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横浜市港北区新羽町

横浜市北部にある「にっぱ」の町会活動を紹介いたします。
ブログは移転しました。

【民生委員・児童委員・主任児童委員について(地域活動ワンポイント知識)】

2016年07月12日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
民生委員・児童委員・主任児童委員
 厚生労働大臣から委嘱される非常勤の特別職公務員です。地域住民の福祉や生活援助活動など、地域福祉の推進役として相談援助活動や行政・専門機関との連絡調整などの活動をします。
 
 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。
 
 児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

○沿革
 大正6年 岡山県に「済世顧問制度」が設置される
 大正7年 大阪府で「方面委員制度」が設置される
 昭和3年 「方面委員制度」が全府県に普及
 昭和11年 11月13日方面委員令制定・公布(方面委員制度が全国統一の制度となる
 昭和21年 民生委員令公布(方面委員を民生委員と改称)
       11月6日全日本民生委員連盟(全民連)発足(全日本方面委員聯盟を改組)
 昭和22年 児童福祉法公布(民生委員は児童委員に充てられる)
 昭和23年 7月29日民生委員法制定・公布、即日施行、任期は3年 (民生委員令廃止)
 昭和24年 「公的保護事務に於ける民生(児童)委員の活動範囲」(通知)
       (民生委員は保護実施の補助機関から協力機関に)
 昭和26年 民生委員信条制定 全日本民生委員連盟は、中央社会福祉協議会の発足への参加を決定
 昭和30年 民生委員・児童委員協議会を組織
       全国社会福祉協議会連合会を全国社会福祉協議会に改組
 平成4年  全国民生委員児童委員協議会を改称
 平成6年  主任児童委員制度の創設
 平成12年 民生委員法・児童福祉法等7法改正、社会福祉法制定(社会福祉事業法を改正)
      (名誉職規定削除、民児協総務は「会長」と呼称変更、等)
       介護保険制度施行 児童虐待防止法施行
 平成13年 児童福祉法の一部改正(主任児童委員の法定化)
       民生委員・児童委員の定数基準について(通知)(主任児童委員の複数配置実現)
 平成17年 障害者自立支援法成立
 平成19年 民生委員制度創設90周年

<現在>
○選出方法等
 民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。
 任期は3年
 報酬 なし
〇職務
 民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たします。
 民生委員・児童委員の活動は、地域住民との信頼関係を基盤として成立します。

<民生委員・児童委員の基本姿勢、基本的性格、活動の原則>
 そのために、民生委員には民生委員法に基づき守秘義務が課されているとともに、基本的人権の尊重や政治的中立性等をとくに重視しています。

基本姿勢民生委員・児童委員は、以下の3つの基本姿勢を守って活動しています。
1.社会奉仕の精神
社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めています。
2.基本的人権の尊重
その活動を行なうにあたって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ります。
人権、信条、性別、社会的身分または門地による差別的、優先的な取り扱いはしません。
3.政党・政治目的への地位利用の禁止(政治的中立)
職務上の地位を政党または政治的目的のために利用しません。基本的性格民生委員・児童委員には、以下の3つの基本的性格があります。
1.自主性
常に住民の立場にたち、地域のボランティアとして自発的・主体的な活動を行ないます。
2.奉仕性
誠意をもち、地域住民との連帯感をもって、謙虚に、無報酬で活動を行なうとともに、関係行政機関の業務に協力します。
3.地域性
一定の地域社会(担当区域)を基盤として、適切な活動を行ないます。活動の原則民生委員・児童委員の活動には、以下の3つの原則があります。
1.住民性
自らも地域住民の一員として、住民に最も身近なところで、住民の立場にたった活動を行ないます。
2.継続性
福祉課題の解決は時間をかけて行なうことが必要です。地域を担当する民生委員・児童委員の交代があった場合でも、前任者の活動は必ず引き継がれ、継続した対応を行ないます。
3.包括・総合性
個々の福祉課題の解決を図ったり、地域社会全体の課題に対応していくために、その課題について、包括的、総合的な視点にたった活動を行ないます。

 民生委員・児童委員活動の7つのはたらき 民生委員・児童委員は、地域福祉の担い手として、住民個々の相談に応じ、その生活課題の解決にあたるとともに、地域全体の福祉増進のための活動にも取り組んでいます。
 こうした民生委員・児童委員の活動には、以下の7つのはたらきがあります。

