【 平成25年度改正施行/動物愛護管理法 】
●飼い主は所有動物が命を終えるまで適切な飼育に努めなければならない。(終生飼育の義務)
●愛護管理センターでは、正当な理由なき場合や終生飼育の原則に反する引取りは拒否することができる。
猫の飼育放棄を防ぐには「避妊去勢手術の徹底」 が重要です。
これが成されれば、殺処分される子猫が減らせるでしょう。
※但し、高齢や疾患等で不妊手術が出来ない猫もいます。
愛護センターへ持ち込む、あるいは遺棄するなどの「飼育を放棄すること」 =「殺すこと」 と同義です。
ひとたび飼育することを決めたならば、終生飼育をする道しかありません。
故にペットは家族同然なのです。
そして、相応の覚悟が必要だと思います。
もしも、どうしても手放したいという場合は、責任をもって里親様を探して頂きたい。
そして、里親様に求める条件は「終生飼育」でお願い致します。
理由が何であれ、最期まで面倒をみる義務を破ったのですから、もう二度と一生、動物を飼わないで下さい。
当然のペナルティーだと思います。
※飼い主さんが重篤な病・事故で苦渋の決断という際は、是非サポートを求めて下さいね <(_ _)>
で、問題は野良猫です (╯ᆺ╰๑)
犬猫など愛護動物の遺棄は犯罪です。
100 万円以下の罰金刑に処せられます。
捨てるのは犯罪だと知っていて不要になった動物をセンターへ持ち込む人がいれば、川に流したり、山奥に放置したりする人もいます。
法を犯す云々より以前に、モラルに欠けていると言わざるを得ない。
●終生飼育は飼い主の義務である。
●犬猫などの遺棄は犯罪である。
飼育放棄を止めるためには、皆さん一人ひとりの「監視の目」「見守る姿勢」が有効です。
それが抑止効果となり、社会道徳を守り、殺処分ゼロへ繋がります (*´ー`*人)
【 ねこてん 公式HP 】