こんにちは。
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自分が亡くなった後に、相続人が財産の分配などでもめないようにするために、
「遺言書」を利用するケースが増えつつあります。
「遺言書」といっても、
一般的に利用されているのは、
公証役場で作成する「公正証書遺言」と
自分で作成する「自筆証書遺言」
の2種類です。
公正証書遺言は、
「公証人」という法律のプロがしっかりとチェックしてくれますので、安心です。
一方、自分で作成する自筆証書遺言の場合は、
専門家にチェックやアドバイスをしてもらわなければ、
ご自身で書いたままの状態となります。
令和2年7月から、遺言書保管制度がスタートしました。
遺言書保管制度に関するブログ「遺言書保管制度を利用するには」はこちら ↓ ↓ ↓
2020年7月13日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)
遺言書保管所(法務局)にて、
自分で作成した自筆証書遺言を保管してもらうことができます。
しかし、遺言書保管所では、日付や印鑑など、形式的なチェックをしてくれるのみで、
遺言書の内容や作成の相談に乗ってもらうことはできません。
あくまでも、自分で作成しなくてはならないのです。
そのため、自筆証書遺言は、
あいまいな内容や表現で、後々問題となることがあります。
たとえば、
「●●に任せる」という表現が記載されていることが、ごくまれにあります。
「任せる」とは、どういう意味でしょうか。
その方に、誰にどう財産を分配するのか一任するという意味でしょうか。
それとも、その方に財産を譲るという意味でしょうか。
このように内容がはっきりしない場合は、
遺言書全体の内容や遺言書作成者のその当時の状況などを考慮して、
遺言者の真意を探っていかなくてはならず、
実際の裁判例でも、いろいろな解釈がなされているようです。
Karolina GrabowskaによるPixabayからの画像
せっかく良かれと思って作成した遺言書なのに、
内容や表現でトラブルになり、
作成者の意図を実現することができなくなるのは、あまりにも残念です。
自筆証書遺言を作成する場合は、
記載例を参考にしたり、
専門家に相談するなどして、あいまいな内容・表現にならないよう
くれぐれもご注意ください。
今は、自筆証書遺言書作成のキットも販売されていますので、
そういったものを利用するのも一つの方法ですね。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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