みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

相続放棄の期間伸長の申立てとは?

2011-07-13 17:17:03 | 司法書士

昨日は、東日本大震災で被災された方が相続人となった場合、

相続放棄等の熟慮期間が延長されることをご説明させていただきました。

その一方で、相続人が被災地にお住まいでなければ、

お亡くなりになられた方(被相続人)が被災地にお住まいだったり、

お亡くなりになられた方の財産(相続財産)が被災地にあった場合でも、

特別法による熟慮期間の延長が適用がされないとも、ご説明しました。

その理由としては、

「相続人が被災されていなければ、家庭裁判所に対して、

相続放棄等の期間伸長の申立てが可能である」からです。

では、「相続放棄等の期間伸長の申立て」とは何でしょうか?

民法915条では、

相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知ったことから3か月以内」に、

相続を承認するか放棄をしなければならない旨が定めてあります。

しかし、相続財産が膨大であったり、あちらこちらから借金をされている場合など、

調査に時間がかかり、3か月以内に相続を承認するか、放棄をするかの判断ができないことがあります。

このような場合に、相続人などの利害関係人が、3か月の期間を延長してもらうように

家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に申し立てることができます。

この手続きが、相続放棄の期間伸長の申立てです。

被相続人の方が被災されていた場合、財産の調査はかなり困難を極めると思われますが、

相続人の方が被災されていなければ、家庭裁判所に対して、

期間伸長の申立て続きが可能であるとの判断で、今回の特別法で保護される対象からはずされているのです。

そのため、この度の震災による被害により、相続を承認すべきか放棄すべきか悩まれていて、特別法の適用がない方は、

期間延長の申立てをご検討されてみてはいかがでしょうか?

当事務所HPはこちら→ http://www.moth-ps.com/nareji/miyake/


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