、入管法改正では、「在留資格取消」に、他の外国人に対し嘘偽の書類の堤出を幇助したりした外国人は、国外退去とする条項が追加され施行されたことでもわかるように、
 入管法の嘘偽の書類堤出の幇助が刑事処分の対象でないことは明白であり、
入管法事件を扱う警察官らの職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。

 不法就労に対しては、法の下の平等及び国際法に反しないように、入管法違反(不法就労)では、不法就労した外国人を不法就労罪とする時は、不法就労させた事業者を、不法就労助長罪で、平等に刑事処分することが、入管法の趣旨であることからも、 不法就労の幇助罪に、不法就労助長罪以外を適用することが相当でないことを、入管法違反(不法就労)事件を扱う司法警察官は、当然、熟知していたので、不法就労罪に対して、在留資格取消の幇助理由を刑法幇助罪の幇助理由とすることは、計画された故意(認識有る過失)であると言えます。

 事実として、多くの入管法違反(資格外活動の不法就労)では、
不法就労した外国人を逮捕しますが、雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、不法就労させられた外国人を、法の下での公平や恣意的な処分で国際法に反するのを承知で、少額罰金で刑事処分し、入管送りとして国外退去させていたことも職務上、充分に知っていたのです。

 従って、入管法の不法就労に関係する不法就労罪、不法就労助長罪、在留資格取消などの法律は充分理解しての犯行ですから、職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。

 取調べの際、不起訴で釈放されると思った司法警察官(賀来)は、こう言ったのです。
これからは、入管法でわからなければ、警察に聞いてくださいよ。
私でわからないところは、専門の人がいるので聞いて教えますよ。
このことからも警察は入管法に熟知しており計算された明らかな故意です。

 捜査指揮をした若い検察官徳永は、
取調べの際、告訴人が、罪刑法定主義では何の罪にもならないと言うと、
「私は偉いのです。誰があなたのことを信じますか、誰もあなたの言うことを信じませんよ」
「私は偉いのです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にでも出来るのです」
「私は偉いのです。多くの中国人は不起訴または少額罰金で入管送りになります。貴方も認めれば罰金刑にします」と言ったのです。
誰も信じなかったのは確かですが、このことからも計算された故意です。

3.未必の故意

 在留資格の付与条件、入管法の在留資格取消(22条の4)や不法就労助長罪(73条の2)の存在を知らなかった、失念していたので、単なる過失だと言い訳するのであれば、
不法就労に関わる入管法事件を扱う検察官として、入管法の趣旨、関連条項の創設、改定趣旨やその内容などの法令調査を怠たって、職務を行うことは、
適用法誤りにより、取り返しがつかない人権侵害をおこし、被害者を社会のどん底に引きずり落とす悲惨な結果になることは、職務の性格上、充分認識していたとされるので、「未必の故意」といえます。

 また、入管法違反事件を扱う検察官が、入管法を知らなかったと言うのであれば、法治国家としての体をなしていないので、許されることではありません。

 検察官が、法律を知らなかったので、
適用法を誤ったと平然とするのでは、国民は安心して生活できません。

 よってこうした適用法誤りによる人権侵害がおきないように、
警察組織、検察組織、裁判所の組織は法の下での統治を行う、
罪刑法定主義によるチェック機能がついた司法行政になっていますが、
事実、この事件では、なんら機能せず適用法誤りにより実刑を受けておりますので、
 毅然として関係者を処罰しなければ、法の下での統治が実現しないことは明白で、
一般社会や国際社会が許さないと思っています。

Ⅵ-Ⅲ.虚偽告訴罪の故意

 入管法違反事件においては、
警察官、検察官は、特別公務員職権乱用罪に加え嘘偽告訴罪で告訴しています。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。

 虚偽告訴罪の「故意」についても、特別公務員職権乱用罪で記載した内容と同じです。


Ⅵ-Ⅳ.司法関係者の犯罪を告訴・告発することは、日本人としての私の責務です。

 事実、こうした犯罪行為を許すので、私とまったく同じ事件内容で、フィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官への人権侵害(冤罪)を国家犯罪として引き起こす結果が続いているのです。

