こんにちは。
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今回も前回、前々回に引き続き、
自筆証書遺言保管制度についてご説明させていただきます。
遺言書保管所(法務局)に、ご自身での自筆で書いた遺言書を預ける自筆証書遺言保管制度。
何度も、しつこく書いています
預けた遺言書は画像データ化し、
原本そのものと、画像データの2種類の方法で保管されます。
では、いったいどれくらいの期間、保管してもらえるのでしょうか
原本は、遺言者(遺言を書いた方)がお亡くなりになってから50年間、
画像データは、遺言者がお亡くなりになってから、なんと150年間も保管されるのです。
すごい
これだけ長期間保管してもらえるのであれば、安心ですね。
camara_cuentasによるPixabayからの画像
ちなみに、遺言者のご生存中は、
作成したご本人だけしか遺言書を確認することができません。
相続人などは、
遺言者がお亡くなりになった時にはじめて、
遺言書が預けてあるのかを確認することができるのです。
相続人ができる手続きについての投稿はこちら ↓ ↓ ↓
相続人が遺言書保管所に遺言書が預けてあるかを調べるには - みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)
相続人などが遺言書の存在や内容を確認するには、
遺言者がお亡くなりになったことや
相続人であることを証明しなくてはなりませんので、
戸籍をご準備していただく必要があります。
準備する書類は、
遺言者との関係や請求する証明書によって異なりますので、
事前に専門家にご相談いただくか、HPなどでご確認くださいね。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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