今回は当ブログのエントリ、政府の原子力災害対策本部が議事録を作成せずと政府の原子力災害対策本部が議事録を作成せずの続報と政府の杜撰な公文書の管理が続々発覚の関連エントリと言う事で。
東日本大震災と福島第一原発事故への対応で、政府が議事録を未作成だった問題に付いて、平野達男防災担当相は1月31日、1995年の阪神大震災や2004年の新潟県中越地震でも非常災害対策本部の議事概要や議事録が未作成だったとして、「国会で騒ぎになっているが、政府全体として慣習みたいなものが有った」と述べ災害対策の会議で記録を残さないのは、民主党政権以前からの悪しき慣例だと言う認識を示した。
平野防災担当相は、自民党等の連立政権時代から続く悪しき慣例だから、議事録を作成しなかった事は悪くないとでも言いたいのかね。
そもそも、悪しき慣例だから「これは不味い」って事で、その失敗を踏まえて法律を整備したのが、公文書管理法(公文書等の管理に関する法律)なのだろうが。って事で、公文書管理法の附則を以下に抜粋してみる。
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年七月一日法律第六十六号)
附則(平成二一年七月一〇日法律第七十六号)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内に於いて政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次項、次条、附則第四条第二項及び第三項、第十三条並びに第二十二条の規定 公布の日
第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資する為、当該行政機関に於ける経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証する事が出来るよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項に付いて、文書を作成しなければならない。
一 法令の制定又は改廃及びその経緯
二 前号に定めるものの他、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五 職員の人事に関する事項
以上が公文書管理法からの抜粋なのだが、この公文書管理法は、公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と定義し、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされる様にする事を目的として制定され、行政機関が作成・取得した公文書の位置付け、定義、管理、保存方法、公開、利用方法、関係各機関の役割等を定めている。
それ迄、国立公文書館は存在していたが、統一的な管理法が存在せず各省庁が個別に公文書を作成して、保存や廃棄をしていた為、年金記録問題等で様々な問題が発生していた。
こうした状況を受け、政府は公文書等の管理に関する法律案(公文書管理法案)を2009年3月3日の閣議決定後に国会へ提出され、同年6月24日、参議院本会議で公文書管理法案が全会一致で可決・成立し、7月1日に公布され、2011年4月1日に全面施行となった。
先述した公文書管理法からの抜粋にも見られる様に、公布の日から主要な会議等の議事録を作成する事を定めており、政府の悪しき慣例だと言う平野防災担当相の認識は大きな誤りであり、この法律の趣旨を全く理解していない見苦しい言い訳と言える。
そもそも野党時代の民主党は、自民党等の連立政権を否定し、悪しき体質の打破を期待されて政権交代したのではないか。
それなのに、自民党等の連立政権時代からの悪しき慣例をそのまま引き継いだとの言い訳を述べるとは、恥ずかしい事とは思わないのか。
まぁ、「詐欺フェスト」と呼ばれる民主党のマニフェスト未達成を何とも思わない様な政党に、倫理観がどうとか言っても仕方が無いのかも知れないな。
この議事録問題では、この先、どんな見苦しい言い訳をするのか見物である。では。
【ネッタイムス・東坊京門・作】
東日本大震災と福島第一原発事故への対応で、政府が議事録を未作成だった問題に付いて、平野達男防災担当相は1月31日、1995年の阪神大震災や2004年の新潟県中越地震でも非常災害対策本部の議事概要や議事録が未作成だったとして、「国会で騒ぎになっているが、政府全体として慣習みたいなものが有った」と述べ災害対策の会議で記録を残さないのは、民主党政権以前からの悪しき慣例だと言う認識を示した。
平野防災担当相は、自民党等の連立政権時代から続く悪しき慣例だから、議事録を作成しなかった事は悪くないとでも言いたいのかね。
そもそも、悪しき慣例だから「これは不味い」って事で、その失敗を踏まえて法律を整備したのが、公文書管理法(公文書等の管理に関する法律)なのだろうが。って事で、公文書管理法の附則を以下に抜粋してみる。
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年七月一日法律第六十六号)
附則(平成二一年七月一〇日法律第七十六号)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内に於いて政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次項、次条、附則第四条第二項及び第三項、第十三条並びに第二十二条の規定 公布の日
第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資する為、当該行政機関に於ける経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証する事が出来るよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項に付いて、文書を作成しなければならない。
一 法令の制定又は改廃及びその経緯
二 前号に定めるものの他、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五 職員の人事に関する事項
以上が公文書管理法からの抜粋なのだが、この公文書管理法は、公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と定義し、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされる様にする事を目的として制定され、行政機関が作成・取得した公文書の位置付け、定義、管理、保存方法、公開、利用方法、関係各機関の役割等を定めている。
それ迄、国立公文書館は存在していたが、統一的な管理法が存在せず各省庁が個別に公文書を作成して、保存や廃棄をしていた為、年金記録問題等で様々な問題が発生していた。
こうした状況を受け、政府は公文書等の管理に関する法律案(公文書管理法案)を2009年3月3日の閣議決定後に国会へ提出され、同年6月24日、参議院本会議で公文書管理法案が全会一致で可決・成立し、7月1日に公布され、2011年4月1日に全面施行となった。
先述した公文書管理法からの抜粋にも見られる様に、公布の日から主要な会議等の議事録を作成する事を定めており、政府の悪しき慣例だと言う平野防災担当相の認識は大きな誤りであり、この法律の趣旨を全く理解していない見苦しい言い訳と言える。
そもそも野党時代の民主党は、自民党等の連立政権を否定し、悪しき体質の打破を期待されて政権交代したのではないか。
それなのに、自民党等の連立政権時代からの悪しき慣例をそのまま引き継いだとの言い訳を述べるとは、恥ずかしい事とは思わないのか。
まぁ、「詐欺フェスト」と呼ばれる民主党のマニフェスト未達成を何とも思わない様な政党に、倫理観がどうとか言っても仕方が無いのかも知れないな。
この議事録問題では、この先、どんな見苦しい言い訳をするのか見物である。では。
【ネッタイムス・東坊京門・作】