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最近、相続登記のご依頼が増えています。
新聞やインターネット、役所での案内など、
いろいろなところで、「相続登記の義務化」についてPRされているからでしょうか。
「相続登記をしないと罰金を払わないといけないって聞いたから...。」
と、慌てて来られる方もいらっしゃいます。
しっかりお伝えしたいことなので、
このブログでも、何度も書かせていただいていますが、
令和6年4月1日から、
相続登記が義務化されることになりました。
令和6年㋃1日からは、
「不動産を取得した相続人が、その取得を知った日から3年以内に、
正当な理由がないにもかかわらず、申請を怠ったときは10万円以下の過料」
というペナルティが課せられるようになります。
令和6年4月1日より以前に、
不動産を所有している方がお亡くなりになっている場合は、
令和9年3月31日までに、相続登記をしていただく必要があります。
つまり、令和6年4月1日から3年間が計算されることになるのですね。
3年間の猶予がありますので、
不動産の所有者がお亡くなりになったからと言って、
急に慌てて対応なさることはないかと思います。
大切な方が亡くなられた後は、
お気持ちの整理もできていないでしょうし、
することもたくさんありますから。
落ち着かれてからでも大丈夫ですので、
不動産をどなたの名義にするのかを、ご家族でお話なさってください。
もし、その不動産を売却なさる場合でも、
お亡くなりになった方の名義のままで処分することはできません。
いったん、相続人の名義に変更してから、
売却する必要があります。
相続のお手続きをする場合は、
お亡くなりになった方の出生~死亡までの戸籍謄本など、
多くの書類が必要になります。
ましてや、不動産の所有者の方がお亡くなりになられてから、すでに長期間が経過している場合、
その方の相続人もお亡くなりになるなどして、
相続関係が複雑になっていることもあります。
そのため、急ぐ必要はありませんが、
早めに相続登記をされることをお勧めいたします。
Jaesung AnによるPixabayからの画像
そして、不動産だけでなく、
思い出のものの整理も同時になさってはいかがでしょうか。
写真や思い出の品などは、
生前整理を行う上でも、なかなか手をつけにくいものと言われています。
勢いで処分してしまうと取り返しがつかないので、
しっかりとそのものに向き合って、一つ一つ整理していくとよいと思います。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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