以下は、原告の反論である。(原告第2準備書面)
A.被告の答弁書に対する反論(以下には被告が祈祷・白魔術等の施術をした証拠があったと仮定した条件の元での反論も含まれる。)
1.「別紙1 間違っている部分があります。」との記載に対し、
不知乃至争う。原告は一切間違ったことを述べていない。
2.「「原告が錯誤に陥り、被告にだまされ、金20万円をとられてしまった」」との記載に対し、
真実であるので認める。
3.「日本霊能者連盟は、日コン連企画株式会社の事業の1屋号で、契約霊能者の営業代行を行う業務をしている。」との記載に対し、
不知乃至争う。被告は甲1号証掲載のサイトの他、他の証拠書類掲載のブログにて日本霊能者連盟の理事長を名乗っており、被告運営サイト及びブログには一言も「営業代行」とか「仲介」の文言もしくはそういう意味を持つ文言は記載されていない。履歴事項全部証明書の目的の項にも「契約霊能者の営業代行を行う業務をしている」とは一言も記載されていない。被告との契約に際し、被告が営業代行もしくは仲介であることを被告は全く告知していないし、営業代行もしくは仲介であるから一切責任を負わないとも告知されていない。甲第18号証の通り責任を取ると記載されている。理事長とは医療法人、宗教法人、学校法人などの株式会社以外の法人のトップもしくは代表者である経営者やその他団体の代表者のことを意味するものであり、営業代行や仲介ではない。すなわち被告自身がトップの経営者であり、代表者である。株式会社の代表取締役と同等の地位である。被告が営業代行を行う業務をしていると主張しているのは、理事長という意味を曲解しており不合理である。違法行為の責任を逃れるため後から思いついた嘘の狂言である。一般に営業代行もしくは仲介を行っている業種として不動産業があるが、不動産の売買または賃貸をしたいという売主・貸主と買主・借主を仲介し、手数料をもらっている。仲介するにあたって、当然のことながら売主・貸主及び買主・借主の双方に厳しい審査があり、双方の個人情報や身元も明らかにした上で確認の上契約がなされるものである。万が一売主・貸主が詐欺師であり、買主・借主が騙されて損害を被った場合、仲介者である不動産業者は責任を取り、受け取った金銭を買主・借主に全額返金しなければならず、ほとんどの不動産業者はまともな仲介者であるので、被告と違って返金しているのである。しかし、被告のサイトには、自称霊能者である「ひょうたん良」や「静香」の住所・実名すら公開されておらず、身元不明である。仲介であるならば、「ひょうたん良」や「静香」についても特定商取引法に基づく表記に必須事項を記載して公開すべきであるが、それすらしていない。被告が雇用している社員であるから個人情報にあたるので公開できないという理由があるなら合理的であるが、住所・実名すら公開されておらず、身元不明であるのは不合理であり、被告の主張は信用できない。甲第14,29号証の通り、被告自身も祈祷行為やその他の悪質な霊感商法詐欺をやっていると誇大広告や不実告知をしてまで自白していることから被告の主張は全く信用に値しない。
被告の雇っている自称霊能者静香は、例えば大地震が何時何時起きると預言し、預言を外しまくり、後出しで見苦しい言い訳をいつもしてきた。静香の祈祷のおかげで大地震が震度4に小さくなったとか、別の所で発生するように飛ばしたとか、虚偽の言い訳を何度もしてきたのである。
4.「所属霊能者という表現をしているが、霊能者同士は、大阪の2-3名を除いて、お互い面識はない。」との記載に対し、
不知である。お互い面識はないというのなら、なぜ甲第8号証に記載の通り、自称霊能者同士がいがみ合い、自称霊能者である「静香」が同僚である自称霊能者の「美月」を解雇するよう被告代表者山本隆雄に要求し、不当解雇が発生するのか疑問である。
5.「顧客を霊能者に紹介し、顧客と霊能者が祈祷・白魔術・鑑定などで、契約した場合、成功報酬として、契約金の4割をいただくシステムとなっている。」との記載に対し、
不知である。被告との契約の際にそのようなシステムになっているとは一言も通知されていないし、被告のサイトやブログにもそのような記載は全くない。被告が敗訴した場合、原告に支払わなければならない金額をできる限り抑えようとして苦し紛れに思いついた虚偽の主張である。
6.「当然、霊能者が顧客から直接引き受けた仕事や日本霊能者連盟のホームページでその存在を知って、その霊能者のサイトから申し込んだ場合、当方には、1円の報酬金もはいらない。」との記載に対し、
不知である。ひょうたん良及び静香のサイトは存在しない。しかし、詐偽またはインチキ・出鱈目であると知りながらその事実を隠し、誇大広告・不実告知・不利益事実の不告知をしているのは違法である。仮に単なる営業代行・仲介に過ぎないとしても被告は責任を免れることはできない。被告には道義的責任もある。原告との契約において領収書すら発行しなかったくせに報酬金とか何を戯言ぬかしているんだ?
