横浜市スポーツ推進委員について
スポーツ推進委員は、スポーツ基本法並びに横浜市スポーツ推進委員規則に基づいて、横浜市長から委嘱される
非常勤特別職の地方公務員であり、横浜市スポーツ行政の推進者として重要な役割を担っています。
横浜市では、従来から市民一人ひとりが、日常生活の中でスポーツ・レクリエーション活動に親しむことを目指し、その普及・発展を図っています。スポーツ推進委員は特に活動の拠点を地区において、地域の人たちとの連帯と委員相互の協力のもと、地域に根ざしたスポーツやレクリエーションの振興事業の企画・立案・実施並びに普及活動など、地域の多様化に即した事業を展開しています。
横浜市スポーツ推進委員の概要
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/sports/shinko/shinko/taishi.html
スポーツ推進委員は、横浜市長から委嘱される非常勤の特別職公務員です。
横浜市スポーツ推進委員は、昭和25年に全国に先がけて「横浜市健民体育指導員」制度が発足したことに始まります。
その後、 昭和32年に文部省が「体育指導委員」制度の設置を奨励したことから、体育指導委員組織の拡大を図り、昭和39年の東京オリンピック開催に向けて、昭和36年に「スポーツ振興法」が制定されたことに伴い、昭和38年「横浜市体育指導委員規則」を制定して体育指導委員の位置づけ、役割が明確になりました。
平成32(2020)年の東京オリンピック開催が決定したことから、平成23年に「スポーツ振興法」を見直し「スポーツ基本法」に格上げして制定されたことに伴い、「横浜市体育指導委員」から「横浜市スポーツ推進委員」に名称が変更され、「横浜市スポーツ推進委員規則」が制定されました。
昭和32(1957)年の第1期(任期2年)から、現在は第32期(平成31(2019)年4月1日~令和3(2021)年3月31日)の任務に就いており、63年の歴史があります。
○沿革
昭和25年 全国に先がけて「横浜市健民体育指導員」制度が発足する。
昭和32年 文部省が「体育指導委員」制度の設置を奨励したため、本市は体育指導委員組織の拡大を図る。
昭和36年 「スポーツ振興法」が制定され、体育指導委員の位置づけ、役割が明確にされる。
昭和38年 「横浜市体育指導委員規則」を制定し、職務内容等を決定した。
平成23年 スポーツ基本法制定に伴い、横浜市体育指導委員から横浜市スポーツ推進委員に名称変更。「横浜市スポーツ推進委員規則」制定。
<現在>
第33期委嘱(令和3年4月1日~令和5年3月31日)
○選出方法等
身分:スポーツ基本法並びに横浜市スポーツ推進委員規則に基づく
非常勤の特別職地方公務員。
任期:
2年、ただし再任を妨げません。また、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とします。
年齢:再任者は改選期日現在
原則70歳未満の人。新任者は改選期日現在
原則60歳未満の人。(改選期日は改選年度の4月1日現在です。)
選任方法 自治会町内会長あてに原則1名の推薦を依頼し、市長が委嘱します。
報酬はありません。
○職務
住民に対してスポーツ・レクリエーションについての理解と関心を高めるための普及活動を図ります。
(地区健民祭や運動会等の実施)
地域の人たちのスポーツ・レクリエーション活動の促進のための組織の育成・指導を図ります。
(総合型地域スポーツクラブや学校開放への協力)
市・区・地区スポーツ・レクリエーション振興事業の参画し、その推進を図ります。
(横浜マラソンへの運営協力や各区マラソン大会・水泳教室などの運営)
各種スポーツ・レクリエーション団体その他関係団体の事業について協力します。
(区体育協会の事業への協力)
後継指導者の育成・発掘を図ります。
その他地域の人たちのスポーツ・レクリエーションの普及・振興のための必要な指導・助言を行います。
【スポーツ基本法第32条 】
第32条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあつては、 その長) は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、
社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解 を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあつて は、 地方公共団体の
規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導 その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、
非常勤とする。
【横浜市スポーツ推進委員規則(抜粋)】
平成20年3月31日
規則第36号
〔横浜市体育指導委員規則〕をここに公布する。
横浜市スポーツ推進委員規則
(平23規則74・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務及び任期その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(服務)
