【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:067
犯罪の理由では、日本人には何の罪にも問われない在留資格の取消しの幇助であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、適用法をすり替えたものです
7.なぜ犯行に及んだのか
不法就労の幇助理由として、
私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の44項)を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、
私は何ら罪に問われないものである。
嘘偽告訴(起訴・論告・求刑)の趣旨は、私は共犯者の●軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を中国人4人(正犯)に提供することで、中国人4人(正犯)は在留資格を取得できた。中国人4人(正犯)は在留資格が得られたので日本に在留できた。在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、雇用する意志が無いのに謝礼を得て内容虚偽の雇用契約書を作成し中国人4人(正犯)に渡した等の、理由としたのである
不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。これが不法就労に対する幇助を含めた不法就労を助長する行為を処罰する「不法就労助長罪」の趣旨です。
私は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。警察官や検察官はこれを認めております。
しかし、検警察官や検察官は、内容虚偽の雇用契約書を私と●軍学が共謀して作成し、中国人4人(正犯)に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、中国人4人(正犯)が虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書)を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、入管法の在留資格の取消し(第22条の44項)で国外退去の行政処分がされるものです。
言うまでもなく、警察官や検察官が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、幇助理由としてあげた理由は、同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消第22条の44項)に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
中国人4人(正犯)は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。
したがって在留資格取消の行為を幇助したとして、不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。
もし在留資格の取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、私を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
しかし、犯罪の理由では、日本人の私には何の罪にも問われない在留資格の取消し(第22条の44項)の理由であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、在留資格取消の理由を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。
そして、「犯罪がある」として私には、何ら義務のない逮捕・監禁をして公判を行ったものです。
NO:068 に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
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