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日本語で認証。(ハワイのNotary Public)-4

2013-05-14 13:28:10 | 会社法

さてさて、Registered agent って何ぞや、というお話でしたよね~。

森本も実は、そんなに分っていないけど・・・

でも頑張って説明してみますね。

Registered agent は、日本では、「訴状受取代理人」なんて訳されているところもあります。

アメリカのほとんどの州では、登記された会社などに(business entity)にReigistered Agent を置くことを課しています。

Registered Agentを置く目的は、

physical address(事実上の住所、POBでは駄目)を提供し、

平日の営業時間に法律行為や訴訟行為を行うことができる状態を提供すること、とされています。

法律行為や訴訟行為を行うことができる状態、というのは、先の訳語どおり、訴状や政府、税務署からの通知なんかを受け取ることができるようにしてあげることで、

それを受け取らなかったことにより会社が不意に不利な状態に陥らないようにしてあげること、と一般的には理解されているようです。

また、これらの書類をきちんと保存し、会社がその失念によって過料や罰金どを払うことにならないようするのも大事な仕事です。

Registered Agent は、その会社の人間でも良いし、会社とは関係のない人(third-party)になってもらっても構いません。

多くの会社は、法律事務所などに頼んで、Registered Agentになってもらうようです。

先に述べたリスクなどを回避するために、プロに頼むということですね。

そうすることによって、会社は本業のビジネスに専念することができます。

以上のようなことが、Registered Agent の主なお仕事です。

では、Registered Agent って、宣誓供述書を作成しちゃったりできるんでしょうか~?

ということで、また次回。


日本語で認証。(ハワイのNotary Public)-3

2013-05-07 13:30:49 | 会社法

皆様、GWはいかがお過ごしでしたか~?

森本は、全くもって休みボケです・・・

休み中あまりに遊び&リラックスし過ぎたのか、レンタルしたDVDを返す日付さえ勘違いして延滞料金を払ってきた始末・・・

さてさて、前回の続きなのですが、前回は、宣誓供述人が、Register Agentだった、と言うお話ですよね。

そもそも、外国会社の登記に使用する宣誓供述書の宣誓供述書を宣誓・作成する権限がある人って誰なのでしょうか。

これについては、以前にもご紹介したと思うのですが、

「平成18年4月5日付法務省民商第872号民事局商事課長回答」がありまして(登記研究715号参照)

*以下『』内上記登記研究引用

これによると、宣誓供述証明書は、

『継続的な取引による効果の帰属主体である外国会社を代表すべき者(本国における代表者又は日本における代表者)によって作成すべき』

であり、

『単なる従業員や代理人にすぎない者(以下「従業員等」という。)については、原則として、宣誓供述者として取り扱うことはできないものと考える』

とあります。

実務的には、日本の登記上に代表者として登記されていない場合でも、

宣誓供述書内に、「ウッデイ・アレン(仮名)は、当会社を代表し、当該宣誓供述書を作成する権限を有する」などとあると登記が通るようですが、

森本はあまりやったことはありませんし、その場合には、本当に代表権限があるかどうか確認します。

ちなみに、先ほどの登記研究の解説も更に続いていて、

『なお、当該外国会社の本国法において、従業員等が法第104条第1項各号(*森本註:旧商業登記法)に規定する事実について証明する権限を有する場合には、従業員等も宣誓供述者となり得るものと考えられるが、この場合には、当該宣誓供述証明書ともに、上記本国法の該当箇所の訳文等が添付されなければ、登記申請は受理することができないものと考える。』

とされています。

代表者じゃないのに宣誓供述できるなら、その根拠を持って来い、ということですね。

では、Register Agentって、上記宣誓供述書を作成できる権限があるのかって、ことなのですが、

そもそもReigster Agentって何~?

