パブコメ参加で、「動物愛護管理法」について興味が湧いた方もたくさんいらっしゃると思います
もちろん、めり姉も、その一人です
そこで、今回のパブコメの熱が冷めないうちに(笑)
ちょっとお勉強しておこうと思います
正式には、『動物の愛護及び管理に関する法律』です
法のあゆみ
一番初めに動物のことに関する法律(のようなもの)ができたのは、
徳川幕府の時代の「生類憐みの令」です → http://ja.wikipedia.org/wiki/生類憐れみの令
ただし、これは処罰が厳しすぎ、綱吉の死後、すぐに廃止となりました
そして、時はものすごーーーく過ぎ、、
昭和48年9月 議員立法により 「動物の保護及び管理に関する法律」 が制定されました。
このときは、13条しかなかったそうです。
そしてそして、これまたすごーーーーーーーーーーく時が過ぎ、
平成11年12月 「動物の愛護及び管理に関する法律」 へと名称変更されました。
ここで、保護→愛護となり、日本の法律の中で「動物愛護」ということばが使われはじめました。
この時の改正では、31条までになり、
動物取扱業の規制、飼い主責任の徹底、虐待や遺棄にかかわる罰則の適用動物の拡大、
罰則の強化などが大幅に改正されました。
平成12年12月1日 「動物の愛護及び管理に関する法律」施行
平成17年6月 「動物愛護管理法の一部を改正する法律」(法律第68号)公布
動物取扱業の規制強化、特定動物の飼育規制の一律化、実験動物への配慮、罰則の強化などが盛り込まれました。
平成18年6月1日 「動物愛護管理法の一部を改正する法律」施行
『動物の愛護及び管理に関する法律』全文
こちらに載っています→ http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/rule.html
A4でプリントアウトして、、、たったの10枚
すごく少ないのに、びっくりです、、、
だって、建築基準法
なんて、A4にしたら、700ページはありますもん。。。
でも、10ページとはいえ、文字だけがずらーーーっと並んでいると、ちょっと読む気が、、、という方は
イラスト入りで読みやすいこちらがおすすめ
現行のものでは、まだまだ動物を守れる法律ではありません。。
なので、小委員会の動向をしっかりと見守り、10月末と言われている次回パブコメにも、ぜひ、参加しましょうね