<7つのはたらき>
1.社会調査
担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。
2.相談
地域住民が抱える課題について、相手の立場にたち、親身になって相談にのります。
3.情報提供
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
4.連絡通報
住民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスを得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をはたします。
5.調整
住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が得られるように支援します。
6.生活支援
住民が求める生活支援活動を自ら行ない、また支援体制をつくっていきます。
7.意見具申
活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関等に意見を提起します。

<民生委員法 全文>
民生委員法(昭和23年7月29日法律第198号) 

第一条 民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。
第二条 民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
第三条 民生委員は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域にこれを置く。
第四条 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が、前条の区域ごとに、その区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、これを定める。
第五条 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
2 前項の都道府県知事の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、都道府県に設置された社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴いてこれを行う。

第六条 民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会(特別区の議会を含む。以下同じ。)の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法(昭和22年法律第164号)の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない。
2 都道府県知事及び民生委員推薦会は、民生委員の推薦を行うに当たつては、当該推薦に係る者のうちから児童福祉法の主任児童委員として指名されるべき者を明示しなければならない。

第七条 都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が、民生委員として適当でないと認めるときは、地方社会福祉審議会の意見を聴いて、その民生委員推薦会に対し、民生委員の再推薦を命ずることができる。
2 前項の規定により都道府県知事が再推薦を命じた場合において、その日から20日以内に民生委員推薦会が再推薦をしないときは、都道府県知事は、当該市町村長及び地方社会福祉審議会の意見を聴いて、民生委員として適当と認める者を定め、これを厚生労働大臣に推薦することができる。

第八条 民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。
2 委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者であつて、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市町村長が委嘱する。

一 市町村の議会の議員

二 民生委員

三 社会福祉事業の実施に関係のある者

四 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

五 教育に関係のある者

六 関係行政機関の職員

七 学識経験のある者

3 民生委員推薦会に委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とする。

4 前三項に定めるもののほか、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第九条 削除
第十条 民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、3年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十一条 民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。
一 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

二 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

三 民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

2 都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、地方社会福祉審議会の同意を経なければならない。

第十二条 前条第2項の場合において、地方社会福祉審議会は、審査をなすに際して、あらかじめ本人に対してその旨を通告しなければならない。
2 前項の通告を受けた民生委員は、通告を受けた日から2週間以内に、地方社会福祉審議会に対して意見を述べることができる。

3 前項の規定により民生委員が意見を述べた場合には、地方社会福祉審議会は、その意見を聴いた後でなければ審査をなすことができない。

第十三条 民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、その職務を行うものとする。
第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする。
一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。

二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。

三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。

五 社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。

2 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。

第十五条 民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。
第十六条 民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
2 前項の規定に違反した民生委員は、第11条及び第12条の規定に従い解嘱せられるものとする。

第十七条 民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。
2 市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。

第十八条 都道府県知事は、民生委員の指導訓練を実施しなければならない。
第十九条 削除
第二十条 民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない。
2 前項の規定による民生委員協議会を組織する区域を定める場合においては、特別の事情のあるときの外、市においてはその区域を数区域に分けた区域をもつて、町村においてはその区域をもつて一区域としなければならない。

第二十一条から第二十三条まで 削除
第二十四条 民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。
一 民生委員が担当する区域又は事項を定めること。

二 民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。

三 民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。

四 必要な資料及び情報を集めること。

五 民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。

六 その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。

2 民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。

3 民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。

4 市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、意見を述べることができる。

第二十五条 民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により会長1人を定めなければならない。
2 会長は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。

3 前二項に定めるもののほか、会長の任期その他会長に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十六条 民生委員、民生委員推薦会、民生委員協議会及び民生委員の指導訓練に関する費用は、都道府県がこれを負担する。
第二十七条 削除
第二十八条 国庫は、第26条の規定により都道府県が負担した費用のうち、厚生労働大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。
第二十九条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第二十九条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。(文責:事務局)
参考:港北区 自治会町内会活動のしおり - 横浜市ほか


