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運転技術が未熟である等の事情がある18歳の子どもの運転を止めなかったために親に賠償責任が認められた事例(交通事故)

2017-02-24 19:03:51 | その他

 横浜地裁平成25年3月26日判決は、18歳の子どもが引き起こした事故について、両親の過失を認め、賠償責任を肯定しました。

 この事例では、子どもが運転免許を取得したばかりで技量がなかったこと、右足指を骨折し左足での運転であったことなどの事情があり、裁判所はそれにもかかわらず運転を止めなかったことに義務違反を認めました。

 ただし、運転免許を取得したばかりであることについては、免許を取得すれば1人で運転することは許されるわけであり、それが親の責任につながるというのは強引かと思われます。

 そうはいっても、左足で運転するというのは危険ですから、それにも関わらず運転を止めなかったことについて過失を認めたことは妥当かと思われます。

 

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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無蓋水路への転落と国家賠償責任

2017-01-10 10:23:21 | その他

 前橋地裁平成28年6月22日判決は、自転車に乗っていた人が無蓋水路に転落し、死亡した事故について、水路を管理する地方自治体に賠償責任を認めています。

 被害者は、平成25年12月31日の夜ころ死亡しました。

 裁判所は、水路は115メートルにわたり蓋がされていたのに無蓋部分にかわるところには何らの転落防止策もされていないこと、有蓋部分は道路と高低差がないため道路と一体となって交通が可能な性状となっていたこと、街路灯がないため自転車に乗っている者からは蓋の有無は容易に識別できなかったこと、自治体の承認により蓋が設置されたこと、群馬県内では用水路に転落する事故が本件事故前後に複数回報道されていたこと、用水路の幅は80センチメートルで深さが85センチメートルであることなどから、営造物が通常有すべき安全性を欠いた状態にあったとし、自治体に賠償を命じたのです。

 なお、自治体側は、自転車が車道外側線の左側を走行していたことを過失として主張しましたが、裁判所は過失として認めず、過失相殺は認められませんでした。

 同様の無蓋水路は各地にあると思われ、早急な対応が必要です。

 

 

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外側線の意味(交通事故)

2016-12-29 13:05:07 | その他

 車道の外側線は、歩道がある場合とない場合とで法的意味が違ってきます。

 歩道がない場合、車道の外側線は路側帯を表示する道路標示とされ、外側線の外側は車道ではないことになります。

 しかし、歩道がある場合、外側線と歩道の間は車道ということになります。

 広島高裁岡山支部平成26年8月7日判決は、車道の外側線にまたがった追い越しが過失と言えるかどうか問われた訴訟の判決ですが、歩道がある箇所の外側線をまたいだに過ぎないなどとして過失を否定しました。

 同じ外側線であっても、その位置を考慮して法的意味を検討する必要があるのです。

 

 

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孫請会社の従業員が起こした交通事故についての元請会社の運行供用者責任

2016-11-30 14:28:42 | その他

 横浜地裁平成24年9月11日判決は、孫請会社の従業員が起こした交通事故について、元請会社に運行供用者責任を認めています。

 同事件で自動車の所有者は孫請会社とされています。

 事故を起こした運転手は、請け負った工事の現場に向かう途中でした。

 裁判所は、まず、下請会社は、報酬関連の書類を作成する等しかしておらず、実質的には元請会社と孫請会社との請負契約だったとします。

 その上で、元請会社と孫請会社従業員との間には指揮監督関係があったこと、自動車の運行ルートも元請会社が決めていたことなどを踏まえ、元請会社が運行供用者として自賠法3条の責任を負うとしました。

 孫請会社は専属的下請ではなかったこと、自動車の所有者は孫請会社であったことなどの事情も結論を左右しないとされています。

 請負に関しては形式と実質との間に解離が生ずることも多く、実態に即して運行供用者の判断をしたことは肯定的にとらえられるべきでしょう。

 

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代車を運転中の交通事故と賠償責任

2016-11-24 15:11:44 | その他

 代車を運転中に交通事故を起こした場合、運転者が賠償責任を負うことは間違いありません。さらに代車の所有者はどのような責任を負うでしょうか。

 この点、最高裁昭和46年11月16日判決は、自動車販売会社が中古車整備中に10日あまりの間について貸し出された代車について、自動車販売会社は運用供用者として賠償責任を負うとしました。

 東京地裁平成7年12月14日判決は、代車所有者に運行供用者責任を認めませんでした。しかし、これは代車の貸与を受けた本人が運転していたのではないこと、代車の貸与を受けた本人から使用を許諾されていた者らが許可しない間に勝手に自動車が使われて事故が発生したこと、しかも無免許・飲酒運転であったことなどの事情があります。よってかなり特殊事情だと言えます。

 通常の場合は代車所有者には運行供用者として賠償責任が生じうると考えてよいでしょう。

 

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レンタカーを利用中の事故と賠償責任(交通事故)