ふざけるな!
7.「そのため、祈祷・鑑定などを引き受ける場合の引き受け可否・金額の決定権は、霊能者側にのみあり、当方にはない。」との記載に対し、
不知である。これも違法行為の責任を逃れるため後から思いついた嘘の狂言である。
8.「そのため、引き合いがあるとその都度、霊能者に問い合わせて、引き受け可否を求める。」との記載に対し、
不知である。この依頼者(被害者)は支払い能力があるかどうか?すんなり騙されて支払ってくれるだろうか?後でクレームをつけてこないかどうか?の判断をセカンドオピニオンとして訊いているだけだと思われる。
9.「そのため、被告をだますという行為はできない。」との記載に対し、
不知である。「被告」と書かれているが、「被告」ではなく「原告」の間違いであると思われる。もし、「被告」と書かれているのが正しいと仮定すると、被告の雇用している自称霊能者共達は、使用者でかつ被告代表者である山本隆雄を騙せば懲戒解雇となるリスクがあるのだから、使用者に忠実になるのは自明であるので被告をだますことは容易くない。逆に「原告」と書かれているのが正しいと仮定すると、被告の雇用している自称霊能者共達は、使用者でかつ被告代表者である山本隆雄に忠実であり、共謀者・共犯者なのだから原告を騙すことは容易い。従って、どちらの記載であっても被告の主張は支離滅裂であり、不合理である。
10.「なお、本件についての当方の利得分は、20万円ではなく、8万円である。」との記載に対し、
不知である。被告が敗訴した場合、原告に支払わなければならない金額をできる限り抑えようとして苦し紛れに思いついた虚偽の主張である。原告との契約において領収書すら発行しなかったくせに利得分とか何を戯言ぬかしているんだ?ふざけるな!
11.「日コン連企画株式会社の日本霊能者連盟の振込口座は、日本霊能者連盟開設当初から、一貫して、パソコンショップケーブルを用いている。」との記載に対し、
不知である。ならばなぜ日コン連企画株式会社名義または日本霊能者連盟名義で口座を開設しなかったのか?これは被告が口座の差押などを逃れるために苦し紛れに思いついた虚偽の主張である。百歩譲って被告の立場寄りに考えてみれば、日本霊能者連盟などという如何わしい名義であれば振り込む者はほとんどいないはずだし、日コン連企画株式会社では何をやっている企業なのか分からないという点で信用が落ちるから、無難なパソコンショップケーブルという名義にしたのだろう。本当は日コン連企画株式会社名義の口座があるのにもかかわらず、差押を恐れて隠しているのではないかと思われる。
※実際に日コン連企画株式会社の口座は存在していることが判明したので、脱税&差押逃れで隠していたのがバレている。
12.「日本霊能者連盟開設時、暫定的にその直前で閉鎖した当社の一屋号、パソコンショップケーブルの口座を用いた。」との記載に対し、
不知である。尚、暫定的とは「一時的に」または「臨時に」という意味である。しかし、何年も前にパソコンショップケーブルは閉鎖したままになっており、屋号から想定される通り、または屋号の通りパソコン及び関連商品を取り扱い、販売しているという営業の実態がない。
13.「が、当時、地方の金融機関では、ATMが普及しておらず、窓口振込だけとなっていて、」との記載に対し、
不知である。当時といえども大阪府や兵庫県は地方よりもはるかに発展していて都市化が進んでおり、常識的に考えてATMすら普及していないような田舎ではないので被告の主張は不合理であり、虚偽である。
14.「振込先が、パソコンショップケーブルとなっているので振込者から歓迎されたので、そのまま、現在まで、引き続いて利用している。」との記載に対し、
不知である。如何わしい名義ではないので被告だけが好都合だと思っているだけである。特定商取引法に基づく表記すら無く、返金に関する記載すらない被告のことなど誰も歓迎していない。勘違いするな!
15.「営業の実態がないという事実はない。」との記載に対し、
不知である。被告は屋号の通りパソコン及び関連商品を取り扱い、販売しているということを証拠を以て立証せよ。契約霊能者の営業代行をパソコンショップケーブルという屋号の下で行っているという屁理屈は立証したことにならない。
16.「当方は、顧客と霊能者との契約の営業代行を行っているだけで、」との記載に対し、
不知乃至争う。反論内容は「Aの3.」に記載の通り同様である。
17.「原告が求めている恋愛問題に関するいかなる商品もサービスも原告に提供するものではない。」との記載に対し、
不知乃至争う。嘘をつくな!甲第14号証に書かれている次の内容はどういうことだ?「そんな私が、皆様のために、エネルギーを出すことにします。料金5万円。お気軽にお問い合わせください。nichikon3@infoseek.jp あなたの願いを作法によるのではなく、直接、力でダイレクトにかなえさせます。元妖怪・準神様のえむびーまん。」
また、甲第17号証に記載されている大国結婚相談所は一体何なのだ?これこそ恋愛問題に関するサービスそのものだろうが!