【 国勢調査調査員について(地域活動ワンポイント知識)】

2016年06月13日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【 国勢調査調査員について(地域活動ワンポイント知識)】
 国勢調査は10月1日を基準日に5年ごとに実施されます。我が国に住んでいるすべての人(外国人を含む)を対象に、世帯ごとに実施する大規模な調査のため、各自治会町内会で調査員を推薦します。担当は、港北区役所総務課 統計選挙係です。

 国勢調査員は、9月上旬から担当する地域内を巡回して居住の実態を確認し、各世帯にインターネット回答に必要なID、パスワード等の調査関係書類を配布して回答を依頼します。一定の回答期間を設けたあと、インターネットでの回答が得られなかった世帯に紙の調査票と説明資料などの一式を配布して回答を依頼します。10月上旬には、調査票の提出状況の確認のために再び世帯を訪問し、インターネット回答又は郵送提出(一部の市町村を除く。)をした世帯以外の世帯から、記入済みの調査票を回収します。調査員は世帯から提出された調査票を市町村に提出します。
 調査員には、統計法(総務省)別ウィンドウで開きます。により、調査上知り得た秘密を漏らしてはならない守秘義務が課せられており、違反に対しては罰則も設けられています。

国勢調査員は重要な役割を担うことから、次の要件を満たす人の中から選考されます。
 ① 責任をもって調査の事務を遂行できる者であって、原則として20歳以上の者であること。
 ② 秘密の保護に関し、信頼のおける者であること。
 ③ 税務・警察に直接関係のない者であること。
 ④ 選挙に直接関係のない者であること。
 ⑤ 暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない者であること。
 これらの基準に照らして選考された人を、総務大臣が非常勤の国家公務員として任命します。調査を実施する際、国勢調査員は「国勢調査員証」という身分証を必ず携帯しています。(文責:事務局)
参考:港北区 自治会町内会活動のしおり - 横浜市ほか


【地域活動に必要な「アイデンティティ(identity)」(地域活動ワンポイント知識)】

2016年06月02日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【地域活動に必要な「アイデンティティ(identity)」】

<自分自身を形成>
 昭和8(1933)年にドイツにナチス政権が誕生したときに、祖国を捨ててアメリカに渡ったエリクソンという精神科医は、他の治療機関で手に負えなくなった問題行動を起こす青年に、独自の心理療法で施して、きわめて高い治癒率を上げました。この、エリクソンが提唱した治療の概念が、「アイデンティティ(identity)」。

 だいたい、私たちは青年期において、自分探しの旅ではありませんが、「自分とは何か、これからどう生きていくのか」「どんな人間になるのか、どんな仕事についたらよいのか」「社会の中で自分なりに生きるにはどうしたらよいのか」といったことに悩みながらも、自分自身を形成していきます。

 ところが、これができないと自分のやるべき事が分からないまま日々を過ごし、場合によっては、熱狂的なイデオロギー(カルト宗教や非行など)に染まりやすいと説きました。これが、いわゆる、政治的非行、宗教的非行、不良グループ、ヤクザ、暴力団。

 これは頭の善し悪し、テストの成績の良い悪いとはまったく関係ありません。どんなに成績が良くても、性格が良くて聞き分けの良い子であったとしても、自分が何者であるのかがきちんと形成されなければ、結果として、それを怪しげなものに求めてしまう危険性があるのだそうです。

 ある宗教団体の信者が地下鉄にサリンという猛毒を持ち込んで、多くの犠牲者を生むテロ事件を起こしました。この事件に関わった人物は、組織を運営し、あるいはこういった薬品を作り、綿密な計画を作り実行できるという、科学者であり医者でありリーダーであり、まことに優秀な頭脳を持つ者でした。

 いわゆる、どんなに優秀な頭脳をもっていても、自分どう生きたら良いのかというアイデンティティを持たないと、何かに頼らなくてはならず、その精神の隙間に魔の手が忍び込んでしまいます。

<アイデンティティとは>
 アイデンティティとは、「自己同一性」とも言われます。自分を何と同一化するのかというと、いろいろあります。両親であったり、優秀なご先祖様や尊敬する恩師、歴史上の人物、あるいは、誇りある日本の文化、歴史、風習に同化させることです。
 これがどういうことかというと、過去、現在、未来という時間の縦軸と、家族や地域、国家といった横の広がり、そういった集合体の一部であると認識することになります。

