大阪地裁平成29年3月28日判決は、横断歩行中の歩行者が斜め横断をし、かつ、イヤホンを装着していた事例の過失割合について判断を示しています。
事故は午後8時40分に発生しました。
信号機はなく、横断歩道は25メートル先でした。片側に歩道が設置されていました。
裁判所は、歩行者も自動車に注意すべきだった、夜間であるため歩行者の発見が困難だった、歩行者が斜め横断をしていたこと、歩行者がイヤホンをしていたことが自動車の発見を遅らせたこと、自動車も歩道上の自転車をわき見して車道上への注意がおろそかになったことなどを考慮し、歩行者に3割の過失を認めました。
別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」では、歩行者が道路を横断して自動車に轢かれた交通事故の基本的過失割合を歩行者20パーセントとしています。
夜間である場合5パーセント修正としています。
直前直後横断などの場合に10パーセント修正としています。
自動車の著しい過失の場合に10パーセント修正としています。
これらから考えて裁判所としては斜め横断、イヤホンについては5~10パーセント程度の修正要素としたのではないかと考えます。過失の軽微性から考えて穏当ではないかと思います。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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