甲第29号証にも記載されている通り、せごんという者に対しても次の通り、恋愛問題に関するサービスを提供したと自白しているではないか!「握手をしました。(有料1000円)。お見合いが成立するように、おもっきりエネルギーを注入しておきまし た。せごんさんは、準神様である私と握手したので、これから、猛烈に開運されます。」
18.「被告は、原告に霊能者静香先生を紹介しただけであり、施術をする主体ではない。」との記載に対し、
不知乃至争う。被告が原告に紹介したのは被告の宣伝広告の通りの本物の霊能者ではなく、無能のただの詐欺師・エセ霊能者であり、「静香」は本名であるはずもなくただの偽名・ニックネームである。詐欺であることが明るみに出て暴露され、知れ渡ると困るので本名を名乗れないのである。尚、被告こと山本隆雄自身も甲第14、29号証の通り、様々な名目で施術をしていると自白している。
19.「そもそも「祈祷」なる内心的な行為について、他覚的、客観的証拠なるものを求めること自体が、「祈祷」等の性質に反するものであり、」
との記載に対し、
争う。これは他人の弱みにつけこんだ被告の勝手な考えであり、苦し紛れの屁理屈でしかない。一方で「確実に願い事がかなってしまいます、あなたの悩みすべて解決します、日本唯一の成就率100%の祈祷師、世界最強の白魔術師・黒魔術師、ひょうたん良先生の祈祷に不可能はございません、どんな困難なねがいでも摩訶不思議なことが起こり100%願いが叶います、どんなジャンルのどんな願いでも100%願いが叶います」と誇大広告・不実告知をホームページに記載しておきながら、そしてさらに甲第18号証の通り、ひょうたん良が責任を取ると言っておきながら、他方で甲第13号証に記載の通り「ひょうたん良先生いわく、霊能者は、命がけで、術をかけている。万一、結果が出なくても、一切、返金し ません。を全面に出しなさいと。」と矛盾したことを、原告が申し込み、詐欺が発覚した後で後出しで記載して責任を逃れようとしている。原告は、甲第18号証に記載されている「ひょうたん良が責任をとる」との記載及び、100%確実に願いが叶うなどの誇大広告を信じて錯誤に陥ってしまったのだ。被告は自称霊能者「静香」が行っていると主張している行為をある時は「祈祷」と表現したり、またある時は「白魔術」と表現したり、いい加減であいまいで、二転三転している。これこそが施術をしていないことを物語っている。被告の主張がまかり通り、合法という扱いになるのであれば、誰でもいくらでもやりたい放題詐欺行為を犯すことができ、被害が増え続けてしまい、犯罪の歯止めが利かなくなる。「ただの営業代行・仲介だから自分には責任はない、関係ない」と言い訳して詐欺行為を犯してもいくらでも逃げることができる。やってもいないくせに遠隔で祈祷をしたと誰でも嘘をついて金銭を騙し盗ることができるのである。従って対面で行う祈祷以外は詐欺である。自分に特別な能力があるように装い、その旨を誇大広告・不実告知・有利誤認を招く方法により信じさせるなどの不相当な方法で行われ、その結果、相手方の正常な判断が妨げられた状態で、過大な金員が支払 われたような場合には、社会通念上許容される相当な範囲を逸脱した違法な行為として、また、上記の通り故意の欺罔行為があったので不法行為が成立する。(参考判例:大阪高裁平成20年6月5日判決)
20.「原告もそのこと自体を十分に理解して祈祷を依頼しているはずである。」との記載に対し、
不知である。上記「Aの19.」に記載の通りこれは他人の弱みにつけこんだ被告の勝手な考えであり、苦し紛れの屁理屈でしかない。
21.「証拠がないことをもって詐欺であると断ずるのは誤りである」との記載に対し、
争う。例えば刑事事件においては、容疑者が犯罪を犯したという証拠が無いから無罪判決という判断が下される場合があるのである。商品を渡した証拠があり、サービスを対面にて直接提供したから詐欺に当たらないと言えるのである。逆にお金を受け取って商品を渡さないから詐欺になるのである。つまり「商品を受け取っていないこと=無いこと」が証拠そのものになるのである。対面にて直接サービスを受けた証拠が無いから詐偽なのである。従って遠隔祈祷などという類のものは、サービスを提供した証拠が無いから詐欺であると言える。他方、証拠も無いのに贈収賄事件で逮捕が絶えない。第3者の目の前でわざわざ証拠が残るように賄賂をやり取りするバカはいるはずがないのであるから、証拠が無いのに逮捕はあり得ないのである。
22.「別紙2 私の言い分は次のとおりです。 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。との判決を求めます。」との記載に対し、
争う。当方の請求が棄却される理由はない。万が一原告の請求が棄却された場合でも、訴訟費用は勝訴者の分も含め100%敗訴者の負担となった判決は聞いたことがない。原告が敗訴することは、被告のような悪質な商法は違法ではないという判例が確定してしまうことになり、それどころか合法であるという誤った認識・拡大解釈が広まることになりかねず、このような悪質な商法をする者が増加し、それに伴って泣き寝入りする被害者が激増する恐れがある。原告を敗訴にする判決はとんでもない極悪超反動判決であるので断じて許されない。