 ですから、もし、縦軸も横軸も集合体の一部であるという認識がないと、「私だけの個体」の範疇でしか考えられなくなってしまうので、自己の都合、自己の利益が優先してしまい、目先の金儲けや一時的な快楽に走り、あるいは、被害者を自称する加害者になってしまいます。

<アイデンティティを身につけると「忠誠性」が養われる>
 さて、エリクソンは、若い時にしっかりとしたアイデンティティを身につけると、人間の根本的な性質としての「忠誠性」が養われると説いています。
 この「忠誠性」とは、、様々な社会的価値やイデオロギーに自分の能力を捧げることのできる性質のことを言います。両親、地域、組織、国家といった社会を形成するものへの忠誠心でもあります。
 そして、日本という国は、家族と家族が協力しあって集落や村を形成し、そういった地域コミュニティが集まっていつの間にか国家を形成していたという国柄を持つ国です。
 この、国全体が家族だといういわゆる国体という文化が神話の時代から延々と受け継がれています。その地域コミュニティの様々な取り決めを行うのが政治であり政体です。人の上に立つものは、みんなが豊かに暮らせるためにその立場があります。
 そしてそういう仕組の中に、自分自身を置き、社会の中でしっかりと生きて、その勤めを果たしていく。それが日本人のアイデンティティです。

 地域で活動する私たちが、新羽の歴史、横浜の歴史、日本の歴史を学び、新羽を築いたすごい先輩方の功績を学ぶということは、、過去、現在、未来への流れの中の一部であり、広く地域や市政や国家の一部であることを認識して、未来に向けて新羽地域を持続していけるよう、アイデンティティーを改めて考え認識することにつながります。(文責:事務局)

参考:アイデンティティ: 青年と危機  エリク・H. エリクソン著 ほか


【地域活動において「非常勤の特別職地方公務員」の身分を有する者は、その活動は報酬の有無に関わらず「職務」であり、責任を伴います。地域活動豆(ワンポイント)知識】

2015年05月10日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
 地域活動を行う者で、非常勤の特別職地方公務員の身分を持つ者は、民生委員・児童委員、消防団員、スポーツ推進委員があります。報酬の有無に関わらず、その活動は職務であり責任が伴います。

<民生委員・児童委員>
○根拠法令は、民生委員法(児童福祉法第16条により児童委員を兼務)で厚生労働大臣により委嘱され、任期は3年。ただし、職務に関する指揮監督は都道府県知事(特別職の地方公務員とされている)で、民生委員法に規定される業務(民生委員法第14条)を遂行します。
主な業務は次のとおり
① 住民の生活状況を必要に応じ適切に把握しておくこと。
② 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相
談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
③ 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
④ 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業
又は活動を支援すること。
⑤ 社会福祉法に定める福祉に関する事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。
⑥ 上記の職務のほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

<消防団員>
 横浜市の消防団員は、地方公務員法及び消防組織法の規定により、横浜市の非常勤特別職地方公務員です。
 平常時は本業に勤しむが、自分の居住する地域の消防団に所属することで、火災、事故あるいは災害などが発生した際に消防活動を実施します。(消防組織法第9条、第15条の2)。
 消防団員の役割は、平時にあっては本業を有しながら消火訓練・応急手当訓練などを通して技術を修練するとともに、規律ある部隊行動をとるために消防の規律・礼式を習得すること、並びに防災思想の普及、すなわち広報及び啓蒙にあたることで災害の予防に努めることです。
 災害時においては消防団長の指揮に従い(なお、消防本部を置く市町村では消防団は消防長または消防署長の所轄のもとに行動する)、消火・応急手当・水防活動等にあたり、災害対策基本法及び国民保護法が適用された場合には市町村長の指揮を受けた消防団長の指揮に基づき避難住民の誘導にあたることになります。
 火災等の災害において、消防団員は消防警戒区域を設定して総務省令で定める者以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入りの禁止し若しくは制限することができます(消防法第28条)。
 消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した場合は1年以下の懲役又は百万円以下の罰金(消防法第41条)、暴行及び脅迫をはかった場合、公務執行妨害罪が成立します。

