ネッタイムス・ブログ

戯れ言や与太話、何でも御座れ。

癲癇(てんかん)発作と自動車事故

2011-04-21 00:48:42 | 様々な話題
栃木県鹿沼市樅山町の国道293号で18日朝、集団登校中の同市立北押原小学校の児童6人がクレーン車に跳ねられ死亡した事故で、自動車運転過失傷害容疑で逮捕された同県日光市大沢町、運転手柴田将人容疑者が、栃木県警の調べに対し、「持病の発作を抑える薬を飲み忘れていた」と供述している事が19日、捜査関係者への取材で判った。
県警は事故原因との関連に付いて、裏付け捜査を進めている。
捜査関係者によると柴田容疑者は、「癲癇(てんかん)の持病があるが、この日は発作を抑える薬を飲み忘れていた」と供述。
また、事故直前にハンドルに突っ伏し事故後も、しばらく車内で動かないでいる姿が目撃されており、県警は発作を起こし、意識を失っていた可能性もあると見ている。

また、三重県四日市市で昨年12月、踏切待ちをしていた自転車の男性2人に乗用車で追突され、電車に跳ねられた2人を死亡させたとして、自動車運転過失致死傷罪で起訴された同市羽津中1、歯科医師・池田哲被告の弁護側が無罪を主張する方針である事が19日分かった。
池田被告は昨年12月30日午後1時半頃、乗用車を運転中に癲癇(てんかん)で意識を失い、同市羽津町の近鉄名古屋線踏切で自転車3台に追突、3人を死傷させた。
津地検四日市支部は今年1月、被告には突然意識を失う発作(癲癇)があり、車の運転を控える注意義務があった等と起訴した。

これに対し弁護側は(1)医師の指示通り薬を服用していた、(2)医師から車の運転を控えるよう指導されていなかった、(3)発作を予見する事は不可能と主張、「注意義務自体が無く刑事責任は問えない」と全面的に争う姿勢だ。
池田被告の弁護士は「2人が亡くなった重大な事故だが、罪は成立せず無罪だ。どう言う条件が揃えば、癲癇(てんかん)患者は運転を控えるべきなのか、法廷で問いたい」と話している。
この四日市の事故で、癲癇(てんかん)持ち被告の弁護士が「発作を予測する事は不可能」と主張しているのだが、逆に言えば、何時、発作が起きるのか判らない状態なのだから、自動車運転する方がおかしいのでは?、と思うね。

昔は癲癇(てんかん)持ちは運転免許証を持てず、当然として自動車を運転する事は禁止されていたのだが、2002年6月に道路交通法が改正され、現在は公安委員会の検査や、医師の診断書が有れば、癲癇(てんかん)持ちも運転免許証を持てる様になり、自動車の運転を出来る様になった訳だ。
今回の様に癲癇(てんかん)持ちの自動車事故が重なったとあれば、法改正に付いて見直しが必要なのではないか?。
因みに、今回のクレーン車の事故もそうだし、四日市の事故もそうなのだが、テレビや新聞の多くが癲癇(てんかん)とは言わずに「発作が起こる持病」と表現しているのだが、これは癲癇(てんかん)が放送禁止用語になったからだろうね。
以前は、癲癇(てんかん)と普通に表現していたのだが、何でもかんでも放送禁止用語にするのは如何なものかと思うね。
放送禁止用語に付いては放送禁止用語は大人の事情・その1その2にも書いているので、読んでみて下され。では。

【ネッタイムス・東坊京門・作】

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (子供を守る医師)
2011-04-21 03:19:17
自分が病気だったから、人をあやめてしまいましたでは、言い訳にならないですよね。どんなに、忙しくても、体調が悪そうだったら、仕事は休みますとか、病院へ行ってきますとか、自己管理が重要だと思います。それが、できないなら以前の法律に、戻してもらった方が被害者にも加害者にとっても一番良かったのでは。自分は命を預かる仕事してます、若い時より責任のある立場に、なので自分の体調が悪い時は、勇気をもって、無理して仕事しないようにしてます。それも相手の事を考えるからこそです。
どうも (東坊京門)
2011-04-21 13:00:32
四日市の弁護士の様に、事故の理由を癲癇の所為にするならば、最初から自動車を運転しない方が良いと思うね。
法改正で、癲癇持ちが運転免許証を持てる様になった訳だが、その時に議論をし尽くして法改正したのかも疑問だ。