とお思いの方もいらっしゃるでしょうから、それはまた次回

ではでは皆さん、良い1日をお過ごし下さい~。

(森本はクライアントの代表者が急逝されて、先ほどその連絡が来て、バタバタですわ・・・)


日本語で認証。(ハワイのNotary Public)-2

2013-04-30 18:14:56 | 会社法

前回の続きです~

続きを書くのが遅くなって、申し訳ありません

日本語で作成されて、ハワイの公証役場で認証された宣誓供述書(AFFIDAVIT)のお話です~。

普通、登記に使用する宣誓供述書って、英語(若しくは他の外国語)で作成されていて、

本国の公証役場などで認証されていて、

それに以下のような翻訳をつけていくのですが(以下は営業所設置の場合)、

"宣誓供述書

[本店所在地]に本店を有し、[支店所在地]に日本における営業所を有する[会社名]の日本における代表者で、[住所]に居住する森本綾乃は以下の通り宣誓する:

1.当会社の商号は○○である。

2.----                                  "

先日目にした日本語で認証された宣誓供述書はですね、上記のような文書があってですね、

宣誓した方が

"この翻訳は正しいことを宣誓する"

と宣誓しているのです。

そうして認証されている・・・

つまり、どういうことかというと、宣誓供述書の内容が正しいです、と宣誓しているのではなくて、

以上の翻訳が正しいです、と宣誓しているのでした・・・

そして、これを使用して、日本における外国会社営業所設置の登記をしたらしいのです。

(営業所はちゃんと登記されています。確認済み。)

これで登記が通っちゃうんだぁ・・・としばし唖然・・・

あまりの呆然っぷりに、会社のスタッフの方がすごく心配そうな顔になってしまいました

しかも、宣誓供述した人が、日本における代表者でもなく、本国の代表取締役若しくは代表権限のある役員などではなく、"Registered Agent"だったのです~

・・・・と言うことで、次回に続きます~。


日本語で認証。(ハワイのNotary Public)

2013-04-23 16:14:08 | 会社法

お疲れ様です、森本です

先日、本社をハワイに持つ外国会社営業所設置時の資料を拝見する機会があったのですが、

登記に使用した宣誓供述書が、日本語だったのです

公証人(Notary)の署名や、「本人が当職の面前で署名した。何とかかんとか。」という部分は英語なのですが、

肝心の本文、商号とか事業目的とか役員などの登記事項については、全て日本語。

かねがね、アメリカの公証役場だと日本語で認証してくれるところもあるらしい、と研修とかで耳にしていたことはあるのですが、

実際に目にしたのは初めてです

へえ~、やっぱりハワイとか日系の方が多いから、日本語でも認証してくれるところがあるんだ~、などと思っていたら・・・・

ん?

ん~!?

こんなんで登記通るんだー

とびっくりしたのですが、続きはまた次回~

(仕事に戻ります


通貨単位の変更!?の登記

2013-04-15 11:21:51 | 会社法

先日、香港の会社の支店の変更登記のご依頼がありました~。

変更内容としては、役員の変更や、資本金の変更など、色々なのですが、

何と!森本は初めての経験だったのですが、

資本金の通貨単位の変更!もあったのです

香港では、資本金が外貨建てでもOKなのですが、当該会社さんは、

設立時は通貨の単位が香港ドル(HK$)だったのを、途中で円(JPY)に変えたのでした。

一応?通貨の単位をHK$からJPYにconvertする、という決議がされた株主総会議事録と、登記簿を頂きました。

その旨+他の変更事項をまとめたものを宣誓供述書にして、香港の公証役場で認証してもらったものを法務局に提出して、登記は無事完了致しました~。

しばらくネタ切れの我がブログに、思いっきり新鮮なネタをご提供頂き、ありがとうございました

ちなみに、香港の会社も、在日中国大使館で認証して頂ける場合もありますが、その場合、日本における代表者が、中国籍の方でないと駄目なようです。

ではでは皆さん、良い1週間をお過ごし下さい~。