<スポーツ推進委員>
 スポーツ推進委員は、スポーツ基本法第三十二条1項で、「社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者」という資格が規定されており、次項に規定する職務とは、「2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。」と規定されています。
 横浜市の規則にも(職務)として次の規定があります。
第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
なお、
第4条 2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
スポーツ推進委員としてのあり方が規定されています。
 スポーツ基本法第三十二条3項で「3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。」と規定され、地方公務員法第三条第3項二に規定する「委員」に該当するため、その身分は、「非常勤の特別職地方公務員」です。横浜市の場合は、横浜市長から委嘱されます。
 スポーツ推進委員は特別職であることから、横浜市人事委員会や担当局区による人事異動、職務上の指揮命令系統は存在しませんが、法律や規則及び自己の学識経験、専門的な知識並びに所属する市、区、地区連絡協議会、実行委員会などでの決定(各連絡協議会内の規則、規程を含む)に従って職務を遂行しなければなりません。

 そして、横浜市スポーツ推進委員は、横浜市スポーツ推進委員規則の「第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。」とあるので、市民局長が定めた事項には従う義務があります。市民局長のボスは横浜市長ですので、スポーツ推進委員は、横浜市長の指揮命令下にあるとも言えます。

参考:スポーツ基本法
 (スポーツ推進委員)
第三十二条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。

参考:横浜市スポーツ推進委員規則
平成20年3月31日
規則第36号
〔横浜市体育指導委員規則〕をここに公布する。
横浜市スポーツ推進委員規則
(平23規則74・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務及び任期その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則74・一部改正)
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(平23規則74・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(平23規則74・一部改正)
(服務)
第4条 委員は、その職務を遂行するに当たり、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平23規則74・一部改正)
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平23規則74・一部改正)
(地区協議会)
第6条 市長が別に定める区域の委員相互の連絡及び協議を行うため、当該区域ごとに地区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「地区協議会」という。)を置く。
2 地区協議会は、前項の区域内の委員をもって組織する。
3 地区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、地区協議会の会議を主宰する。
(平23規則74・一部改正)
(区協議会)
第7条 地区協議会相互の連絡及び協議を行うため、区の区域ごとに区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「区協議会」という。)を置く。
2 区協議会は、区の区域内の地区協議会の会長をもって組織する。
3 区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、区協議会の会議を主宰する。
(平23規則74・一部改正)
(市協議会)
第8条 区協議会相互の連絡及び協議を行うため、市スポーツ推進委員連絡協議会(以下「市協議会」という。)を置く。
2 市協議会は、区協議会の会長をもって組織する。
3 市協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、市協議会の会議を主宰する。
(平23規則74・一部改正)
(地区協議会等への関係職員の出席)
第9条 横浜市職員は、関係のある地区協議会、区協議会又は市協議会に出席し、意見を述べることができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
(平22規則29・一部改正)
(文責:事務局)
参考:港北区自治会町内会活動のしおりH28.3(PDF)ほか、横浜市ホームページ
2022年8月22日追記
2015年5月10日初版


【地域活動の組織は、「誰も排除されない組織」「争いが生まれない組織」が原則(地域活動豆(ワンポイント)知識)】

2014年10月16日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【地域活動の組織は、「誰も排除されない組織」「争いが生まれない組織」が原則(地域活動豆(ワンポイント)知識)】

 自治会町内会などの地縁団体をはじめとした地域活動を行う組織や団体の理想像は、法律や規則などの定め(※1)がない限りは、地域に住む誰もが、老若男女、障害者、あらゆる職業の方、様々な境遇のひとが地域への思いをもって自由に参加でき活動することができることです。
 たとえ一年に一日しか参加できなくても、スケジュールに合わせることができなくても、苦手なことや嫌いなことがあっても、自由に活動すればいいし、そこには常識的な組織論、リーダー論すら必要ありません。できないこと、やりたくないこと、嫌いなことはやる必要はないし、誰もがフリースケジュールで活動できる。誰もが自身の活動においてリーダーとなることもできる。それこそ障害を持っていてできないことがたくさんあっても、障害を持っているから「助けてあげる」というような意識も必要なく、たまたま障害者と一緒に活動していた、たまたま障害者が組織のリーダーだったと、そんな何気ない状況があることがそれこそ望ましい形であるのだと思われます。それを、言葉にするならば「誰も排除されない組織」「批判したりされない組織」「争いが生まれない組織」です。いろんな人が一緒に活動して様々な価値観が容認されていると、人って安心します。ですから、もし、今後自分に何かあったときも、そこに居ることができると感じられる組織であることが一番です。