 詳しくは 第3章 4.フィリッピン大使館入管法違反事件 参照 (新聞記事添付)

 私は2010年6月14日に逮捕され21年6月24日に保釈され、2012年3月5日に収監され2013年3月19日に満期出所して、事件は終わりましたが、日本国憲法31条を侮辱する人権侵害犯罪者との戦いはこれからなのです。

 犯罪者が罪を認めて、私や中国人に謝罪して、検察みずから再審請求をして被告人らの名誉回復と、財産権回復の賠償をするのが、正しい姿だと思いますが、特別公務員といえでも、犯罪を犯すとただの犯罪者でしかないことがわかりました。悪が栄えたためしはない日本にしなければなりません。

 ようやく体調も戻りましたので、2015年3月、私は、日本弁護士会に人権侵害救済の申立を行ない、その結果、5月には再審請求支援の要請を正式にしておりますので、私の名誉回復はしてくれると思いますが、国家賠償までは直接支援してくれません。
 
 刑事告訴・告発の目的は、私自身の財産権の回復をもとめて国家賠償を請求するには、警察官、検察官、裁判官の犯罪を証明する刑事手続きを平行してすすめる必要があります。

 私ばかりでなく、、私は、共犯とされた金軍学や正犯の名誉回復と失われた財産権の回復も救済する責務があると思っておりますので、こうして刑事告訴・告発をしていきます。

以下の記載は、当告訴に関する関連事項です。


第3章.注釈的説明

1.検察官の職務権限

検察官の職務

検察庁法
(昭和二十二年四月十六日法律第六十一号)

第四条 検察官は、刑事について、公訴を行い、
裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、
又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、
裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、
又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。

第六条 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
○2 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、
刑事訴訟法の定めるところによる。

捜査機関
捜査は、捜査機関によってなされる。
刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。

一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
検察官(刑事訴訟法191条1項)
検察事務官(刑事訴訟法191条2項)

捜査機関
捜査は、捜査機関によってなされる。
刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。

一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
検察官(刑事訴訟法191条1項)
検察事務官(刑事訴訟法191条2項)

2.フィリッピン大使館入管法違反事件 

 読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。

 記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
 裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

  さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

添付の フィリッピン大使館入管法違反 読売新聞記事コピー 1枚 参照

 メディアを使って、洗脳し、犯罪を正当化するのは、私の事件と全く同じです。
己の出世欲顕示のために、日本の社会の法的無知を嘲笑っています。
新聞社にも記事訂正をするようにメールを送りました。フィリッピン大使館にも手紙をだしています。

第4章.事件の補足説明

Ⅰ.東京地検の取調べ検察官検事徳永国大及びその検察関係者

 告訴人長野恭博は、東京地検にて検察官(徳永)より取調べを受けました。

 1).1回目の取調べ(最初の逮捕)6月16日
逮捕3日目の、検察の取調べは、検察官が大変でしたね、と言うので、はい大変でしたと答えました。
告訴人は事件のことについて、ようやく説明出来ると思い、説明しようとすると、質問にだけ答えてください、と言って告訴人の説明は聞いてくれませんでした。

 検察官から、収入を多く見せる源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)のことで、
何故このようなことをしたのかと動機のような質問をされるので、その経緯を説明しようとすると、又質問にだけ答えて下さい、と言われ、それからと言って、質問の趣旨を説明し、
誘導するので、「同情です」と答えました。
それだけではないでしょう、もっと言いなさいと言うので、
「景気がよくなった時はレフコの仕事を優先して、してもらうつもりでした」。
またそれから、と言うので誘導されるように、
「中国でシステム開発をしたいので、そのネットワーク作りです」などというような供述をしたと思います。

 告訴人は、検察官の発言を遮るように、告訴人は不法就労などさせていないし、
彼らが不法就労しているなどジン(金軍学)から聞いていないので、思ってもいませんでした。
又、彼らから、お金は一切貰っていないことも発言しました。

