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日本語で認証。(ハワイのNotary Public)-2

2013-04-30 18:14:56 | 会社法

前回の続きです~

続きを書くのが遅くなって、申し訳ありません

日本語で作成されて、ハワイの公証役場で認証された宣誓供述書(AFFIDAVIT)のお話です~。

普通、登記に使用する宣誓供述書って、英語(若しくは他の外国語)で作成されていて、

本国の公証役場などで認証されていて、

それに以下のような翻訳をつけていくのですが(以下は営業所設置の場合)、

"宣誓供述書

[本店所在地]に本店を有し、[支店所在地]に日本における営業所を有する[会社名]の日本における代表者で、[住所]に居住する森本綾乃は以下の通り宣誓する:

1.当会社の商号は○○である。

2.----                                  "

先日目にした日本語で認証された宣誓供述書はですね、上記のような文書があってですね、

宣誓した方が

"この翻訳は正しいことを宣誓する"

と宣誓しているのです。

そうして認証されている・・・

つまり、どういうことかというと、宣誓供述書の内容が正しいです、と宣誓しているのではなくて、

以上の翻訳が正しいです、と宣誓しているのでした・・・

そして、これを使用して、日本における外国会社営業所設置の登記をしたらしいのです。

(営業所はちゃんと登記されています。確認済み。)

これで登記が通っちゃうんだぁ・・・としばし唖然・・・

あまりの呆然っぷりに、会社のスタッフの方がすごく心配そうな顔になってしまいました

しかも、宣誓供述した人が、日本における代表者でもなく、本国の代表取締役若しくは代表権限のある役員などではなく、"Registered Agent"だったのです~

・・・・と言うことで、次回に続きます~。


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