23.「「被告はブログ上にて原告の個人情報を晒し、個人情報保護法違反を犯している。今後は一切、原告の個人情報及び本件訴訟に関する内容を漏洩しないよう強く求める。もし、原告の個人情報の漏洩および本訴訟内容を漏洩した場合、原告絵の損害賠償を認め、同意したものとみなす。」とあるが、姓のみなら、原告の個人特定は困難で、個人情報を晒したことにならないし、」との記載に対し、
争う。被告は甲9号証の通り、原告に詐欺行為を指摘され、返金を求められた腹いせに逆上して、原告のメールアドレスの一部を晒している。(※個人情報が含まれているため一部省略)
24.「そもそも被告は、個人情報取扱事業者ではない。」との記載に対し、
不知乃至争う。甲第30、31号証の通り、被告は個人情報取扱事業者に相当する。まず、被告は国の機関でもなく、地方公共団体でもなく、独立行政法人でもない。またその取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者でもない。被告は極悪非道の詐欺師・犯罪者であり、1億歩譲っても社会通念上、常識的に考えて如何わしくまともでない商売を行っているのであるから、個人の権利利益を害するおそれが少ないとは言えない。被告は日コン連企画株式会社という法人・企業であるのだから、企業の存続という目的を持って反復的継続的に事業を行っているわけであるから、個人情報取扱事業者の対象となり得る。つまり、個人情報データベース等を事業の用に供しているということである。そして個人情報データベースとはコンピュータ上で管理する個人情報すべてのことであり、被告に騙された被害者及び被告の取引相手の氏名・メールアドレス・電話番号・住所などはまさにそれである。また、現時点では扱う個人情報の量を5000件以上と定義しているが、「小規模取扱事業者への対応:第2条第5項 「取り扱う個人情報が5,000人以下であっても個人の権利利益の侵害はありえるため、5,000 人以 下の取扱事業者へも本法を適用。 」と2015年9月9日に改正(公布が2015年9月9日で施行は2年後の2017年9月9日から)されたので、万が一被告の所有している個人情報の件数が5000件以下であっても抵触することになる。そして憲法13条で保障されているプライバシー権を侵害している。つまり被告は、個人に関する情報をみだりに第3者に開示または公表されない自由を侵害している。
25.「個人情報保護法のいかなる条項に違反するかを明らかにされたい。」との記載に対し、
争う。下記の通り、16・18・20・21・22・23・24・31条に違反している。
「16条:利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。」
➡➡➡被告は必要な範囲を超えて取扱い、しかも復讐のため悪用している。
「18条:利用目的を通知又は公表しなければならない。」
➡➡➡被告は全く公表していない。
「20条:安全管理のために必要な措置を講じなければならない。」
➡➡➡被告は何の措置も講じていない。それどころか故意に漏洩させている。
「21 条・22条:従業者・委託先に対し必要な監督を行わなければならない。」
➡➡➡被告は元従業員であった者に必要な監督を一切行わないどころか、不当にかつ違法な理由で提供している。
「23条:本人の同意を得ずに第3者に提供してはならない。」
➡➡➡原告は如何なることに関しても全く同意していない。
「24条:事業者名、利用目的等を本人の知り得る状態に置かなければならない。 」
➡➡➡被告が原告の個人情報をどう利用するか?その利用目的等は一切誰も知り得る状態にはない。
「31条:適切かつ迅速な苦情の処理に努めなければならない。」
➡➡➡苦情への処理・対応どころか逆恨みをし、激しく逆上して原告に危害を加えようとして悪用している。
26.「また、この部分は、本件訴訟とは、関係ない内容である。」との記載に対し、
争う。被告の主張は如何に出鱈目で曲解・拡大解釈・虚偽が多い噴飯物であり信用できないかを示すのに必要である。クリーンハンズの原則に則り、違法行為を犯している被告は、法による救済を受けられない。尚且つ、信義則に反しているので被告の主張は認められない。
27.「「誇大広告および有利誤認を招き、錯覚に陥らせる文言不実告知の文言が並んでいるが」と証拠説明書甲第1号証にあるが、提出された証拠については、ひょうたん良先生について書かれているものが大半である。」との記載に対し、
争う。まず、静香はひょうたん良と同等の1軍所属の霊能者であると甲第1号証の2ページに記載されており、さらに「1軍所属の霊能者による祈祷・白魔術は確実に願い事がかなってしまいます。」と書かれている。決定的なのは甲第8号証に記載されている次の文言である。