第4条 委員は、その職務を遂行するに当たり、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平23規則74・一部改正)
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(地区協議会)
第6条 市長が別に定める区域の委員相互の連絡及び協議を行うため、当該区域ごとに地区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「地区協議会」という。)を置く。
2 地区協議会は、前項の区域内の委員をもって組織する。
3 地区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、地区協議会の会議を主宰する。
(区協議会)
第7条 地区協議会相互の連絡及び協議を行うため、区の区域ごとに区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「区協議会」という。)を置く。
2 区協議会は、区の区域内の地区協議会の会長をもって組織する。
3 区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、区協議会の会議を主宰する。
(市協議会)
第8条 区協議会相互の連絡及び協議を行うため、市スポーツ推進委員連絡協議会(以下「市協議会」という。)を置く。
2 市協議会は、区協議会の会長をもって組織する。
3 市協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、市協議会の会議を主宰する。
(地区協議会等への関係職員の出席)
第9条 横浜市職員は、関係のある地区協議会、区協議会又は市協議会に出席し、意見を述べることができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則(平成23年8月規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市体育指導委員規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市スポーツ推進委員規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
【新羽地区スポーツ推進委員、スポーツ推進員について】
昭和48(1973)年に新田地区連合町内会から分かれて新羽町連合町内会が設立された際に新羽地区体育指導委員連絡協議会が設立されました。
昭和48年までは各自治会、町内会体育指導委員が中心となってそれぞれの町会で地域の運動会を開催していましたが、新羽町連合町内会設立の翌昭和49(1974)年から新羽地区体育指導委員連絡協議会主催で新羽地区健民祭として開催するようになりました。この健民祭の運営を行うために、各自治会、町内会で体育指導委員の補助員を任命するようになったことから、現在各町会に
1名のスポーツ推進委員(横浜市長が委嘱)の他に、1名のスポーツ推進員(地区会長が委嘱)がいます。
その後、昭和60年(第12回)から、新羽町連合町内会主催行事となったことに鑑み、横浜市長から委嘱される「
区の体育指導委員」と各自治会・町内会長より推薦される「
連合の体育指導員」という通称が生まれました。
平成21年に「新羽地区体育指導委員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」を制定し、
「連合の体育指導員」を「主に新羽地区内を拠点に活動する新羽地区体育指導員(以下「地区体指」と言う。)」と規定してその身分を定めました。
以後、地区体指(連合の体育指導員)は、地区会長もしくは新羽町連合町内会長から委嘱されて活動しています。
なお、平成23年に「スポーツ振興法」を見直し「スポーツ基本法」に格上げして制定され、「体育指導委員」から「スポーツ推進委員」に名称が変更されたことに伴い、「新羽地区体育指導員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」を改正して「新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」を制定し、
「地区体育指導員」から「地区スポーツ推進員」に名称を変更しました。
【「新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」 (抜粋1)】
(目 的)
