野党が憲法53条に基づき、臨時国会の召集を要求したが、与党は拒否した。憲法53条には期限が明記されていないため、無限に後ろ倒しして事実上召集しないことができると与党は、自民党は解釈しているからだ。しかし裁判所の憲法解釈は今までなかった。野党の国会議員が裁判所に訴えることをしてこなかったからだ。だが遂に国会議員が裁判所に提訴して下級審ながら判決が出た。損害賠償請求は退けたため、原告側は控訴し、さらに上告した。まだ最高裁の判決は出ていないが、地裁は召集時期は「合理的期間内に召集する法的義務がある」と判断した。 . . . 本文を読む
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