 このことが、地域で活動するあらゆる団体の原則になれば、いろんな理由で地域活動を敬遠している人たちも地域活動に関わることができるようになるのではないかと思います。辛い、嫌な思いをしてまで地域活動を行う必要はありません地域活動の原則は、「たくさん出せる人はたくさん、少ししか出せないと思う人も出来ることをコツコツと少しづつ」。誰もが気軽に、楽な気持ちで関わることができれば、地域コミュニティの未来は明るいように思います。

 何か新しいことを始めようとするとき、これまでのやり方を、これまでのイベントの内容を変えたいという提案があったとき、確かに効率が上がり、内容も良いかもしれないけれど、過去の経緯はどうであったか、すでにそのことをやっている人はいないか、あるいは、その人の立場を侵害するようなことはないか、居場所を失う人がいないかどうかに思いを巡らせ、事前に必要な説明や交渉、必要なオーソラズをしなければなりませんし、関係者へのフォローができるかどうか、重要なことは、「排除されてしまうひとがいない」「争いのない」「批判のない」状態を維持できることができるかどうかが、判断するうえで最も重要になります。
 仲良くまでは必要はないけれど、批判したりせず、お互いに相手を、周りを尊重できる思いやりを持って、るあらゆる価値観を受け入れることができるコミュニティであれば、あとは何もいらいないと言っても過言ではありません。地域コミュニティ運営の最も基礎となる判断基準は「争いを生むかどうか」 ではないでしょうか。

 では、そういった地域コミュニティ活動を支援する行政の立場はどういったことが望ましいのでしょうか。ひとつは、そういった組織の運営そのものを成果として捉えること。そして、もう一つは、事業の運営において地域で欠けてしまう部分をアドバイス、情報提供そして、実際の作業で支援すること。「アドバイスしたのにできない」「情報提供したのにやらない」と言うのではなく、そういった場合はその欠けた部分を穴埋めすることが行政のプロの役割です。

 最近「協働」という言葉が使われます。「協働」ですから、関わりのあるどの組織も誰もが対等な立場であることが望ましい姿です。地域内の活動は地域の皆で解決することが一番ですが、本当に困ったことがあれば事業主体に相談してフォローを求めることも必要です。また、行政をはじめとして事業の主体者は、地域で問題が解決できるよう、コミュニケーションを絶やさず、何かが欠けたらそこを素早く穴埋めし、何かが必要になったら素早く提供できる。そういった適切なフォローは地域で問題を解決し、事業を円滑に進める潤滑剤となります。
(文責:事務局)
※1 民生児童委員、消防団員、スポーツ推進委員は、非常勤の特別職地方公務員の身分を有し、法律や自治体の規則でその職務についての定めがあります。

<参考>
元新羽町連合町内会長のお話(新羽地区体育指導委員連絡協議会会長引継ぎ)
日本で一番大切にしたい会社 坂本光司著(あさ出版)
株式会社パプアニューギニア海産代表取締役 武藤北斗氏インタビュー 
2022年8月20日追記
2019年5月13日追記
2014年10月16日初版