「世界一の白魔術師として知られる静香先生」「静香先生については、まったくコメントしないので、ひょうたん良先生よりも、静香先生の方が、上という 見方もあります。 」「日本霊能者連盟としては、ひょうたん良先生を世界一の霊能者と称しているので、静香先生は、大日如 来様と並ぶ、宇宙一の霊能者というべきかもしれません。 」
このような文言を見れば誰もがひょうたん良と静香は同等レベルまたは静香の方が上と判断するであろう。従って、被告の雇用するひょうたん良が原告の依頼を断ったというのは不合理であり、同等レベルかそれ以上と判断して高額のひょうたん良への依頼をせずに静香へ依頼したというのが真実であり、客観的に判断しても合理的かつ整合性があると言える。結論としてひょうたん良に関する宣伝文面≒静香に関する宣伝文面と判断できる。
28.「また、甲第2号証については、ひょうたん良先生について書かれたものである。」との記載に対し、
争う。反論内容は「A の27.」に記載の通り同様である。
29.「原告は、当初、ひょうたん良先生に依頼し、引き受け拒否となっている。」との記載に対し、
否認乃至不知である。原告は当初、岸龍という自称霊能者に依頼しようとして被告に料金を訊ねたが、ひょうたん良と同じ60万円であるとの回答が来たため、こちらから断っただけである。ひょうたん良に施術を依頼したことはない。被告の勘違いである。またちょうど同じ時期にひょうたん良に電話した依頼者(被害者)があり、ひょうたん良が「口のききかたがなっていない」と言って断ったと山本隆雄から聞いたことがある。ひょうたん良も被告も勘違いをしているだけである。従って引き受け拒否となったのは他人であり、原告は岸龍の施術料金を聞いてこちらから断ったのである。当初、施術依頼を難癖つけて引き受け拒否にしておいて、電話鑑定・相談依頼を受けるというのは不合理であり、第三者から客観的に見ても頓珍漢である。よって被告のこの主張は虚偽であると言える。
30.「ちなみに、ひょうたん良先生は、本年、16件の祈祷依頼に対して、引き受けたのが2件しかない。」との記載に対し、
不知である。16件の祈祷依頼に対して騙された被害者が2名出たの間違いだろ!しかも写真を送らせて判断していると思われる。祈祷しなくても何もしないでも上手くいくような美男美女の依頼しか受け付けていないと思われる。また、この依頼者(被害者)は支払い能力があるかどうか?すんなり騙されて支払ってくれるだろうか?後でクレームをつけてこないかどうか?の判断をセカンドオピニオンとして訊いているだけだと思われる。
31.「原告が契約を断られた霊能者に対する宣伝文面に対して、誇大広告・有利誤認として訴状に書く理由がわからない。」との記載に対し、
争う。反論内容は「A の27.」に記載の通り同様である。
32.「「「白魔術・黒魔術」を施術した如何なる証拠がないので悪質な詐欺であると言える。」とあるが、被告のいかなる行為が欺罔行為で、原告がどの点において錯誤に陥ったのか、」との記載に対し、
争う。しらばっくれるな!散々誇大広告・不実告知・不利益事実の不告知をしてきたこと自体が欺罔行為そのものだ!さらに甲第18号証の通り、「万が一術が効かなかった場合などのクレーム発生の場合、ひょうたん良が全責任を負い、無料でフォロー・サポートする」と記載して欺罔したではないか!
33.「また、欺罔行為と支払いとの間に因果関係があるのかを明らかにされたい。」との記載に対し、
争う。しらばっくれるな!散々誇大広告・不実告知・不利益事実の不告知をして欺罔し、さらに、「万が一術が効かなかった場合などのクレーム発生の場合、ひょうたん良が全責任を負い、無料でフォロー・サポートする」と駄目押しして止めを刺されてしまったから、すっかり騙され信じ込まされて支払ってしまったのだ!少なくとも100%叶うとか確実に叶うとか万が一術が効かなかった場合責任を以て無料でフォロー・サポートするなどという誇大広告・不実告知の文言がなければ騙されて支払ってしまうことはなかったのだ!よって、これまで述べてきた誇大広告・不実告知という欺罔行為があったことと支払いとの間に因果関係があることが立証された。
34.「被告は、既に述べたとおり、単なる取次であり、」との記載に対し、
不知乃至争う。反論内容は、「A の3.」に記載の通り同様である。
35.「原告と静香先生との間の占い行為に関する契約には、全く関与していない。」との記載に対し、
不知乃至争う。原告が被告に依頼・契約したのは自称霊能者の静香がやっているという祈祷・白魔術の施術であって占いではない。被告は静香名義の銀行口座に入金するよう指示しておらず、被告所有のパソコンショップケーブル名義の銀行口座に入金するよう指示したという点で関与している。また、一億歩譲って被告が主張している通り単なる営業代行・仲介であったと仮定しても、営業代行・仲介行為そのものが関与している行為に当たるので、被告のこの主張は虚偽であることが立証された。
