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信号機のある交差点、左折自動車と横断歩道を進行した自転車の事故の過失割合

2012-10-29 17:02:52 | 過失割合(自動車対自転車、交差点)


 東京地裁平成24年1月17日判決は、自動車対自転車事故の過失割合(信号機のある交差点、左折自動車と横断歩道を進行した自転車)について判断を示しているので、ご紹介します。

 事故は午前10時に発生しました。

 これは大型貨物自動車が、信号機のある交差点を左折青印に従い左折のため進入し、歩道を自動車から見て左側から走行してきた自転車と衝突した事件です。自動車は衝突後も急ブレーキをかけず、自転車の運転手を轢死させています。
 
 自転車は対面信号が青色点滅で交差点に進入したものです。 

 自動車の助手席には荷物かカーテンがあり、運転手は左の方を確認しづらい状態にありました。

 裁判所は、自動車においては左の方が見えにくい状態で運転していたこと、衝突後もブレーキをかけなかったことから過失は大きいとしつつ、自転車も青色点滅で交差点に進入した点に過失があるとし、自動車の過失割合を70パーセント、自転車の過失割合を30パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」302ページは、交差点における直進自転車と先行左折自動車の衝突事故について、基本的な過失割合を自転車10パーセント、自動車90パーセントとしています。東京地裁の事例については、自動車が信号に従って進行したところから20パーセント過失割合が減らされたということでしょう。

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                        弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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