【法的根拠である横軸、歴史という縦軸をできうる限り把握しておくこと 地域活動のリーダー心得(地域活動ワンポイント知識】

2014年07月26日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【地域活動において、責任者は過去の経緯や法的根拠、ルール上の根拠はできうる限り把握しておくこと。】
  地域活動をされている皆さんに誇りを持って自主的に活動していただくためには、自治会町内会あるいは自身が属する組織のの法的根拠や役割及び行政が求める使命、横浜市の施策や全体との関連といった横軸と、地域の歴史や自身の所属する団体の歴史、先輩方の功績、そして、横浜市の理念と将来への方針といった過去から未来への縦軸を知ることで、とてつもなく広い全体の一部であるという認識を持って、自身の立場や責務といったアイデンティティを身につけていただくことが最も重要なことのひとつです。
 また、地域活動を行う際は、様々な改善、改革など、それこそゼロベースで考えなくてはならないような情勢や世論の変化に遭遇してしまうこともあります。ただ、そのようなゼロベースで考えなくてはならない場合でも過去の経緯や法的根拠を何も知らないで議論し考えるということではありません。むしろ、改革を実現させるためには、知っておかないとせっかくのアイデアも没になってしまいます。
 さて、2019年末からの長いコロナ禍においては、日常活動の自粛、地域活動の制限や中止を長期間にわたって強いられてきた一方で、少しでも状況を打開しようとする試みによってテクノロジーは急速に進化し、地域コミュニティのはたしてきた役割やイベントに代わる新しい仕組み、多様なサービスが生まれて人々の選択肢が劇的に増えました。
 もはや、地域の皆さんの日常においては、地域コミュニティに変わる様々な選択肢があるなかで、地域の行事やイベントがないこと、地域との関わりを意識しないことが当たり前という状況になりつつあります。
 これまで地域の先輩方が半世紀にわたって積み上げてきた地域コミュニティの価値観、地域活動のあり方までが否定されてしまうような社会情勢と住民心情の変容のなかにあって、地域コミュニティはまさに危機的な状況といっても過言ではありません。そういった状況では、これまでのやり方や形式などをゼロベースで見直す必要もでてきます。

 「ゼロベース予算」といって、現行の事業も新規事業と同様に毎年ゼロを出発点として分析し査定して予算を編成する手法があります。ビジネスの世界では、かつて「リエンジニアリング」といった概念もありました。これまでのやり方に一切拘らずにゼロから考えるということです。ただし、これまでの事業内容ややり方に一切拘らないで考えるとしても、これまでのことを一切何も知らないで、あるいは、法的な根拠について何も理解していないなかで議論するということとは違います。

 団体の責任者レベルの立場にある方、そういった立場の方が集まる会議や検討会では、必ず過去の経緯や法的根拠について共有したうえで、各人が持ち帰って自分の団体で議論する必要があります。

 なぜならば、本当に素晴らしい見直し案が出てきたとしても、法律が変わっていて実施できなかったり、あるいは、過去の経緯によっては反発される先輩方がいらっしゃるかもしれません。他団体の先代会長や過去に自身の団体の先輩が考えて始めたものなのかもしれません。変えるというのは、それを否定することでもあるので、その素晴らしい案が実現するよう、責任者はあらかじめ根回し、オーソライズが必要になります。法的な根拠でもって説明することも必要です。

 責任者レベルの会議で、「ゼロベースで考えよう」というときに、過去の経緯などを説明すると、「なんで、過去に拘るの?」と誤解されてしまうことがあります。そうではなくて、ゼロベースで考えるからこそ、新しいアイデアを実現させたいからこそ、過去の経緯などを知ってあらかじめ手を打っておくことが必要になるのです。リーダーたる者、そのことは理解しておく必要があります。(文責:事務局)

<参考>
元新羽町連合町内会長の挨拶より引用
アイデンティティ: 青年と危機 エリク・H. エリクソン著
2022年7月3日追記
2014年7月26日初版


【他人のため、地域のために貢献できる生き方を心の内に秘め、内なる力に衝き動かされる日本人の国民性(地域活動ワンポイント知識)】

2014年06月07日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【思い出してほしい 他人のため、地域のために貢献できる生き方を心の内に秘め、内なる力に衝き動かされる日本人の国民性】

 日本人の行動は、指示や命令、規則やきまり、ルールといった外圧によるものだけでなく、内なる力に衝き動かされて人々が動きます。そして、これは大きな自然災害などの危機の際に大きな力になります。
 日本人は、自身の立場や自分の身よりも他人の身を気遣います。自身が辛いときは他人も辛いことはわかっているので、根気よく耐え我慢します。 そしてみんなで一緒にこの危機を乗り越えようと考えます。 それが日本人です。
 ですが、日常においては「恩を売る」ことがないよう、「親しき仲にも礼儀あり」ではありませんが、どんなに近くても一線を引きます。それが、自分の学校、職場、サークル、地域、外国人となると、二重線、三重線となって、相手からすると日本人は馴染みにくい、話にくい、場合によっては、差別されているとまで感じてしまうようです。

 それはさて置いて、この日本人の内なる力が、国民の心となったとき、日本人は変わります。
 災害に襲われたときは、 自らの意思で自身の都合など顧みずになんと命をかけてまで奉仕し、闘う者まで出てきます。
 日本人の中には、日本の文化、伝統、歴史を貶め、天皇陛下を否定し、国旗や国歌を冒涜し、自身の立場を有利にするがために政府を批判し、日本の経済発展のためだといって他国に媚を売るような方がいます。