36.「なお、被告が後に事情を聴取したところによれば、」との記載に対し、
不知乃至争う。原告に本当に訴えられてしまったので、どうやって言い訳して逃れようか話し合っただけと思われる。不祥事またはトラブルが発生したので、トラブルが解決または穏便に済むように詳細を聴取したというものではない。なぜならば、原告の主張と被告らの主張がほとんど一致していないからだ。
37.「静香先生は、何度も、「白魔術をかけるには、20万円かかりますが、よいですか。」と原告に言ったという。」との記載に対し、
不知乃至争う。何度も言っていない。逆に原告の方から「本当に20万円で良いのか?後から追加で請求したりしないのか?絶対に本当に20万円だけで片想いが両想いになるのか?」と何度も確認のため問いただしたのが真実である。その際、詐欺師静香は20万円だけで引き受けることと、追加請求はしないことを口先だけで約束しており、さらに「あたしの力は絶対よ!」とさえ言ってきたのである。また、●○(※個人情報や機密情報が含まれているため非公開)になることが確定しており、それが原因でお別れとなることが決まっていることを伝えたが、詐欺師静香は「大丈夫よ、ずーっと一緒に働けるよ。」とウソ・戯言をぬかし、原告を騙したのである。
38.「原告は、「お願いします。」と言って、契約が成立。20万円振り込んできた。」との記載に対し、
認める。尚、契約が成立したと主張する部分については争う。誇大広告・不実告知などの欺罔行為があったため錯誤によりこの契約は無効である。また特定商取引法に基づく表記も返金に関する記載も一切なく違法であるから無効である。よって契約を解除・撤回し返金を求める。
39.「4月12日には、感謝のメールですという礼状メール(乙第1号証)が届いた。」との記載に対し、
争う。原告は、甲第4号証の通り片想いの問題の解決のため、詐欺師静香に恋愛成就のための白魔術の施術を依頼したのであり、自動販売機でジュースが当たりますようにとか、委託販売に出した楽器が売れますようにとか、アフィリエイトで稼げますようにとか、FXで稼げますようにとか頼んだ覚えはない!そのようなことは詐欺師静香に騙されるよりずっと以前から単独で、または複数の組み合わせで重なって同時に度々起きていたことであり、起きる確率が極めてゼロに近い奇跡や不思議なことではない。万が一詐欺師静香に良いことが起きるように白魔術をかけろと依頼したと仮定しても、そのインチキ白魔術の効果によってえられた利益の合計は、白魔術施術代金の20万円に全然及ばないし、完全に大幅な赤字である。甲第3号証の2ページ目に書かれている通り、わくわくした気持ちになるだけのために20万円もかかるというならとんでもない暴利であり、不当利得である。被告は完全に金銭感覚がずれているのではないか?ふざけるのも大概にしろ!肝心の依頼した件については全く何の進展もないどころか完全に生き別れとなってしまった。それどころか最後のお別れの日に話しかけたところ、完全に無視されて嫌われてしまったのである。従って依頼した件に関しては全く何の効果も無かったことが証明された。乙第1号証を元に判断する限り、依頼した件の「片想いの悩みが解決して最低限交際に至るように」ということについては全く何の寄与も進展も無いことが誰が見ても分かる。効果があったと思い込んでいるのは妄想が激しく、自分の考えが絶対正しいと思っている被告だけである。たまたま詐欺師静香に依頼した前後の時期に単独で、または複数組み合わさって同時に金銭的にプラスになるような出来事が起きたから、被告の誇大広告・不実告知・有利誤認の詐偽広告による錯誤の効果も相まって乙第1号証のようなメールをうっかり出してしまったのである。
つまり例えれば3つのサイコロを同時にふって3つとも同じ目がでたということに過ぎない。例えばまず、自動販売機でジュースがあたるという事象は●○在籍時、1か月に2度位の頻度で起きており、委託販売に出した楽器は必ず売れるものに絞っているから、客の目に留まり試奏すれば気に入り、購入につながっている。アフィリエイトは開始したのが3年近く前であり、1年も継続すれば記事によるコンテンツが充実してきてSEO効果も急速に上がり、売り上げが伸びてくるのは自明である。FXは2015年2月頃から王道である逆指値トラップトレード方式のエキスパートアドバイザー(自動売買ソフト)を導入したため、無理して大きなロットで運用しない限り勝てる仕組みになっている。現在の相場より上の所に買いの待機注文を自動で入れ、現在の相場より下の所に売りの待機注文を自動で入れてくれ、値動きが待機注文の値段に達するとポジションに変わり、上下どちらかに抜ければ利益確定決済となるのである。これまで述べてきたことから、 起きる確率が極めてゼロに近い奇跡や不思議なことではない、と立証された。従って被告がこれらの事象を奇跡とか不思議なことと主張するのはとんでもない間違いであり、詐欺師静香が本当に白魔術や祈祷を施術していたとしても全く何の効果も無い出鱈目・インチキであることが立証された。
