東日本大震災の被災者である方が、相続人となった場合、
相続放棄等を行うべきかどうか熟慮するための期間が、平成23年11月30日まで延長されます。
相続人の方が、相続放棄や限定承認をするには、
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」(民法915条)に、
お亡くなりになった方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に対して、申立てを行わなくてはなりませんが、
被災された方の場合、現実的にそのような手続きを行うことが困難であることから、
平成23年11月30日まで、熟慮期間が延長されることになりました。
注意すべき点は、 「あくまでも相続人が被災者であること」 です。
お亡くなりになった方(被相続人)が被災者であるとか、
お亡くなりになった方の財産(相続財産)が被災地にあるか否かは問いません。
これらの場合も、相続放棄等をすべきかどうか検討するために3か月では足りないこともあり得ますが、
相続人の方が被災されていなければ、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」等の申立てが可能であると考えられますので、
法律による保護の対象にはならず、家庭裁判所への申し立てで対応することになります。
また、「被災者」とは、法律で定められた市区町村に住所を有していたかどうかで判断されることになります。
ただし、住民票上の住所地に限るものではなく、
住民票上の住所地でない場合は、勤務証明書や公共料金の支払い記録などの資料を提出し、
生活の根拠が、定められた市区町村にあったことを証明する必要があります。
詳しくは、法務省HPをご参照ください。
→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html
当事務所HPはこちら→ http://www.moth-ps.com/nareji/miyake/