 しかし、いまでもなお多くの日本人は、無条件で天皇陛下をお慕いし、自分より子や配偶者、部下たちの幸福を第一に考え、誰かのために、何かのために貢献できる生き方をしようという心を胸に秘めています。そして日本人が内なる力に衝き動かされるとき、時代は大きく変わります。

 2011年の東日本大震災のときも、多くの日本人は、自分より先に、家族を助けてくれ、住民に危険を伝えてくれ、子どもたちを非難させてくれと救助隊に懇願して命を落とされたかたがたくさんいます。
 1995年の阪神淡路大震災でもしかり、戦前の日本人が虐殺された通州事件や尼港事件などの際も、多くの日本人たちは、「日本人は逃げろ~!」と叫び自分よりも先に他の人を案じました。

 それは、いまなお多くの日本人は、規則やルールといった強制力で判断し動くのではなく、会社を守り、部下を守ろう。地域を守ろう、家族を守ろう。子に恥じない親に、友に顔向けできる友人になろうと、内なる力に衝き動かされ、毎日を生きています。まさに人間として、一番大切な生命をかけた生き方だと言っても過言ではありません。

 日本は法治国家です。 しかし、江戸時代は当時世界で最も平和で治安が良い社会でしたが、現代日本にあるような法律はありませんでした。そういったものがなくても、古代から受け継がれてきた日本人ひとりひとりの中にある道義心によって、今よりもはるかに安心して暮らせる日本社会を築いていたのが日本人です。皆さんが地域活動をされているとき、きっと、自身の心の内に秘めた日本人魂にちょっとだけ思いをはせてみてください。きっと、一緒に活動している人たちの「利他の精神」にも気づくことができると思います。(文責:事務局)
参考:新羽町自治会役員会(防災訓練への協力 副会長挨拶)より
2022年8月29日誤字修正
2014年6月7日作成


【地域の何気ない目が子供たちを守っている<地下鉄サリン事件は地域活動に関わるきっかけだった>(地域活動豆知識)】

2014年03月20日 | 地域活動豆(ワンポイント)知識
【地域の何気ない目が子供たちを守っている<地下鉄サリン事件は地域活動に関わるきっかけだった>】
 1995年3月20日午前8時頃、国家権力の打倒を掲げテロ集団化したオウム真理教は、通勤客らで混雑する地下鉄丸ノ内線や日比谷線の車内で、猛毒の神経ガス「サリン」を撒いて無差別大量殺人事件を引き起こした。世界で初めて化学兵器が無差別テロに使われた事件だ。
 当時、同じ地下鉄事業に従事している身として、この日本でこんなことが起きうるのかと、あまりにも衝撃が大きかった。そして、オウム真理教による犯行であることが明らかになってくると、横浜市庁舎のある関内駅前で教祖の写真を掲示してラジカセ鳴らして昼間から踊っている子供たちの光景を毎日のように見ていたので、当時小学校2年生の長男、4歳の長女の顔が脳裏に浮かび、「こんなカルト宗教団体に勧誘されでもしたら大変なことになる」と鳥肌が立つ思いをした。
 どうすればいいのか。子供たちとの時間を大切にするしかないくらいのことしか思いつかなかった。ただ、「普段見ない顔だなぁ~」「あれ、ここにこんなものあったかなぁ~」って、いつもと違う状況を地域の目で察して、そんな些細なことを井戸端会議で知ることができるような繋がりが、実は大切なことなのではないか。そこに住む人のなにげない普段の目で子どもたちが守られているのではないか。だから、顔の見える地域であることが、非行や誘拐、犯罪やテロから人々を守ることにつながるのではないかと、理由もなく漠然と感じるようになった。それまで自分自身のみならず、長男も子供会にすら入らず、まったく地域との付き合いがなかったのにもかかわらず、本当に少しずつだけれども地域活動に関わるようになった。それから「顔の見える地域の創造」という思いをモチベーションとして地域に関わってきた。(文責:新羽地区体育指導委員連絡協議会書記)

<参考>新羽地区体育指導委員連絡協議会会長談