40.「また、5月20日のひょうたん良先生への鑑定依頼メール(乙第2号証)時、7月20日の弘法院惠正先生の婚活鑑定依頼申込メール(乙第3号証)時も、静香先生に対する不満やクレームは、一切申し出ていない。」との記載に対し、
否認乃至争う。5月頃に静香に電話した際、3月に契約した時に静香が言った内容(A の37.参照)と全く違ったことを言ってきたのである。
「20万円で叶うわけないじゃない。みんな10万ずつ払って何回も祈祷受けてるのよ、中には100万も払った子もいるよ。」「後30万円払わないと彼女とお別れになっちゃうよ、一生会えなくなっちゃうよ。」と害悪を告知し祈祷を受けさせ祈祷料を払わせようとした。(これは京都地裁平成21年7月8日判決の判例により違法である。)
当然、原告は静香に対しその場で電話でクレームをつけ、お別れになって片想いの問題が解決しない場合は返金するよう求めたが、不当にも拒否されている。尚、静香が返金を拒否していることについては甲第7号証に被告の自白があるので、これによって原告が静香に対して返金を求めたことは第3者の立場から判断しても明らかである。そもそもお金を騙し取った張本人及び共犯者に対してクレームをつけないとか返金を求めないとか、常識的に考えてあり得ない話である。クレームをつけても何の対応もしないし、責任を取らないどころか責任逃れをして、必死に嘘をついてまで返金を拒否しているから埒が明かず、裁判沙汰になったのである。よって被告のこの主張は、全く的外れで常軌を逸しており、頓珍漢で不合理であり、信用できない。よって虚偽である。ちなみに静香はクレームの電話にさえ鑑定・相談と称し電話の都度ごとに、1分で200円という高額な金銭を請求してきたのだ。お金を支払わないと電話に出ない、応じないと言われ、それ以降の電話はせずにやむなくSMSにて何度も返金するよう催促しつづけてきたのである。民事訴訟では証拠の提出は書証のみであり、電話の通話記録は証拠として提出できない。被告はそれを良いことに悪用し、虚偽の主張をしているだけである。ひょうたん良や弘法院惠正に鑑定依頼をしたのは、どういう対応をしてくるか探りをいれるためであった。しかし、未だに何の変化も進展も無いというクレームは電話にてひょうたん良や弘法院惠正に伝えてある。
41.「返金申し出が来たのは、勤務先の職場の解体が決まり、片想いの彼女と同一職場でいられないことが判明した9月7日のメール(乙第4号証)が最初である。」との記載に対し、
否認乃至争う。反論は上記Aの40.に記載の通りである。この頃には、静香は一切応じない状態になっており、代表者であり決定権のある山本隆雄に直接返金と責任を取るよう求め、対応次第では裁判に持ち込むことを決めていたのである。尚、職場が解体されるというのは被告の誤りであり、(※個人情報・機密情報につき非公開)になったのである。そうなることは平成26年の12月に通達されて確定しており、静香にも申込時にそのことを言ったのであるが、詐欺師静香は「大丈夫よ、ずーっと一緒に働けるよ。」と戯言をぬかして原告を騙したのである。原告は誇大広告・不実告知の相乗効果も相まって錯誤に陥り、その言葉を信じてしまったのである。
42.「甲第4号証にあるように、当方からの回答、「日本霊能者連盟のルールとしては、一切返金できませんが、静香先生が、返金してあげてと言われれば、本部は、それを拒否する理由はありません。静香先生に相談してみてください。」に対して、原告は、今現在、静香先生に返金申し出の電話をまったくかけていない。」との記載に対し、
否認乃至争う。反論内容はAの40.に記載の通りである。まず返金に関する内容は、被告のサイトには一切記載されていないし、ブログにも山本隆雄との争いが発生するまでは返金に関する内容の記事すら見当たらない。甲第7号証に記載の通り、「静香先生は、返金を拒否。」と自白しているので、「 静香先生に返金申し出の電話をまったくかけていない。」との主張は虚偽であることが判明した。
43.「原告は、静香先生との契約後、電話でカウンセリングを受けているし、」との記載に対し、
争う。カウンセリングとの表現には程遠い内容で、何の効果も無く、全く何の解決にもならなかった。しかも社会通念上正当とは言えない料金を請求し、わずか1分で200円などという暴利をむさぼっている。ただの雑談みたいな状態であり、無駄金となってしまったことはいうまでもない。
44.「当初の礼状でもわかるように静香先生に感謝していると考えられる。」との記載に対し、
不知乃至争う。被告は自意識過剰で妄想が激しく、加害者であるにもかかわらず被害妄想が激しくて甲第5号証に記載の通り、原告をこともあろうか詐欺師呼ばわりし、自分は「被害者だ」と逆上して言い張っている。自分の考えが絶対正しいと思い込み、絶対に他人の言うことに耳を傾けず、とんでもなく頑固である。感謝している者が訴訟を起こすはずがない!バカも休み休み言え!
