前回の続きです~
続きを書くのが遅くなって、申し訳ありません
日本語で作成されて、ハワイの公証役場で認証された宣誓供述書(AFFIDAVIT)のお話です~。
普通、登記に使用する宣誓供述書って、英語(若しくは他の外国語)で作成されていて、
本国の公証役場などで認証されていて、
それに以下のような翻訳をつけていくのですが(以下は営業所設置の場合)、
"宣誓供述書
[本店所在地]に本店を有し、[支店所在地]に日本における営業所を有する[会社名]の日本における代表者で、[住所]に居住する森本綾乃は以下の通り宣誓する:
1.当会社の商号は○○である。
2.---- "
先日目にした日本語で認証された宣誓供述書はですね、上記のような文書があってですね、
宣誓した方が
"この翻訳は正しいことを宣誓する"
と宣誓しているのです。
そうして認証されている・・・
つまり、どういうことかというと、宣誓供述書の内容が正しいです、と宣誓しているのではなくて、
以上の翻訳が正しいです、と宣誓しているのでした・・・
そして、これを使用して、日本における外国会社営業所設置の登記をしたらしいのです。
(営業所はちゃんと登記されています。確認済み。)
これで登記が通っちゃうんだぁ・・・としばし唖然・・・
あまりの呆然っぷりに、会社のスタッフの方がすごく心配そうな顔になってしまいました
しかも、宣誓供述した人が、日本における代表者でもなく、本国の代表取締役若しくは代表権限のある役員などではなく、"Registered Agent"だったのです~
・・・・と言うことで、次回に続きます~。
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