第3条 協議会は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第1条の目的及び第2条で定める基本理念並びに第32条に定めるスポーツ推進委員の身分と責務に則り、市規則に定めるところにより、会員相互の連絡調整、情報交換、研究、研修を行い、円滑な任務の遂行と資質の向上を図ること及びスポーツの振興に関する施策を通じて、新羽地区のより良い住環境の創造に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 協議会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)地域コミュニティの活性化及び青少年の健全な育成並びに安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するあらゆる活動への協力及び参画に関すること。
(2)国、県、横浜市及び地域におけるスポーツの推進のための施策の実施に係る連絡調整並びに地域住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言に関すること。
(3)新羽地区健民祭実行委員会を組織し、健民祭の企画実施に関すること。
(4)子ども、青少年、女性、高齢者、障害者向けスポーツ・レクリエーションの普及振興に関すること。
(5)総合型地域スポーツクラブもしくはそれに類する団体の育成及び支援に関すること。
(6)横浜市教育委員会、新羽小学校、新羽中学校、新田小学校からの要請に伴う学校運営への参画及び教育活動への協力並びに文化・スポーツクラブへの参画運営に関すること。
(7)新羽町連合町内会、新羽地区青少年指導員連絡協議会、その他地域で活動する団体が実施する行事、レクリエーション大会への協力及び参画に関すること。
(8)スポーツ推進委員及び地域のスポーツ・レクリエーション指導者の資質の向上と指導力の強化を図るための研修、講習会等の企画、開催に関すること。
(9)横浜市、横浜市港北区、横浜市体育協会、港北区体育協会、港北区さわやかスポーツ普及委員会、その他スポーツ振興関係団体の行うスポーツ・レクリエーション事業への協力及び参画に関すること。
(10)港北区スポーツ推進委員連絡協議会、新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会における各種会議への参加及び月次定例会の開催に関する
(11)その他、地域におけるスポーツ・レクリエーションの普及・振興に関する諸事業の実施並びに地域に活動の拠点を置くスポーツ振興団体との交流及び連絡調整に関すること。
「新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」 (抜粋2)
(地区推進員)
第9条 会長は、第3条の目的を達成するために主に新羽地区内を拠点に活動する新羽地区スポーツ推進員(以下「地区推進員」と言う。)を委嘱することができる。
2 会長は、新羽町連合町内会長が承諾した場合は、地区推進員の委嘱を新羽町連合町内会長に委任することができる。
3 会長は、地区推進員を委嘱するにあたって、自治会長、町内会長の推薦及び自薦を尊重しなければならない。
4 会長は、必要と認めるときは、任期中であっても地区推進員を解嘱することができる。ただし、自治会長、町内会長の推薦をもって委嘱した地区推進員においては、当該自治会長、町内会長の承諾を得るものとする。
5 地区推進員の任期は、市委員の任期に準ずる。ただし、再任を妨げない。
(職 務)
第13条 市委員及び地区推進員の職務並びに活動は、市規則第2条の規定に準ずるほか、第3条の目的を達成するために必要な次に掲げる職務もしくは活動を行う。
(1)地域におけるスポーツ及びレクリエーションの実技指導及び助言を行うこと。
(2)地域におけるスポーツ及びレクリエーション活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(3)地域におけるスポーツ及びレクリエーション振興のための指導及び助言を行うこと。
(4)地域におけるスポーツ及びレクリエーション振興に関する事業を企画し実施すること。
(5)行政機関、スポーツ関係団体及び地域団体等が行うスポーツ及びレクリエーションに関する行事又は事業に関し協力すること。
(6)町内会及び新羽地区関連団体の事業に積極的に参画・協力し、地域コミュニティの活性化を図るとともに、地域住民との積極的な交流に務めて、地域への帰属意識の高揚に貢献すること。
(7)新羽小学校、新羽中学校、新田小学校の教育方針、理念を共有し、学校の協力要請に積極的に応じることにより、地域の青少年育成に寄与すること。
(8)協議会の会議及び企画委員会の活動をはじめとした主催事業に積極的、自主的に参画し、事業の質の向上に寄与すること。
(心 得)
第14条 市委員及び地区推進員は、その職務及び活動を遂行するにあたって、協力しなければならない。
2 市委員及び地区推進員は、その職務及び活動の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為してはならない。
3 市委員及び地区推進員は、常にその職務及び活動を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。(文責:事務局)
<参考>
港北区 自治会町内会活動のしおり - 横浜市
横浜市スポーツ推進委員lの概要 横浜市
港北区スポーツ推進委員連絡協議会