 会話が終わると、検察官は、会話のことも入っていますが予め頭の中に用意した原稿を口述し、
書記にワープロして貰います。
書記がワープロして印刷が終わると、読み上げて、署名するように言います。
調書の書き始めは、内容虚偽の雇用契約書等を作成して・・・・とあるので、
違います、と言うと、あなたはこの容疑で逮捕されているのですよ、
だから逮捕容疑を最初に書いているのです、と言います。

 告訴人は、逮捕容疑と、告訴人の供述とは違う、と思い、
又、会話の内容が記載されていないことが違いますが、
初めての事なので、調書とはこんなものなのかな、と思い、ためらっていると、署名してください、しないのですかときつく言われるので、仕方なく署名しました。

 2).裁判所での拘留質問6月17日
裁判所での拘留質問の時は、はっきりと否定しました、書記の方が修正してくれました。
帰りの護送車を待つ檻の中で、
昨日の調書で気になっていたこと、「逮捕容疑と、告訴人の供述とは違う」と事を考えていて、
何か犯罪人にされてしまうな、恐怖感のようなもので一杯になりました。
気持ちが悪くなって、帰り際、倒れてしまいました。
職員の特別の計らいで、エレベータで地上階まで介助されて、バスに乗せて貰いました。
月島署に着きましたが、一人で留置場まで行けず、
警察官複数人に、抱えられるようにして部屋まで行き、
その後に、世田谷署の警察官に、月島書の近くの聖路加病院へ連れて行かれ、
診察を受けましたが、幸い命に別状はありませんでした。
後日、同室の者が言うには、ああ、こいつは、死ぬな、と思ったそうです。

 3).2回目の取調べ(最初の逮捕)6月23日
検察官(徳永)から、実は、あなたも知らないかもしれないが、
ジン(金軍学)は告訴人の取調の際、
「警察官にも話してないのですが、検事さんにだけ言います。」
「実は、僕は不法就労幇助の前に、僕自身が不法就労していたんです」と打ち明けたのですよ。
と言う。びっくりしたでしょう。あなたもジン(金軍学)のように正直に話してくださいよ。と言う。
検察官は嬉しそうに言うが、告訴人はびっくりして、告訴人は、なんだ、
信頼していたジン(金軍学)に裏切られていたんだと思いました。ショックでした。

 警察(賀来)の取り調べで、ジン(金軍学)がレフコに30万円を振込んだ件について、
告訴人から検察官(徳永)へ、警察より言われたが、
「最初の供述は二人とも中国エンベへの出張旅費で一致していたが、
警察官(賀来)が言うには、ジン(金軍学)は訂正し、告訴人への報酬と言っているそうですが、
告訴人は報酬とは思っていない。
ただカネに色はついていないのでこれ以上は言わないと話した。と供述した。
告訴人がジン(金軍学)から貰ったのは品物で、タイヤビルへ引越しの時、中国では、
引越しの時はマッチを配ると言って、ライターを貰ったこと。
彼の奥さんが中国から日本に戻った際、ジン(金軍学)から
土産として貰った朝鮮人参エキスです、と話していたら、
検察官(徳永)から、おかしいじゃないか、あなたは前回、金は一切貰っていないと言ったでしょう、
30万円貰っているじゃないか、と言うので、告訴人は「揚げ足を取るのですか」と言って、
これを最後に、体から、言葉が出なくなってしまい、
この日は、これ以上、言葉を発することが出来ず、無言状態に陥りました。
結局、この時は調書の作成はなく、帰されました。

 4).3回目の取調べ(最初の逮捕)7月1日
この日は7月1日だと思いますが、世田谷署より迎えの車が着て、
月島署より1人、車で検察へ行きました。
検察官と2時間半くらい、検察官の誘導で会話をしました。
この日も、こちらから供述すると、質問にだけ答えてくださいと言われ、
告訴人から自主的に話すことは出来ませんでした。

 睨みつけて、会話の中で、次のことを言います。
「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」
「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」
「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」。
「罰金の方が良いでしょうそのためには・・・・」。

