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靖国

2005年05月22日 17時04分59秒 | 政治
 しばらく、更新していなかったが、今日からまた再開しようと思う。
毎日ということは無理だと思うが。
 ブログをはじめたのは、9ヶ月ほど前になる。そのときは特に何も考えずはじめたのだが、
今は、一般の国民が、従来のマスメディアからの単なる情報の受け手ではなく、
情報の送り手として、表現の自由を真に享受する主体となり得ることに、深い意義を感じている。

 ということで、今日のお題は…

首相の靖国参拝中止を 中国・唐前外相 与党幹事長に要請
小泉首相の靖国参拝、自民・加藤氏「控えた方がいい」

 「靖国」問題が外交上の問題となってどれくらいの月日が経つのだろう。
世紀が変わっても、この問題が日中、日韓の間で火種になり続けている。

 結論から言うと、小泉総理は靖国神社に参拝すべきではないと思う。
小泉総理が参拝される理由はわかる。「靖国で会おう」と日本のために
命を捧げていった御霊が靖国神社には多く眠っている。
そこへ今の総理大臣が参拝するということは、今の日本の礎を築いた
人々への感謝の気持ちの表明であり、そういう形で命を落とさなければ
ならなかった悲惨な戦争を二度と起こすまいという決意の表明でもあるのだろう。

 しかし、日本のトップ、内閣総理大臣がその地位にあって、
一神社に参拝するということはどういう意味を持つのか。
私が参拝に反対な理由は、アジア諸国の国民感情が傷つけられるとか、
外交上、各国との友好関係に悪影響になるといったことではない。

 専ら日本国内の問題として、疑問を感じるのである。
それは、つまり憲法の政教分離原則に反するのではないかということである。

 一つ、参考となるのが、有名な愛媛県玉串料訴訟の最高裁大法廷判決である。
最高裁は、「県が本件玉串料等靖國神社又は護國神社に前記のとおり奉納したことは、
その目的が宗教的意義を持つことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、
促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる県と靖國神社等とのかかわり合いが
我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって、憲法二〇条
三項の禁止する宗教的活動に当たると解するのが相当である」と判示した。

 もちろん、これは地方知事の行為についてであり、内閣総理大臣の行為が直ちに違憲と
なるものではない。しかし、この判決の重みを小泉総理はどう受け取っているのだろうか。

 内閣総理大臣という地位にある人が、その職務としてではないとしても、
一神社に過ぎない靖国神社に参拝するということ自体で、
「靖国神社は特別なんだ」という印象を与え、靖国神社に対する援助になる。
したがって、小泉総理の靖国参拝は違憲である。

 戦前の国家神道のような状態を作り上げる、あるいは、そのきっかけを作っては
ならないのである。
小泉総理が参拝したぐらいで、他の宗教が排斥されることにならないとも思えるが、
将来的にその可能性が全くないとはいえない。

 人間誰でも弱い面を持っている。何かにすがりたい、心の支えにしたいと思うこともある。
そこに宗教の役割が生まれる。そう考えると、信教の自由は個人の尊厳にとって
必要不可欠なものである。また、規模の小さい宗教、少数者の保護も重要である。
このように考えても、内閣総理大臣が靖国神社に参拝することに反対である。