45.「それが、返金の申し出の電話を静香先生に入れられない理由だと推測される。」との記載に対し、
不知乃至争う。反論内容は上記Aの40.41.に記載の通り同様である。
46.被告の証拠説明書乙第1号証記載の内容に対し争う。反論内容はA の39.に記載の通りである。
47.被告の証拠説明書乙第2号証記載の内容に対し争う。反論内容はAの40.に記載の通りである。
48.被告の証拠説明書乙第3号証記載の内容に対し争う。反論内容はAの40.に記載の通りである。
49.被告の証拠説明書乙第4号証記載の内容に対し争う。反論内容はAの41.に記載の通りである。
B.被告の違法・犯罪行為
クリーンハンズの原則に則り、違法行為を犯している被告は、法による救済を受けられない。尚且つ、被告の主張は認められない。要するに、被告のような詐欺師・犯罪者、一億歩譲って如何わしい商売をしている者と原告のような善良で真面目な一般市民のどちらの主張が客観的に判断して信用できるか?ということである。誰も被告の主張を信じるはずがない。被告は他人様から騙し盗った金で毎日食べ歩き・物見遊山・プール・神社仏閣巡りをしまくっているくせに半田簡易裁判所まで遠くて金がかかるから出廷できないというのは言語道断である。そんな戯け者に電話会議システムを利用する資格は無い!電話会議システムを利用させること、合理的な理由の釈明も一切無く、著しく遅れて提出された答弁書その他の書証を受理することは法による救済措置と見做すことができる。よってこの裁判所の対応は断じて許されるものではなく、徹底的に弾劾されるべきである。
1.民事訴訟法第156条違反があった。具体的には、答弁書の提出に不当で著しい遅れがあり、そのことに対する合理的理由の釈明も全くなされていない。
2.個人情報漏洩・詐欺被害の例と報告
被告は、下記の通りブログのコメント欄に個人情報の書き込みがあったのにもかかわらず、そのコメントを公開し、またブログ閲覧者や他のコメント書き込み者から非難され、個人情報を削除するよう再三に亘って忠告されたにもかかわらず、しばらく公開し続けたことから被告の犯した個人情報漏洩・個人情報保護法違反は過失ではなく悪質な故意であったと断言できる。尚、これは被害のもう一つの例でもある。現在は削除されている。ブログのコメントを公開するか否かは全て被告に決定権・権限があることから、個人情報漏洩は被告に大部分の責任があると言える。
「せごん16/03/26 23:20
残念なお知らせです。
本日結婚相談所から連絡がありました。
お相手の●○さんとは駄目になりました。
たった一回だけの交際で終了になりました。
理由は価値観の違いだそうです。
しかし婚活はこれからも続けて行きたいと思います。
それと神様とご先祖様ですが、良縁について、お相手選びについては、あまりにも厳し過ぎます。
もうそろそろ年内に、本当に結婚相手になってくれる、私に相応しい運命のお相手さんを出してくれてもいいのではないかと思いいます。
秋山聖月先生からは、運命の人でなければ駄目です。
そうでなければ一生独身になりますよと、言われた事あります。
どんな人なのか?、霊視をして貰った事あります。
残念ながら●●さんは私にとって運命の人でなかった訳です。
それにしても女は魔物です。
女嫌いになりそうです。
どうもありがとうございました。」
※上記のせごんと名乗る被害者は、お見合いが上手くいき、結婚相手がいないという悩みが解決されるように開運を依頼した被害者である。
3.威力業務妨害行為(甲21,22,23,24,25,26,27,28号証)
被告は、自分の所に来たクレームを何の対応もせず放置しておきながら、他人に対し何の過失もないのにしつこく何度も言いがかりをつけて業務妨害をしている。ライフ昭和町駅前店で買った食材で中って下痢をしたと被告の大便画像を掲載してまで中傷することにより、業務妨害をしている。本当にライフ昭和町駅前店の食材で中ったのであれば、すぐに保健所など関連公的機関に通報し調査してもらうべきであり、普通の一般人の対応ならば、二度とそこでは購入しないものである。それなのに懲りずに何度もライフ昭和町駅前店で購入し続けるのは、金品を脅し取ろうとしているなど悪意や企みが予想される。自分の虚弱体質やアレルギーの可能性を考えず、他にも食中毒になったもしくは下痢をしたとの被害客からの報告やクレームが無いにもかかわらず、一方的にライフ昭和町駅前店の食材が腐っていたからだと決めつけている。尚、いまだに保健所など関連公的機関へ通報または調査依頼すらせず、ライフ昭和町駅前店で言いがかりをつけて金品を脅し取るべく購入し続けている。(甲第21~26号証)
他にも無数にこのような悪質なクレーム行為を繰り返しており、掲載しきれないので6つの例に絞って取り上げた。ちなみに、被告のこの行為は、甲第27,28号証の通り害賠償請求の対象・逮捕に相当する。被告は、よそにクレームをつける前に、自分の所に来たクレームに対して甲第18号証に宣言した通り、責任を取るべきである。