goo blog サービス終了のお知らせ 

相談料・着手金無料 新潟の弁護士による交通事故ブログ(新潟県の交通事故) 

弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会)のブログです。交通事故の記事をまとめました。お悩みの方は025-211-4854にお電話を

高速道路から一般道への合流地点での自動車同士の事故の過失割合

2013-01-16 07:34:57 | 過失割合(自動車同士、交差点以外の下道)

 東京地裁平成22年7月8日判決は、高速道路から一般道への合流地点での自動車同士の事故の過失割合について判断しているのでご紹介します。

 事故は午前4時57分ころです。

 事故現場は、片側2車線の道路(環状8号線外回り道路)に、高速道路のインター出口から延びてきた道路が合流するあたりです。インター出口から延びてきた道路の第2車線は、そのまま合流地点で環状8号線外回り道路の第1車線となります。環状8号線外回り道路の合流地点前の第1車線は合流地点後は第2車線となります。

 X自動車は、高速道路のインターを出て、そこから延びる道路の第2車線を走行し、そのまま環状8号線外回り道路第1車線に進入しました。

 Y自動車は合流地点前から環状8号線外回り道路の第1車線を走行していました。本来は合流地点後は第2車線に移行するはずです。しかし、右前方を走るトラックに気を取られ、次第に進路が左よりとなり、合流地点直後の場所で車体の半分近くを第1車線に進入させた状態で走行し、X車と衝突しました。X車の方がやや先行していました。

 裁判所は、Y自動車が不用意に進路を左よりにし車体の半分を第1車線にはみ出させた過失があり、その程度は著しいとしました。他方、X車については、合流直後に衝突したことなどから過失がないとしました。すなわちY自動車の過失割合を100パーセントとしました。

 交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールでお申込み下さい。

                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

新潟の弁護士による交通事故ブログトップ



最新の画像もっと見る