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この記事が何故か人気!【崔バカ雄が相談した弁護士は弁護士会から懲戒処分となるべきだ! 】

2017-12-29 07:04:23 | 日記
何故人気があるのだろう?
不思議だからもう一度掲載しよう!

http://blog.goo.ne.jp/nichikon2/e/aade937d962fecc1d0b97713368b5b3c


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170119-00000097-asahi-soci

【アダルトビデオ(AV)への出演を拒否した女性が、プロダクション会社から「契約違反だ」として2460万円の損害賠償を求められた訴訟で、会社代理人を務めた60代の男性弁護士について、日本弁護士連合会は懲戒処分にするべきか審査するよう、弁護け士が所属する第二東京弁護士会に求める決定を出した。昨年12月21日付。

 弁護士が訴訟を起こしたことで懲戒審査の対象になるのは異例。同弁護士会が今後、審査する。

 損害賠償訴訟の判決によると、女性はAV出演を拒否すると会社から「違約金が1千万円かかる」と言われた。契約解除を求めると、会社はこの男性弁護士らを代理人として東京地裁に提訴。地裁は2015年9月、「強要できない仕事なのに、多額の違約金を告げて出演を迫った」として請求を棄却し、確定した。

 この経緯を知った東京都内の男性が同年10月、同弁護士会に「会社によるAV出演の強制に手を貸した」と弁護士の懲戒を求めた。同弁護士会は「提訴自体が問題とは言えない」と判断したが、男性の異議申し立てを受けた日弁連は昨年12月、「高額請求の訴訟はAV出演を強制する威圧効果がある」などと指摘。「女性への影響の大きさ、請求内容を考慮すると問題がないとは言えない」とした。

 弁護士は取材に、「国民が持つ『裁判を受ける権利』を代理し、裁判所に判断を求めるのが弁護士の仕事。提訴を懲戒審査の対象にした日弁連の判断は不当で、懲戒委員会で正当性を主張していく」と話した。

 法曹倫理に詳しい森際康友・明治大学特任教授は「依頼者の正当な利益の実現が弁護士の基本的な職務。だが『弁護士職務基本規程』が不当な目的の訴訟の受任を禁じるなど、一定の制限が設けられており、提訴自体が懲戒対象になることもあり得る」と指摘する。】

※崔バカ雄の詐欺の片棒担ぎだ。

大阪弁護士会の元副会長の弁護士(ミネルヴァ法律事務所畠田健治弁護士(電話06-4709-1233)、http://www.minerva-law.com/)
営業代行・仲介だとウソをつけば、裁判に勝てると教唆した。

【再掲載のついでに追記】
結果として日本霊能者連盟(日コン連企画株式会社)詐欺師崔バカ雄(通名:山本隆雄)は敗訴し、この弁護士に騙されたわけだ。

つまり、原告である俺はこの弁護士に間接的に勝利したことになる。

ミネルバ法律事務所の畠田健治はただの素人の派遣社員に負けたことになる。

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