 ジン(金軍学)との約束も話しました。
ジン(金軍学)が「自分が中国人の面倒は見る、
責任を持って管理するので源泉徴収を行って、在籍させて欲しい」と依頼を受けた」。
又、告訴人は「インターネットのウィキペディア辞典より不法就労についての解説ページを印刷して不法就労はさせない」と約束をさせた、との供述をしました。
検察官は、あなたのことを聞いているのですよ、
あなたは中国人が不法就労しないように、どう管理していたのですか。
と言うので、告訴人は、何度も言いますが、ジン(金軍学)に任せていました。
唯、一つだけ、源泉徴収の報告は、会計事務所より市町村に送って貰います。
若し、彼らが、別のところで働いて、源泉徴収を受けていれば、
2箇所の事業所より源泉徴収していることになるので、
市町村より文書や電話で確認がくるので判ります。
と説明すると、検察官は、調べてみると答えた。

 そして、会話が終わると、いつものように検察官(徳永)は、
予め検察官の頭の中に用意した原稿で、
会話のことも入っていますが、肝心なことは入っていない、
そのような調書を口述し、書記にワープロして貰います。
書記がワープロして印刷すると、読み上げて、署名するように催促されます。

 この日は勇気を振り絞って、内容について、指摘し、調書に手書き修正してもらいました。
かなりの部分は修正してくれたが、
どのような内容かは思い出せませんが1、2箇所、重要だと思うところで違うと思ったので、
さらに修正を要求しましたが、検察官(徳永)はもういいでしょう。
と言うが、しつこく食い下がろうとすると、もういいでしょう、と強い口調で言い、
全ては修正してくれる気配はないのと、告訴人は結構修正してくれたので、
まあいいか、と自分を納得させ引き下がりました。

 終わると、「まったく反省がないな、何考えてるんだ」と強い口調でいいます。
署名しなさいと命令調で言うので、
今までよりは言いかと思い署名しました。
しかし署名後、小さな声ですが聞こえるように、「覚えていろよ」と独り言を言います。

 5).4回目の取調べ(再逮捕)
この日は再逮捕1回目の取調べでした。
警察官(賀来)から、再々逮捕されないように、何度も、絶対に検察官には逆らわないこと。
調書は逮捕者が出ていることを踏まえ、
一般論で、また結果論で考え、素直に署名するように言われていました。

 告訴人も再々逮捕は絶対に避けたいと思い、
警察官(賀来)に教えてもらった言葉を暗記しておいて、
検察官(徳永)の取調べの前に言ったような気がします。
確か、自己の身を守るための供述をしたことを反省しています、
との趣旨の宣誓分のようなものだったと思います。ですからこの日も、

 検察官が睨みつけて言う(「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」
「いいですか、あなたの場合も認めれば罰金です」
「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」)、
検察官が誘導する質問には、警察官から指導を受けていたように、
事実とは違っても、どうすれば再々逮捕が避けられるかを基準に、
一般論で、また結果論では、こう答えればいいんだと考え、嘘の供述をしました。

 そして、会話が終わると、いつものように検察官は、予め検察官の頭の中に用意した原稿で、
会話とは違う内容も入った、そのような調書を口述し、書記にワープロして貰います。
書記がワープロして印刷すると、読み上げて、署名するように言います。
もちろん、素直に署名します。検察官は、してやったり、とニコニコしていました。

 6).5回目の取調べ(再逮捕)
この日は、検察官との雑談が多かったと思います。
しかし、しっかり独り言は言います、
「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」・・・
「否認を続ければ、奥さんを逮捕しますよ、私は逮捕できるのですよ」、
「否認を続けると、告訴人はあなたを懲役刑にも出来るのですよ」、
「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」
「懲役刑にしますよ」など。

 検察の取調べは100%可視化が必要です。
可視化されなければ、罪刑法定主義を、どのように大声で言えば良いのですか?