2016-11-23 16:00:45 | その他

 レンタカーを運転している客が交通事故を起こした場合、当然、客に過失があれば客が賠償責任を負います。

 レンタカー会社については、原則として、運行供用者として、賠償責任を負うとされます。

 問題は、契約上の返還期限を過ぎたような場合、無断転貸のような場合です。

 一般的には数時間から数日程度の遅滞であればレンタカー会社は運行供用者であり続ける可能性が高いと思われます。

 逆に、数十日から数ケ月後については、運用供用者ではなくなる場合もありえますが、場合によってはそれでも運行供用者だとした裁判例もあります。

 客から賠償を得られない事情がある場合には、レンタカー会社にも請求することをまずは検討すべきということになるでしょう。

 

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私用で会社の車を使っていた際の交通事故と賠償責任

2016-10-02 06:50:23 | その他

 民法715条は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」としています。このような責任のことを使用者責任といいます。

 典型的には、会社の従業員が、営業のため自動車を運転している際に交通事故で第三者にケガを負わせたような場合です。

 この使用者責任の判断は、第三者から見た場合に事業のために運転しているとみられるかどうかという判断です。

 そのため、従業員が、常日頃営業に使っている自動車を会社に無断で乗り出して自宅に帰ろうとしていた際に起こした事故であっても、会社が賠償責任を負う可能性はあります。

 もちろん、加害者本人が十分な内容の任意保険に入っている場合にはあまり使用者責任を問題にする必要はありません。しかし、任意保険に入っていないような場合には、使用者責任を問い得るかどうかも検討する必要があるでしょう。

 なお、人身事故については、会社が使用者責任と同時に自動車損害賠償責任法上の運行供用者責任が問われうる場合もありますので、そちらも検討しておくべきでしょう。

 

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自動運転車による事故と賠償責任(交通事故)

2016-09-30 06:09:02 | その他

 プロパイロット機能を搭載し、国内最高レベルの自動運転技術難易度レベル2を達成した日産セレナが8月24日に発売されました。

 今後も国内及び国外のメーカーがレベル2以上の車種を投入してくると思われます。また、そこまでいかなくても、ある程度の運転支援技術は既に多くの自動車に取り入れられています。

 それではこのような自動運転車が事故を起こした場合の責任はどうなるでしょうか?

 現時点では、日産セレナであっても、完全な自動運転ではなく、自動車専用道路においてのみ運行が想定されていますし、周囲の状況に応じて運転者がアクセルなどを踏むことが前提とされています。

 これは道路状況の認識機能などに限界があるからです。

 ニッサンなどのメーカーも安全運転をする責任は運転者にあるとうたっていますし、事故を起こした場合の責任は基本的にはドライバーが負うことになるでしょう。

 ただし、特別な悪条件でもないのに自動運転機能が発揮されずに事故が発生したような場合、メーカーの責任も生じうると考えます。いくら運転手の自己責任だとうたったとしても、運転手の信頼を保護する必要はあると思われるからです。

 

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交通事故と障害年金 その12 支給停止期間

2016-08-12 13:42:00 | その他

 交通事故で障害年金を受給する場合に注意しなければならないのは、損害賠償等を受け取った場合に、障害年金の支給が事故から最大3年間停止がなされる可能性があるということです。

 これは、損害賠償金のうち、生活補償費に相当する金額と障害年金との調整を行うものです。ですから、慰謝料や医療費が支給されても障害年金の支給が停止されることにはなりません。

 なお、年金が先に支給され、その後に賠償がされた場合、保険支給後に年金支給が停止することになります。その場合、事故から最大でも3年間たてば再び年金が支給されることになります。ただし、3年経過後、3年経過前に支払われた年金部分の精算のため、2分の1支給となる場合もあります。

 このように交通事故による損害賠償と障害年金とは支給調整がされますが、それでも障害年金を受給した方がプラスになることも多いと思いますので、障害年金の請求ができる場合には積極的に対応した方がよいと思います。

 

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仕事上の交通事故で使用者が賠償額を7割負担すべきとされた事例

2016-07-02 07:05:34 | その他

 会社の仕事中に交通事故を起こした場合、普通は会社が保険を使い被害者に賠償を行います。しかし、中には、労働者に被害者に対する賠償を求めたり、あるいは会社が負担した賠償額の大部分の支払いを求めることが結構あります。

 会社は労働者の運転により利益を得ているので、労働者が賠償額を全額負担すべきという場合はあまりありません。

 佐賀地裁平成27年9月11日判決は、会社の仕事中に交通事故を起こした労働者が交通事故を起こし、被害者に賠償を行ったという事案について、会社はそのうち7割を負担すべきとの判断を示しました。

 裁判所は、その業務が長時間運転を想定するものであったこと、事故が後方の確認不十分によるものでありよく通常予想される事故の範囲内であることなどを理由として上記判断を行いました。

 過失がより悪質である場合会社負担額は減ることになるでしょうし、過重労働の結果発生した事故であれば労働者の負担ゼロもありうるでしょう。とにかく事故態様との関係で個別具体的に使用者と労働者の負担割合が決まってきます。

 

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