こんにちは。
本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。
2019年1月13日より、自筆証書遺言の要件が緩和されました
今までは全て自筆で手書きしなくてはなりませんでしたが、
この度の改正で、財産に関する事項(財産目録)は、自筆である必要がなくなりました。
つまり、パソコンで記載したものでも可能です。
不動産なら、登記事項証明書(登記簿謄本)を添付することができますし、
預貯金なら、通帳のコピーを添付する形でも良いことになりました。
ただし、 財産目録の各ページに署名押印する必要がありますので、ご注意ください
財産目録は記載誤りをする可能性がありがちなので、
このような手続きが取れるようになったことは大変便利だと思います
最近は、自筆証書遺言作成のためのキットも販売されています。
コクヨから出ているのはこんな感じ。
遺言の内容を決めるときは、財産全体をみて、トラブルにならないようにすることが大切です
遺言では、「付言事項」 といって、自由に記載する項目を設けることができます。
よくあるのは、遺言者からのメッセージ。
「みんなで仲良く暮らして欲しい」とか「家族を大切にして欲しい」とか。
また、どうしてこの遺言の内容に決めたのかという理由を書くケースも多いです。
遺言の内容を決めるにあたっては、いろんなことを総合的に考えて作られていることと思います。
単なる結果だけを記載すると、不平不満が出ることもありますが、
「なぜ、どのように考えてこのような内容にしたのか」ということを記載することで、
後々のトラブルを防止することもできるかと思います。
もちろん、遺言だけではなく、エンディングノートも利用して、
家族や友人など、支えてもらった皆さんに感謝の気持ちを伝えていきたいですね
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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