 警察の取調べで、警察官は調書を取らなかったので、刑事さんに話しましたが聞いてくれますか、
と言って、警察官に話した内容について、話そうとすると、
「刑事さん、刑事さん、と言うんじゃないよ。そんな話聞きたくない」と言う。

 ひとつだけ、警察官が発見したキンの名前でレフコ口座への90万円振込みについて、
告訴人より検察官へ報告しました。
勿論、ジン(金軍学)からの入金ではなく、売掛金の入金だと言いましたが、
警察はまだ調べていませんがジン(金軍学)からの入金かも知れませんと話をしましたが、
特に追求されることはありませんでした。

 翌日、警察での取り調べの際、告訴人の目の前で、検察官より、取調べの警察官へ電話がありました。更に、取調べの警察官の上司からも取調べの警察官へ電話がありました。
バタバタしましたが取調べの警察官より叱られました。
確認をしていないものについて、検察官に話をしないで欲しい。
この件は、無かったことにします。
警察官(賀来)は、上司の係長と携帯電話で確認して言いました。

 警察官(賀来)は、取り調べの時、取り調べが終わった後は必ず、係長に報告し指示を受けていました。時には、「課長は何て言ってました」なども言ってました。

 しかし、この21年1月の90万円振込について、
ジン(金軍学)は取り調べの供述調書では何も述べていませんが、
公判では、証人尋問で突如、「友達に言われて思い出した」
「友達にATM操作を手伝って貰って90万円振込んだ」と言い出します。
この件は弁護人より、卒業より前なので、
ジン(金軍学)の供述調書の時期(卒業後)と違うこと。
又、現金で渡したと供述していたが金種が違うこと。
友達にATMの操作を手伝ってもらったのであれば捜査段階で供述しているはず。
など指摘されています。

 これは、公判担当の検察官が、共謀の物的証拠がないので、
キンの名前で入金記録がある、押収した銀行元帳を物的証拠とするため、
証人尋問でジン(金軍学)に供述させたのだと容易に想像できますが、大きな矛盾があります。

 そして、会話が終わると、いつものように検察官は、
予め検察官の頭の中に用意した原稿で、会話とは違う内容も入った、
そのような調書を口述し、書記にワープロして貰おうと始めますが、
告訴人が、又か、との表情、退屈な表情というか、嫌なしぐさをすると、やめてしまいました。
そしてまた、前記したようなことを睨みつけて言います。
告訴人が、「すいません」と言うと、結局、この日の調書は、作成しなかったと思います。

 7).6回目の取調べ(再逮捕)7月22日
取調べは6回だったと思う。そして、この日が最後の取調べだと思います。

 検察官は、いつものとおり(「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」
「いいですか、あなたの場合も認めれば罰金です」
「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」
「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」)を言って、
ほとんど会話もなく、いつものように検察官は、
予め検察官の頭の中に用意した原稿を口述し、
書記にワープロして貰います。書記がワープロして印刷が終わると、
読み上げて、署名するように言います。

 確か、今日で終わりだと、前日、警察官より言われた言葉を思い出し、
再々逮捕は絶対されないよう逆らわずに、一般論、結果論で署名するように何度も言われていた
ことを思い出し、嘘の内容ですが署名しました。

 警察官から起訴になるといわれていたので、検察官に、保釈をしてくださいとお願いしました。
すると次に、2本目の調書を作成すると言って、
検察官より、最初の逮捕のとき告訴人が供述した、
「ジン(金軍学)より、自分が中国人の面倒は見る、責任を持って管理するので、
給与を多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)を行って、
在籍させて欲しいと依頼を受けた際、
インターネットのウィキペディアより不法就労についての解説ページを印刷して、
不法就労はさせないと、ジン(金軍学)との約束をしたこと」を、
取消せ、取消さなければ懲役刑にすると何度も恫喝される。

 断ると、「中国人との約束など誰が信じるものか」と言い。
「懲役刑になりたいのか」といい、「ジン(金軍学)との約束を取消せ」と攻めてくる。
これを何度も繰り返すと、「もういい、刑務所へ送ってやる」と言われるが、「本当のことを言ってはいけないのですか」とのやり取りを3度し、起訴された。

 検察官(徳永)の取調べは、このようなことで、罪刑法定主義を無視して、
罪刑法定主義違反に違反した、でっち上げの私法を押し付けるものでした。


その3へ続く

 

その1
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その2
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その3
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